ご相談を気軽にできる行政書士事務所
「遺言・相続」手続
「一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可各種手続」
「農地許可、転用手続」などを中心に、業務を行っています。
<業務内容>
一 相続手続代行業務
(相続人調査、遺産分割協議書の作成など)
二 遺言書の作成アドバイス及び
公正証書遺言代行手続
※各種終活サポート手続にも対応
三 一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可・届出手続
四 農地許可、転用手続(申請業務)
五 車庫証明申請手続
六 その他各種許可申請手続
お気軽にご相談ください。
☎079-495-3254
(月曜日~土曜日・祝日 9時~18時受付)
行政書士 野原周一事務所まで
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アクセスマップ
・神姫バス「相の山」停留所から徒歩5分

農業に従事されている方へ また企業の方へ
◇農業に従事されている方へ
今まで貸借で農地をされているような方が、農地の賃借人が面積
の関係で、取得できない(最低50aなどの面積が必要であった)状況
がありましたが、令和5年4月1日より面積制限が廃止されました。
その結果、売買が農地面積に関係なく譲り受けが可能となりました
(全国)
ただ農地法3条の権利移転に限り面積制限が撤廃になり、引き続き
農業を引き続き営む要件はあります。①耕作証明書の提出
②計画書の提出等自治体によって提出する書類が異なり、多くの
書類の提出が必要となる場合があります。
ご希望の方は、是非詳細を行政書士にお尋ねください。
◇トラック運送業界の方へ
今ほど、物流が、企業や人より必要とされ
それに応えるべく、トラックなどの運搬手段が
うまく活用されなければならない時代もない
といってよいでしょう!
でもその前に立ちはだかる壁も非常に大きなもの
があります。
2024年問題です。
荷主、事業者、消費者が協力して2024年問題
を解決することが必要となってきます。
少しでも、業界のお役に立つとの思いで
皆様をサポート致します。
よろしくお願い申し上げます。