トラック運送事業許認可

トラック運送事業許認可

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一般貨物自動車(トラック)運送事業各種手続を始めています。

「一般貨物自動車(トラック)運送事業」の手続は次の通りとなります。


<業務内容>

・一般貨物自動車運送事業の経営許可申請(新規許可)

・営業所の新設認可申請

・車庫の新設・廃止認可申請

・上記の移転認可申請

・事業報告書作成、提出

・実績報告書作成、提出

・休憩、睡眠施設、車庫等の収容能力(面積)変更認可申請

・第一種貨物利用運送登録申請・変更届出

・車両数の増加又は減少(事業計画変更届出又は認可申請)

・軽貨物自動車運送事業届出

・運行管理者選任届(補助者もあり)

・整備管理者選任届(補助者もあり)

・運行管理規定の作成

・運行管理規定の見直し、チェック

・巡回指導対策

・行政文書開示請求


<営業所対象地域>

当面、営業所が兵庫県姫路市、高砂市、加古川市、加古郡(稲美町・播磨町)にある地域を対象とさせていただきます。(営業所の貨物自動車は、姫路ナンバーの緑ナンバーとなります)


報酬基本料金

料金案内のページに記載しております。

当ページをご覧ください。

お申込みについて

・お電話:(079-495-3254 野原周一事務所まで)

・携帯電話:090-6248-9855

・メール:(info@nohara-office.comまで)

・FAX:(079-440-7769まで)※上記項目~を申し込みますとお書きください。

 ※会社名、〒ご住所、お電話番号、ご担当者名は必ずお書きください。

・ホームページの「ご相談」ページより入力の上、ご送信ください。

一般貨物自動車運送事業(Gマーク:申請資格要件他)

<令和5年度より改正あり>

・・・順次発表致します・・・

①事業開始後、3年を経過していること

②配置する事業用車両が、5台以上あること

③虚偽の申請や、不正な手段等による申請の却下又は評価の取り消し後、2事業年度を経過していること

 (不正申請による取消しを受けた場合も、取消後2年を経過していること)

④認定後、認定証等の偽造使用などにより、是正勧告を受けた事業所は、是正後3年を経過していること

<認定要件>

3項目について、基準点数を満たすとともに、100点満点(評価項目の評価点数)中、合計80点以上であること

①安全性

 A、安全性に対する法令の遵守状況

 B、事故や違反の状況

 C、安全性に対する取組の積極性

②申請が適正になされていること

 認可、届出、報告事項など

③社会保険、労働保険への加入が適正になされていること

 加入しなければならない従業員全員が加入していること

<申請受付期間>

毎年7月上旬の2週間(年に1度)

<申請方法>

・申請先は、営業所が所在する都道府県のトラック協会の受付窓口

・WEB申請作成システムで申請書を作成(無料)

<審査結果>

各事業所に対して、12月中旬ごろに郵送で通知されます(全日本トラック協会のHPで11月下旬頃に発表あり)。

<Gマークの有効期間>

Gマーク認定は有効期間があり、認定更新のためには再評価を受ける必要があります。

 ※認定期間は、新規事業所2年間、初回更新事業所3年間、2回目以降の更新事業所は4年間となります。

一般貨物自動車運送事業(Gマーク:優良事業所認定制度)

Gマークとは?

全日本トラック協会が、安全性に関する38項目を評価し、優良な事業所を認定する制度です。事業者の安全性を正当に評価し、認定し、公表する制度です。

目的:

・荷主や利用者がより安全性の高いトラック事業者を選びやすくするため

・事業者全体の安全性の向上に対する意識を高めるための環境整備を図るため

※令和3年現在、Gマークを取得している事業者は、全事業者数の31.2%になり、毎年増加しています。



<Gマークを取得するメリット>

・「安全性優良事業所」という認定ステッカーが授与され荷主企業や一般消費者にアピールができます(トラックの後方に貼る)。

・違反点数の消去

 通常は違反点数は3年間で消去されますが、2年間違反点数の付与がない場合、当該点数が消去できます。

・IT点呼の導入

 対面点呼に代えて、国土交通大臣が定める設置型又は携帯型のカメラを有する機器による営業所間等での点呼が可能になります。

・補助条件の緩和

 CNGトラック(天然ガス自動車)等に対する補助について、新車のみの導入については、最低台数要件が3台から1台に緩和されます。

・助成の優遇

 ①ドライバー等安全教育訓練促進助成制度(特別研修への受講料助成金の増額 通常7割が全額助成)

 ②安全装置等導入促進助成事業(IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器への1台1万円の助成)

 ③経営診断受診促進助成事業(経営診断助成金の増額、通常8万円が10万円、経営改善相談助成金の増額 通常2万円が3万円)