農地転用手続

農地転用

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農地転用になぜ許可や届出が必要でしょうか?

・日本の国内の農地(耕作に供されている土地、例えば<畑、田>)が勝手に宅地に

 されると、日本の農業振興政策(土地の有効利用等)に影響がでてくるためです。                                            

→そのために「農地法」という法律で、許可や届出を行わずにした農地転用(耕作以外の目的に使うこと)は、固く禁じられています。


どのような規制があるのでしょうか?

・農地Aさん⇒農地Bさん・・・・農地法3条(Bさんは農業することが求められます)

・農地Aさん⇒農地以外Aさん・・・・農地法4条(人は変わりませんが宅地化など)

・農地Aさん⇒農地以外Bさん・・・・農地法5条(別の人が農地以外で利用する)

※農地法4条は農地の所有者さんが自分の農地に家を建てる場合などに申請します

※「市街化区域<都市を計画的に発展させようとする区域>」内の農地の転用は「許可」ではなく「届出」だけで構いません


農業振興地域内農地(いわゆる青地)の転用は困難を伴うのでしょうか?

・原則として転用ができません

・「農業振興地域内農地」とは市町村ごとにその区域が指定されています(田が一面に広がっているような場所) 

・そのような地域に「生活排水」や「下水排水」を流す溝はなく、周りへの影響も 大きいことが考えられます  

・ただ、全くこの地域では農地転用ができないという訳ではなく、「農振除外手続」 を1年くらいかけて行えば可能となる場合がある(他に土地はなく、その土地が必要である確かな理由が必要です)  

※生産緑地(三大都市圏内にある農地で、生産緑地法によって1992年に指定を受けた農地です。こちらも一切転用ができませんが、2022年には指定から30年(指定が解除される期限)の節目を迎えるため、転用が可能となってきます 

農地転用をする際に、何がポイントになりますか?

・生活に必要なライフライン設置費用と土地の造成費(建物を建てる場合は建築費)など、多大な費用が調達できるかどうかがポイントとなります 。


・さらに目的を達成するための確かな理由(例えば、なぜその土地でなければならないのか、他に土地はないのか、どの程度必要なのか、隣の土地が農地か、境界線は確定しているかなど)が問われてきます。


農地所有者自身が農地転用の申請はできますか?

・できます。

・但し、複数の書類を市区町村の「農業委員会」や「土地改良区」「隣地者」等に承諾をい ただき、市町村の「期限」までに「申請書」を作成して提出することになりますので、ほとんど、ご自身でなさる方はいらっしゃいません。 

行政書士などの代理人に依頼される方がほとんどです。

転用面積に制限はありますか?

農地法自体にはございませんが、各自治体で下限面積を定めていることが多いようです。


・交通機関の発達していないような地域では、自動車の駐車場のスペースも必要になる可能性があり、また、住宅が密集しすぎてもインフラとのバランスがくずれる場合など想定しています。 


農地法3条などは、譲り受け人が耕作をすることが条件となりますので、自治体によって異なりますが、50a(又は30a)以上等が条件になっています。 


許可までにかかる期間はどれくらいですか?

・通常1か月から2か月です。

・市町村の申請受付締め切り日は月1回しかありません(各市町村によって異なる) 

・その日に申請が受理されて、農業委員会による「審査日」後に許可がでます 。 

・申請受付締め切り日を1日でも過ぎると来月の締め切り日まで待つことになります 。

無断転用に罰則などありますか?

・あります。

・農地法は、法律なので「知らなかった」では済まないことになります 。


 ・農地法64条に罰則の規定があります。「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」とい 

 う非常に厳しい内容となっています 。 

・解決方法は2つあり、現状復旧(農地の状態に戻す)か、無断転用の状態で事後的に許可 を取るというやり方です。

・「非農地証明」を取得(市町村役場の経緯を説明する)すれば解決する場合もあります。

・専門家の行政書士に相談してみるのも良いと思います 。

農地転用手続き 料金

手続内容行政書士報酬備考
農地法3条許可80,000円農地をそのまま他人に売却、使用貸借等をさせる場合などで譲受人が農業をすることが条件
農地法4条許可100,000円農地を自分が宅地にする、駐車場にする等農地以外にする場合など
農地法5条許可100,000円農地・採草放牧地を他人に譲渡して譲受人が農地等以外の用途(宅地や駐車場)に供する場合など
農地法各届出60,000円市街化区域内等の農地転用手続
報酬については、改定する場合がありますので、予めご了承ください。
※この報酬には消費税10%が加算されます。

※農地面積、転用条件、隣地承諾等によって別途費用が発生する場合は御見積致します。


※測量・確定測量は土地家屋調査士で、不動産登記は司法書士が行い、必要な場合は別途報酬が発生します。それぞれの報酬には消費税が課税されます。


※申請に必要な添付資料実費は別途必要です。


※現地調査の交通費実費は別途必要です。