農地を相続した方へ(お知らせ):その土地が所在する市町村役場の農業委員会に「届出」が必要です。<10ヶ月以内>
「農地法3条の3の届出」というのがあります。
これは、親等から農地「地目や現況上で」を相続(遺産分割、包括遺贈を含む)した場合は、
その土地の所在する市町村役場の「農業委員会」に届出をしなければならないということ
です。10ヶ月以内に届出が必要となります。
もし、届出を怠った場合や、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることが
あります。
行政書士に委任し、代理人として、この届出を行うことができます。
「農地の相続後」は「この届出を」お忘れになることがないよう、ご注意ください。
お問い合わせ、ご相談方法について
お問い合わせ、ご相談方法は次の手順でどうぞ。
①ホームページ上部の「ご相談」部分をクリック
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②お名前を入力する
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③電話番号(できれば携帯が望ましい)を入力する
メールアドレスがあればさらに望ましい
⇓
④該当するご相談項目に☑を入れる(該当がなければその他に☑を入れる)
⇓
⑤もっと、具体的にご相談したい場合は、その下の「内容」欄に入力する
例:相続の手続が不明
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⑥その下の「送信ボタン」を押す
⇓
⑦翌日以降、入力されたお電話に弊所より電話が入る
取材を受けました!(WEBメディア「千年日記」)是非、ご覧ください
行政書士野原周一事務所が、
WEBメディア「千年日記」の取材を受けました。
代表野原のインタビュー記事となっておりますので、是非ご覧ください。
https://kakei-research.com/archives/3640
※WEBメディア「千年日記」
一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可
「営業所で保存管理の必要な運行管理・整備管理関係の帳票類一覧とその保存期間」
トラック運送事業では、各営業所において「何を」「どれくらいの期間」保存管理が必要でしょうか。
表にまとめましたので、是非、日頃の業務にお役立てください。
帳票類名 | 根拠法令 | 備考・保存期間等 |
一般貨物自動車運送事業計画変更申請書 | 貨物自動車運送事業法第8条 | 申請書(控)・事業運営の期間保存 |
運転者台帳(労働者名簿) | 貨物自動車運送事業安全規則第9条の5等 | 営業所の運転者でなくなってから、その旨を記入して当該営業所にて3年間保存 |
点呼記録簿等 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条 | 1年間保存 |
運行指示書 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3 | 運行指示書及びその写しを1年間保存 |
運行日報(乗務記録) | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条(乗務等の記録) | 1年間保存 |
運行記録計 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条(運行記録計による記録) | 1年間保存 |
車両(管理)台帳 | 根拠条文は特になし | 車検証・自賠責の写しでもよい |
日常点検表 | 道路車両法第47条の2 | 法的な保存義務はない(任意)が1年間保存が望ましい |
定期点検記録簿 | 道路運送車両法第48条 | 1年間保存 |
事故記録簿 事故報告書 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2(事故の記録) | 3年間保存 |
教育記録簿(従業員教育記録) | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条(従業員に対する指導及び監督) | 3年間保存 |
運行管理者選任届 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条(運行管理者の選任届) | 事業運営の間保存 |
整備管理者選任届 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第33条(整備管理者の選任届) | 事業運営の間保存 |
運行管理規程 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条(運行管理規程) | 営業所に備え付けておくこと |
整備管理規程 | 道路運送車両法第32条の2(整備管理者の権限等) | 営業所に備え付けておくこと |
運送約款 | 貨物運送事業法第11条(運賃及び料金等の掲示) | 運賃表の掲示は「宅配・引越・霊柩」事業に限る |
一般貨物自動車運送事業事業報告書 | 貨物運送事業報告規則第2条(事業報告書及び事業実績報告書) | 決算後100日以内に提出 |
貨物自動車運送事業実績報告書 | 同上 | 7月10日までに提出 |
就業規則 | 労働基準法第89条(作成及び届出の義務)従業員11人以上の事業所が原則対象 | 10人未満の事業所は本社より取り寄せ、従業員が閲覧できるようにする |
36協定 | 労働基準法第36条第1項(時間外労働及び休日労働に関する協定) | 営業所で締結し、労基署へ毎年提出 |
健康診断受診記録 | 労働安全衛生法第66条(健康診断) | 該当者の記録の保存、受診年から5年間分保存 |
会計帳票類 賃金台帳 社会保険等加入状況表 | 法人税法・会社法 | 賃金台帳・社会保険等加入状況表は控を営業所に保存 |
お問い合わせ先
行政書士野原周一事務所 ☎079-495-3254 まで
<遺言執行手続上の注意>不動産登記手続を先にし、預貯金の分配は後にする。特に遺言に記載の相続人の振込金融機関が異なることが一般であるため→遺言執行時に、各銀行の書類が異なる。→その処理に手間と時間がかかる。
<遺言執行手続の順序>
※民法の不動産登記が令和6年4月1日より義務化となるため
遺言の中に「不動産」と「預貯金」がある場合は、「不動産の登記(相続登記)」から先に始める。
<預貯金の分配>
次に相続人間の「預貯金の分配」に移るが、一般に相続人の振込先の金融機関は異なるので、各金融機関の専用書類を準備するのに多くの時間を有するのが通常である。
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従って、予め金融機関を調べて置き、その書類を金融機関ごとに用意しておくことは、大切なこととなります。
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<ポイント>
・「各役所」と「金融機関の支店」は、微妙に書類の取扱が異なるので、事前に「必要な書類」は何かを事前に聞いておくことが大切となります。
・不動産を売却する予定のある場合は、相続税申告が一般に相続開始から「10ヶ月以内」なので、売却時期も考慮しておく必要があり、宅地建物取引業者と連携し進めることが大切となります。(事前の売却価額査定調査、路線価等調査など)