お知らせ

一般貨物自動車運送事業許可要件 (場所的要件:営業所)

一般貨物自動車運送事業



場所的要件とは

運送業を経営していくにあたり必要となる施設

具体的には①「営業所」②「睡眠施設」③「休憩施設」④「車庫」⑤「保管施設(場合によっては)」に
関して求められるものです。


これらの施設が、「都市計画法」「建築基準法」「農地法」「消防法」「道路交通法」等に抵触していないこ

が前提となります。

これをすべてクリアしないと許可は下りません。



①「営業所」について

 ◇原則として、次の用途地域では、運送業の営業所の設置はできません(用途制限)。

 ・第1種低層住居専用地域
 
 ・第2種低層住居専用地域

 ・第1種中高層住居専用地域 

 ・第2種中高層住居専用地域(床面積が1,500㎡以下であれば2階以下は可能)

 ・市街化調整区域(基本的に建物は建てられない為)

  ※用途地域は、インターネットや市町村の都市計画課などの担当者に聞けばわかります。

  ※事務所としての、事務所机、椅子、棚などが置け、事務作業ができる程度の広さが必要です。



  注意!
  ・営業所は、自己所有の場合は、建物の謄本、他人所有の場合は、賃貸借契約書が必要ですが、使用権原があることの証明が必要です。
   賃貸借契約の期間が1年に満たなければ、自動更新される旨の記載があることが必要です。 
  ※上記法律に抵触していないかどうかの確認は、営業所のある「自治体」にお聞きください。

例)登記簿上の地目が、田・畑の場合は農地転用手続が必要です。
     農地転用ができるかどうか、自治体や、行政書士に確認が必要です。



次回は、④「車庫」について説明いたします。