相続

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相続とは

相続とは、死亡した人の財産が一定の身分関係にある人に移転することであります。 



相続によって移転する財産は、不動産や現金等プラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産(負債)も

対象となります。


マイナスの財産が大きく相続したくないという場合は、「相続放棄」や「限定承認」という申立てを家庭裁判

所に行う必要があります。


相続における必要な手続き

相続人の確定

相続人の確定

相続人確定のための調査(戸籍・改製原戸籍・除籍の収集など)

相続財産の把握

相続財産の調査(遺産や債務の把握) 

遺産分割協議書の作成

後述いたします。

相続手続きの流れ

STEP1.遺言書有無の確認

遺言書がある場合、優先的に遺言書の内容通りに相続手続を行います。遺言書がない場合はSTEP2 相続人の確定→STEP3 遺産分割協議に進みます。


遺言については、詳細は後述しますが、公正証書遺言以外(自筆証書遺言)の場合、家庭裁判所で「検認」手続きが必要になります。


(但し、令和2年7月10日より自筆証書遺言については、法務局で保管していただく「保管制度」が始まりました。この場合は検認手続は不要となります。

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STEP2.相続人の確定

遺産を残して亡くなった方(被相続人という)の相続人はいったい誰なのか。



その確定のために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍も含む)の収集や住民票の取得を行います。



戸籍類は、被相続人の本籍地の役所から集めますので、本籍地を複数箇所に移しておられる場合はそれだけ、役所への請求件数が増えます。



ときには、被相続人(亡くなった方)と 養子縁組をしていた方がおられたり、内縁関係の方との間に子供(相続人であるためには 認知をしていることが必要です)がいらっしゃたりして、通常では知り得ない相続人が現れるケースがあります。



また収集した戸籍が連続してない場合は、再調査を行っていきます。

相続人が確定したら、相続関係説明図を作成します。

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STEP3.遺産分割協議

被相続人:亡くなられた方がお亡くなりになられたあと、相続財産の調査と財産目録の作成を行い、四十九日の法要が過ぎた頃から相続人全員で、相続財産の分割方法について話し合います。


法律(民法)では、法定相続分が定められていますが、相続人全員が納得すれば、どのように分けても問題ありません。(法定相続分割合は、あくまでも民法が定めた目安です)



<民法が定める法定相続分割合>(参考)※代襲相続については②参照


①相続人が

 ■配偶者と子の場合

 →配偶者(2分の1)

  子全員(2分の1)

       ※子が複数の場合均等割


 ■配偶者と直系尊属(被相続人の親)

 の場合

 →配偶者(3分の2)

  親(3分の1)

  ※両親又は2人づつの場合均等割


 ■配偶者と兄弟姉妹のみの場合

 →配偶者(4分の3)

  兄弟姉妹全体(4分の1)

  ※兄弟姉妹が複数の場合は均等割


 ■配偶者のみの場合

 →配偶者が全額相続

 ※配偶者は、常に相続人です。



②代襲相続とは

  ※相続が次の世代(直系卑属)に引き継がれること(被相続人及び兄弟姉妹のみに認められたもので、相続放棄以外の理由で相続権を失った場合に、その直系卑属が代わりに相続分を相続する制度)


・子がいない場合は次の世代である孫が相続(孫がいない場合は次の孫)


・子、孫等がいない場合は直系尊属の親が相続するが、両親がいない場合祖父母が相続(但し、祖父母は直系卑属ではないので代襲相続ではない)


・子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続するがその兄弟姉妹がいないときは、その子が相続(兄弟姉妹の代襲相続はその子までであり、その子の世代で終了)※代襲相続が開始される原因は、死亡、相続廃除、相続欠格の3要件のみです。

  


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STEP4.遺産分割協議書の作成

相続人で話し合われた内容に従い、当事務所で「遺産分割協議書」を作成いたします。


例えば、相続人A(●年●月●日生まれ)に次の不動産を相続させる。


[土地]所在・地番・地目・地積 [建物]所在・家屋番号・種類・構造・床面積


以上のとおり協議が真正に成立したことを証するため、本協議書を●通作成し、各自1通づつ保有する。など


当協議書は、一般に「不動産の相続時の所有権移転」や「銀行預貯金の払い出し」の際に必要となってきます。 

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STEP5.遺産分割協議書に実印押印の手続

遺産分割協議書に問題がなければ、各相続人に次のことを行っていただきます。


①署名


②実印の押印(書面が複数にわたる場合は、割印や契印の押印も必要となります)


③印鑑登録証明書の添付(相続人となる方全員の印鑑登録証明者が必要となります)


④遺産分割協議書を相続人数分作成し、相続人各自に配布


⑤各相続人が当協議書を保管