「相続土地国庫帰属制度」が4月27日より開始しています。
また2024年4月1日より相続・住所等変更登記の義務化が開始となります。
これは相続の開始及び所有権を取得したことを知った日~3年以内に不動産名義変更の登記が必要となります。
→もし、相続の名義変更の登記をしなければ、10万円以下の過料の対象となります。
→もし、住所変更の登記を2年以内に(正当な理由なく)しなければ、5万円以下の過料の対象となります。
◆遺言・相続は、思いもよらず複雑になる場合があります。
※相続が数回起きている(数次相続)まま放置などが多い→様々な料金発生
◆おひとりで手続きするには、時間・法律の関係で難しい場合が多い。
◆そのようなときに、頼りになるのが専門家である、司法書士や行政書士です。
◆おひとりで、お悩みを抱えず専門家にご依頼なさることをお勧めします。
◆弊所では、経験豊富な司法書士、税理士と連携しお悩みを解決して参ります。
お知らせ
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当事務所は、「相続関係手続」、「遺言関係手続」
「一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可各種手続」などを中心に業務を行っています。
<業務内容>
一 相続手続
二 遺言書の作成アドバイス及び公正証書遺言代行手続
※各種終活サポートも対応可
三 一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可各種手続
(当面、Gマーク、グリーン経営認証を除く)
四 農地転用手続(許可申請業務)
五 車庫証明手続
六 会社設立手続
七 記帳代行手続
八 その他各許可申請手続代行
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