トラック運送事業所様へ

令和5年10月より、「巡回指導対策」に各事業所様を巡回します。
ご希望の事業所様は、「お知らせ」ページをスクロール
してご確認の上、お申込みください。


農地の売却をお考えの皆様へ>農地法3条許可

農地法3条の権利移動(売買・贈与・貸借)について、令和5年4月1日より面積制限が撤廃となっています。(権利取得後の耕作等要件はあり)
従って相続等で農地を取得したが、農業を営まない方は、農業を営む方がいれば、面積に関係なく、その方に農地を譲渡等することが可能となりました。


・令和6年4月1日より相続・住所等変更登記の義務化が開始となります。
相続の開始及び所有権を取得したことを知った日~3年以内に不動産名義変更の登記が必要となります。
→もし、相続の名義変更の登記をしなければ、10万円以下の過料の対象となります。
→もし、住所変更の登記を2年以内に(正当な理由なく)しなければ、5万円以下の過料の対象となります。

◆遺言・相続は、思いもよらず複雑になる場合があります。
※相続が数回起きている(数次相続)まま放置などが多い→様々な料金発生
◆おひとりで手続きするには、時間・法律の関係で難しい場合が多い。
◆そのようなときに、頼りになるのが専門家である、司法書士や行政書士です。
おひとりで、お悩みを抱えず専門家にご依頼なさることをお勧めします。
◆弊所では、経験豊富な司法書士、税理士と連携しお悩みを解決して参ります。
                   

ご相談を気軽にできる行政書士事務所

「遺言・相続」手続

「一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可各種手続」

「農地許可、転用手続」などを中心に、業務を行っています。


<業務内容>

一 相続手続代行業務 

  (相続人調査、遺産分割協議書の作成など)


二 遺言書の作成アドバイス及び

       公正証書遺言代行手続

  ※各種終活サポート手続にも対応


三 一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可・届出手続

  

四 農地許可、転用手続(申請業務)


五 車庫証明申請手続


六 その他各種許可申請手続

     


お気軽にご相談ください。

 ☎079-495-3254

(月曜日~土曜日・祝日 9時~18時受付)

行政書士 野原周一事務所まで



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・神姫バス「相の山」停留所から徒歩5分

相続・遺言手続業務


<相続・遺言>

例:Q

言って遺しておいた方がいいかな?」


「父が亡くなったけれど、この後の手続きって何をしておかなければいけないのかな?」


「万が一認知症に・・・その時の為に対策として何をしておいたらいいのかな?」




・遺言公正証書作成

・見守り契約締結

・任意後見契約締結

・相続人確定

・遺産分割協議書作成、手続

・死後事務委任契約締結など



                                                                          

まずお客様の立場に立ってしっかりとお話を伺い、一人一人に寄り添って、明るく希望のある人生を実現できるようお手伝いをさせていただきます。

農業に従事されている方へ また企業の方へ


農業に従事されている方へ

 今まで貸借で農地をされているような方が、農地の賃借人が面積

の関係で、取得できない(最低50aなどの面積が必要であった)状況

がありましたが、令和5年4月1日より面積制限が廃止されました。

その結果、売買が農地面積に関係なく譲り受けが可能となりました

(全国)


ただ農地法3条の権利移転に限り面積制限が撤廃になり、引き続き

農業を引き続き営む要件はあります。①耕作証明書の提出 

②計画書の提出等自治体によって提出する書類が異なり、多くの

書類の提出が必要となる場合があります。

ご希望の方は、是非詳細を行政書士にお尋ねください。



トラック運送業界の方へ


今ほど、物流が、企業や人より必要とされ

それに応えるべく、トラックなどの運搬手段が

うまく活用されなければならない時代もない

といってよいでしょう!


でもその前に立ちはだかる壁も非常に大きなもの

があります。

2024年問題です。

荷主、事業者、消費者が協力して2024年問題

を解決することが必要となってきます。


少しでも、業界のお役に立つとの思いで

皆様をサポート致します。


よろしくお願い申し上げます。







    TEL 079-495-3254 FAX 079-440-7769

    〒675-1112 兵庫県加古郡稲美町六分一1209番地の736