お客様の声

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内容証明郵便など、掲載していないものもあります。

農地法3条許可申請(手続完了)

農地法3条許可とは、農地のままで所有者が変わることです。


このホームページをご覧になられた「不動産会社」様が、3条許可申請の手続きを依頼されてきました。


令和5年4月1日農地法改正により、農地の売買等の面積に制限がなくなったため、条件を満たす売買が行われました。


もちろん、買主は農作業を継続される方で、以前はこの農地を借りて農作業をしておられたので、今回合意により売買することに至りました。


ただその耕作をしている証明書が多く、複雑で、買主に聞き取りながら、作成しました。


農業委員会や売主にも間違いないか確認いただき、さらに「水利委員長」の確認や「農産部長」の確認も受けました。


許可は申請月の翌月10日が提出期日で、今回は5月のGWもはさみ、期限にあまり余裕がありませんでした。


只、無事に6月中旬に許可証がおり、6月末までに司法書士による所有権移転登記を終えることができ、


不動産会社、売主、買主様に喜んでいただきました。



車庫証明

北海道の行政書士より「兵庫県加古川市地域駐車場」の「車庫証明代行手続き」の依頼を受けました。


当事務所が、加古川地域の「車庫証明代行手続き」をしている事務所であることを、ホームページで見つけ出してくださった。


早速連絡が入り、某建材メーカーの駐車場に、「所在図」の確認と「配置図」の計測を実施しに行きました。


加古川警察署へは、車庫証明申請時と交付時の2回行き、交付時に「自動車保管場所証明書」「保管場所標章番号通知書」「標章(ステッカー)」を受け取り、神戸にある車のディーラーに「レターパック+PLUS」にて郵送し、北海道の行政書士に請求書を送り、業務は完結。


神戸の車のディーラーの方も、「これで車の登録が進む」と喜んでいただきました。



相続

Nさんの場合

「僕と野原さんは、両方の母親が仲が良く、不動産の名義変更手続を含めて依頼しました」

                  ⇓

「法事の時に相続人全員が揃ったので、遺産分割協議書の作成も実印の押印もスムーズに行えました。事前に相続人である兄弟に依頼していた印鑑登録証明書も持ってきてくれたので必要書類は揃いました」


「あと、特に<法定相続情報一覧図>が早く取得できたので、各金融機関でそれを使い預貯金の解約もできました」



 「依頼してよかったです!」


Iさんの場合

「お父さんが2年前に亡くなり、不動産の名義を変えていないことに気が付きました」


誰に依頼して手続をしていただこうかと考えていたところ、

「そうだ!野原さんの息子さんが行政書士をしていると言っていたので相談してみようと思いました」 


「結果、司法書士さんとの連携で手続きがスムーズにいき、大変満足しています!」


Dさんの場合

「僕と野原さんは、大学時代から仲良くしていただいている親友。嫁のお母さんが亡くなったので、野原さんが行政書士をされていることで躊躇なく依頼しました」

                  ⇓

「手続は順調に進み、預貯金もすぐに解約し引出しできました。母の不動産の名義も無事に嫁に移転。嫁のお姉さんとの遺産分割協議書の作成も問題なく行えました。信頼していましたので、依頼してよかったです!」


遺言

Nさんの場合

「遺言を遺したい」と思い、ホームページで野原さんがその手続きをされていることを知りました。

そこで、依頼しようかどうか迷ったのですが、義理の息子が背中を押してくれて・・・・・。


「お願いすることにしました!」

 そこで、家にお越しいただき、話をお聞きすると、丁寧に、優しく、説明をしてくださり、内容もよく分かりました。

 「遺言公正証書」でお願いすることにしました。


 本番の調印式の前日は、緊張でよく眠れなかったのですが、当日の持ち物(実印、印鑑登録証明書)を事前に確認して

 くださり、無事スムーズに終了することができました。


 本当に野原行政書士さんにお願いして良かったです。

Mさんの場合

最初は、はっきり言って、不安でした! 公証役場って? でも全然、大丈夫でした!

「公正証書遺言で、すべて娘に遺産を相続させることに決めました。知り合いの野原さんが行政書士をされていたので手続をすべて依頼しました」

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「でも、最初に野原さんから公証人が遺言書の内容に間違いないか読み上げるので、Mさんはしっかりと聴いておく必要がありますよ!って言われていたのではっきり言って不安でした。」



「でも、野原さんは、予行演習のサポートもしてくださり、案外落ち着いていました。」


          ⇓

そして迎えた当日

「公証役場での本番調印式は、公証人と私、そして証人の野原さんと同じ行政書士をされている方の計4名で行われ、最初はドキドキでしたが、スムーズに行われ、無事終了し、本当に依頼して良かったです。」



Hさんの場合

私は、肉関係のお店を営んでいますが、「母がお父さんの遺言を遺してもらう手続きを行政書士の野原さんに依頼したら!」というので、何度か野原さんに店に来てもらって、話し合いをしました。


その結果、私が主に店を見ている関係で、父が万が一の時のことを考え、公正証書で遺言を遺すことにしたそうです。


父は、公証人というプロが遺言を作成してくれるというのと、各不動産と預貯金も含めて遺言書の中に相続に関する内容を法律上の言葉で書いてくださることに「お任せした」とのことでした。


公証役場には、父も行ったことがなく、公証人が打ち合わせ通り作成した「遺言書」に間違いがないか、本番の調印式で読み聞かされ、帰ってきて、「緊張した」と言ってました(野原さんには証人になっていただきました)。


後は、公証役場から、公正証書遺言の「正本」と「副本」を預り、遺言執行者の野原さんに正本を預かってもらっています。