車両の名義変更(移転登録)に必要な書類等は何ですか?
車両の名義変更(移転登録)に必要な書類等は次の通りです。
⑴自動車検査証(有効期間【車検】のあるもの)
⑵申請書(OCR申請書第1号様式)
⑶手数料納付書(検査登録印紙500円)→納付書は登録窓口に、印紙は構内の売店にて販売。
⑷譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)
⑸旧所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
⑹旧所有者の実印(旧所有者本人が手続する場合)又は委任状(代理申請の場合【実印を押印】)
⑺新所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
⑻新所有者の実印(新所有者本人が手続する場合)又は委任状(代理申請の場合【実印を押印】)
⑼車庫証明【自動車保管場所証明書(警察署の証明の日から概ね1か月「40日以内のもの」)】
※但し、所有者と使用者が異なるときは、自動車保管場所証明書は使用者のものが必要となり
使用者の住民票等又は商業登記簿謄本等(発行後3か月以内のもの「コピー可」)と記名がある委任状
(代理申請の場合)が必要です。
※他管轄からの転入やナンバープレート変更を同時に申請する場合は、封印を受ける必要がありますので
当該自動車の持込が必要となる場合があります。
※その他、環境性能割(旧自動車取得税)が必要となる場合があります。詳しいことは、自動車県税事務
所にお問い合わせください。
行政書士野原周一事務所
電話:079-495-3254
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携帯:090-6248-9855
葬儀費用の取扱い(相続財産から相続税控除の対象となるもの、ならないもの)
◆ 相続税から「相続費用の控除の対象となるもの」
①遺体の搬送費用
②お布施や戒名料などお礼をした費用
③葬式の前後に生じた費用
④遺体や遺骨の回送費
⑤葬式や埋葬などの納骨をするための費用
◆相続税から「相続費用の控除対象とならないもの」
⑥香典返し
⑦墓石の彫刻料
⑧遺体解剖費
⑨位牌や仏壇などの購入費用
⑩初七日以降の法事費用
<注意事項>
〇領収書を残しましょう!(一般的には、喪主が保管)
万が一、領収書の取得ができなかった場合、発行してくれなかった場合でも「支払記録」を残しておきましょう!
「支払記録」には、いつ、誰が、どこに、何のために(目的)、いくらの金額を払ったのかを明確にメモ等
で保管しておきましょう!「会社」で行った葬式は、会社の経費として計上されますので、個人のみが対象
となります。
※詳細手続は税理士(専門)にお聞きください。
お知りの税理士がいらっしゃらなければ、ご紹介いたします。
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「遺言すること」の効力について説明いたします。「公正証書遺言にすると、全国どこの公証役場でもその内容が確認ができます」
「遺言をすることの効力」とは?
◆通常は、本人が亡くなったあと、原則として、相続人全員で「遺産分割協議」をします。
◆ところが、本人が生前、自身の財産をある人に、どれだけか相続または遺贈させたい希望がある場合に
は、この「遺言」が法律上、その効力を発揮します。不動産(土地・家屋)、預貯金、有価証券、車両、そ
の他の動産(家具や高価な宝物など)を特定の人(相続人以外も可能)に譲ることができます。
これを執行する人(手続する人)を「遺言執行者」といって、遺言の中で、一般に相続人や(司法書士や行
政書士など)の第三者を指定しておきます。
◆こんな人におすすめです。
〇世話になった人に財産を分けてあげたい
〇再婚をしている場合
なぜでしょう?再婚をした人と前妻(前夫)の間に子がいた場合、血縁関係がなく、とかく感情的になりや
すいので、遺産争いが起きる確率が高くなると言えます。その争いを防ぐため、遺言で相続分を定めてお
く必要性が特に高いと言えるでしょう。
〇夫婦の間に子供がいない場合
なぜでしょう?夫婦の間に子供がいないと、例えば次の順位である両親(祖父母)ですが、その方々もい
ないと配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。その場合の法定相続割合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹全員
で4分の1です(兄弟姉妹には遺留分がありません)が、遺言ですべての財産を「配偶者」に指定しておく
と、全財産を「配偶者」に遺すことが できます。
〇事実婚のカップルの場合
現在の法律では、婚姻の届出をしていない場合は、いわゆる「内縁の夫婦」となり、内縁関係の相手には
相続権がありません。そこで、内縁関係の相手に財産を遺したい場合には、必ず「遺言」をしておかなけ
ればなりません。
〇家業等を承継させたい場合
個人で事業経営をしたり、農業等を営んでいると、複数の相続人に分割してしまうと、事業の経営基盤を
失い、事業等の継続が困難になります。このような事態を避けるため、「遺言」で特定の者に財産を遺す
旨を記載しておかなければなりません。
★「公正証書遺言」にすると、全国のどの公証役場でもその内容を確認できます。
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相続財産を分割(分配)する方法が4つあります。メリット、デメリットと合わせてご紹介したします。
「分割(分配)方法」は次の通りです。
※「遺産分割協議」を行う際によく質問があります
①現物分割
土地・自宅・現金等をそのまま各相続人に分配すること
<メリット(長所)>
わかりやすく、財産を現物で残せる
<デメリット(短所)>
公平に分けることが難しい
②換価分割(かんかぶんかつ)
土地・自宅等を売却した上で、現金を各相続人に分配する
<メリット(長所)>
不動産が主な相続財産の場合、公平な分配が可能となる
<デメリット(短所)>
売却に手間と費用がかかる上に、所得税や住民税等が課税される
③代償分割(だいしょうぶんかつ)
土地・自宅等を一部の相続人に与え、他の相続人には現物を相続した人から金銭で支払う
<メリット(長所)>
事業資産や農地等を細分化せず、残すことができる
<デメリット(短所)>
代償できる資金力が必要となり、場合によっては、実行されないリスクも伴う
④共有名義
複数の相続人で持分を決めて、共有で所有する
<メリット(長所)>
公平な分配が可能となり、財産を現物で残すことができる
<デメリット(短所)>
利用(使うことなど)や処分(売却など)が自由にできず、次の世代の相続時には、権利関係
がより複雑になり、トラブルがおきやすい
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「戸籍の広域交付制度」とは?令和6年3月1日に導入された当制度で、市民の負担が大幅に減りました。
・「戸籍の広域交付制度」とは?
最寄りの市町村役場において、他の市町村役場の戸籍謄本であっても、一括して取得できる制度が、令和
6年3月1日より始まりました。
本籍地は必ずしも住民票のある市区町村に置いてあるとは限らないため、これまでは、転籍(本籍を移し
たところ)した市区町村役場に、定額小為替を入れて請求していました。
相続の場合は、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡時までのすべての戸籍を取得するのに、多くの時
間と手数料がかかっていました。
特に何度も本籍を変更している「転籍」の場合は、労力が多くかかっていました。
ところが今回の改正によって、最寄りの市区町村役場に1回行けば、亡くなった戸籍(除籍という)から遡
って、出生時の戸籍までを取得することができ、非常に便利になりました。
これは、法務省の戸籍情報連携システムを使って、最寄りの市区町村役場が取得することになります。
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):1通450円
・除籍謄本(除籍全部事項証明書):1通750円
・改製原戸籍謄本:1通750円
これは、法律の改正によって、戸籍謄本の様式などが変更され、前の様式は閉じられることになります。
直近では、1994年(平成6年)では縦書きから横書きのコンピューター様式に変更されました。
<注意点>
すべての戸籍が対象となっているわけではなく、次の3点に注意が必要です。
・兄弟姉妹の戸籍は請求できない。
・郵送や第三者(司法書士や行政書士など)による請求はできない。
・対象外の戸籍があります。
①戸籍抄本や除籍抄本
抄本とは、一部の人だけの戸籍を証明するものです。
②戸籍の附票
これは、住民票に代わるものですが、戸籍上で同一性を確保するために必要となる場合があります。
(戸籍に入籍してから、現在に至るまで)の住所が記録されているものです。
市町村によってすべての住所が記録されているかどうか異なります。
③コンピューター化されていない戸籍
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