農地転用許可後に必要な報告とは? これを怠ると農地法による処分もあります。
農地法4条、5条による都道府県知事の転用許可がおりても、それで完了ではありません。
次の報告書の提出が必要で、市町村の農業委員会経由都道府県知事の受付がなければ、農地法による処分の
可能性があり、さらには「地目変更の登記」も法務局でできないことになります。
①農地転用事業進捗状況(完了)報告書(市町村農業委員会で入手)
農地を転用した目的の通り工事に着手し完了した時点で市町村の農業委員会経由都道府県知事に提出する報告書です。
但し、許可後3か月を経過しても工事が完了していない場合、許可後3か月にその進捗状況を同様に提出する報告書で
もあります。(正本1部、副本1部計2部提出)
さらに、許可証に記載された通り転用がされていることを確認するため、転用後の状況を撮影した「写真」2枚の添付
が必要となります。
②農地転用事業実施状況報告書(市町村農業委員会で入手)
工事完了期日を起点として6カ月ごとに3年間(計6回)市町村の農業委員会経由都道府県知事に提出する報告書です。
(正本1部、副本1部計2部提出)
これも完了報告書同様、転用後の状況を撮影した「写真」2枚の添付 が必要となります。
提出時期(例)
〇工事完了日:令和6年12月25日
・農地転用事業進捗状況(完了)報告書提出時期
遅滞なく市町村農業委員会経由都道府県知事へ報告書提出
・農地転用事業実施状況報告書提出期日(6カ月以内、3年間)
1回目 令和7年6月25日 提出締め切り
2回目 令和7年12月25日 提出締め切り
3回目 令和8年6月25日 提出締め切り
4回目 令和8年12月25日 提出締め切り
5回目 令和9年6月25日 提出締め切り
6回目 令和9年12月25日 提出締め切り
すべて市町村農業委員会経由都道府県知事へ報告書提出
以上です。
ご不明な点は 行政書士野原周一事務所まで。
電話:079-495-3254
FAX:079-440-7769
携帯:090-6248-9855
メール:info@nohara-office.com
同じく、農地法4条許可申請には、一般にどのような書類が必要か?
<農地法4条許可申請に必要な書類>
必要書類は、各自治体によって異なりますので、一般的なものをご紹介いたします。
(許可申請時には、必ず対象農地を管轄する市町村農業委員会に事前にご確認ください)
(必要書類)※正本・副本の2部提出が必要です。
Ⅰ 農地転用許可申請書(転用目的、施設・事業内容、転用事由、建設期間、隣地への防除施設など)
①土地の全部事項証明書(管轄の地方法務局にて取得)
・原本
・記載されている氏名、住所が申請人の氏名、現住所と異なる場合は、住民票等を添付
②法人の場合は、履歴事項全部証明書
・原本
※法人格のない団体は、会員・役員名簿等を添付
③定款の写し
※原本証明が必要
④位置図(住宅地図等)→申請地明示のこと
⑤公図
・原本(隣接地がすべてわかるもの)
・隣接地の地目、土地所有者、耕作者を明記
⑥事業計画図(最も重要)→申請後現場調査あり
・平面図、立面図、断面図等
・進入路
・給排水施設
・土地利用計画図(どこに何を置くか、駐車区画等具体的に)
⑦水利組合同意書
⑧隣地承諾書(隣地が農地の場合)
⑨土地改良区の場合申出書の写し、土地改良区意見書
⑩東播用水意見書(東播用水管理対象地域の場合)
⑪農振除外証明書
⑫見積書(造成及び建築の場合)
・原本
⑬資金証明
・原本
・預金残高証明書
・融資証明書(土地購入費用を含む)
⑭無断転用の場合、始末書、現況写真
⑮建築許可申請書の写し
⑯進入路通行所の写し
⑰賃貸借契約書等の写し(賃貸で第三者に貸す場合)
⑱委任状(行政書士が代行の場合)
⑲代替性の検討書
⑳農地申請について(転用についての農産部長への連絡書)
以上です。
書類によっては、作成が難しいものも多いので、事前調査も含めて「行政書士」にご相談される方
が多いです。
※野原周一行政書士事務所
電話:090-6248-9855
mail:info@nohara-office.com
ご検討中の方は、どうぞご相談ください。
農地転用4条許可(<自己の農地の転用→(例:農地を宅地へ、農地を雑種地へなど)申請にはどのような事前調査が必要か?
農地法4条許可申請というのは、
農地の所有者が自らその農地を農地以外のものにする(転用する)場合には、知事の許可を受けなければなりません。ただし、市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て転用をする場合は許可を要しません。
では、どのような事前調査が必要なのでしょうか?
入手が難しい「書類」はあるのでしょうか?
<事前調査>
・対象農地の属する用途地域は何か?用途地域外か?転用可能な地域か?など
・対象農地を管轄する市長村の「農業委員会」の申請書類提出締め切りを確認
※市町村役場によって、異なる締め切り日の為、必ず事前に確認
毎月10日頃(月によっては5日の月もある)で締め切られている自治体が多い
・都道府県知事の許可事項なので、申請月の翌月末に「許可証」が発行される
例:10月10日に農業委員会に許可申請→10月末頃審議→問題なければ11月末に「許可証」発行
・対象農地が、農業振興地域に該当していないか?必ず確認(対象地域外であることの証明必要)
もし、該当していれば、農振除外申請は、年1回~2回しかチャンスはありません
さらにハードな申請になります。
・転用可能な地域かどうかの、農業委員会への事前確認も必要。
・「雑種地」への転用は要注意!
原則として、「資材置き場」か「駐車場」にするかの2者択一です
尚、市街化調整区域は、ヨドコウなどの簡易倉庫も含めて一切の建築物はだめです
・駐車場も、事業計画として平面図、断面図の添付が必要です
・「農地選定に係る代替地の検討書」についても提出が必要
これは、ここでなくても例えば周りに駐車場にすることができる農地があるのではないか?
検討・調査をして、これを申請書に添付しなければなりません
・ 「自治会長」の同意書などが必要(自治会総会で説明)
等々・・・・・・・
難しいことも多いので、必要であれば、是非行政書士にご相談ください。
申し訳ございませんが、現在「トラック運送許認可申請」の業務をストップしております。
ご迷惑をおかけします。
また、再開することになりましたら、お知らせいたします。
行政書士 野原周一
「戸籍の広域交付制度」を利用できる人とは?その請求に必要な持参物についてご紹介いたします。
<戸籍の広域交付の対象は?>
・戸籍謄本
・除籍謄本
※戸籍の附票や戸籍抄本は対象外です。
<戸籍の広域交付を利用して請求できる人とは?>
・本人
・配偶者
・父母や祖父母などの直系尊属
・子や孫などの直系卑属
に限られています。
※先回の「お知らせ」でも述べましたが、次の方は戸籍謄本を請求することができません。
<戸籍の広域交付が利用できない人>
・兄弟姉妹
・おじ、おばにあたる人
・行政書士、司法書士など、業務の依頼をした第三者
<注意点>
・必ず最寄り(本籍地でなくても構わない)の「戸籍を扱う市役所等」に直接出向き請求すること
・行政書士、司法書士などに依頼して、この制度を利用することはできない
・郵送では利用ができない
<戸籍の広域交付に必要な持参物>
(請求に必要な持参物)
・印鑑(認印可、交付申請書に押印するため)
・運転免許証などの本人確認書類
・手数料
これらを揃えて、市町村役場の窓口に出向き、「交付申請書」に必要事項を記載し、窓口担当者
に「必要書類」についてご説明ください。