お知らせ

農地転用許可後の定期報告その他について(農地転用による手続の厳格化)

今般の農地法改正により次の点が加えられました。


■農地転用(第4条第7項、第5条及び第3項)許可後の資料+現況写真の提出義務化

市街化調整区域内の、第2種や第3種などの農地で、農業委員会や都道府県知事などから転用許可の通知が

あった場合、その後の転用状況の確認のための資料(現況の通知、現況写真)の提出が義務付けられまし

た。


例)

〇農地を雑種地(例:駐車場)に転用

 3年間(1年に2回ごと、計6回)、農業委員会、都道府県知事へ「現況の通知届出」「現況写真2枚」を提

 出することです(定期報告)。

 この場合、3年間は転用目的以外に戻せないことになります。(自治体によって取扱が異なる)


従って、農地転用の際は、予め注意をしておく必要があります。




■原状回復等の措置命令を受けた者が、期限までに命令に係る措置を講じない場合

 →その旨を公表する仕組みが創設されました。(第51条第3項)


従って、原状回復命令が行われた場合は、公表される可能性があることにご注意ください。



行政書士野原周一事務所

電話:079-495-3254

携帯:090-6248-9855

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農地転用の際には、「土地改良区」に行って、組合員(受益地)から除外する申請、賦課金の支払手続が必要となります。

 「土地改良区」というのは、土地改良法(昭和24年)に基づく土地改良事業を行うための法人です。


 都道府県知事に申請し、認可を受けることによって設立されます。

 農地(田や畑)を所有することは、土地改良区の組合員であることになります。



 毎年、所有者は、原則として、この土地改良区事業を営むための経費(賦課金)の負担をしなければなり

 まん。組合員全員で、当事業に関わる費用を分担(原則農地面積に応じて)するというものです。


 

 農地法第4条及び第5条の規定によって、農地の転用をする場合は、農業委員会や都道府県知事に許可の申

 請る際に、当該土地改良区の意見書を添付しなければならないことになっています。

 と同時に組合員(受益地)から除外する旨の申請を行うことになります。

    (受益地除外通知書を土地改良区より受取り、農業委員会へ提出する必要があります)


 除外された農地所有者分の分担金(賦課金)は、他の農地所有者が負担しあう形となります。

 従って、農地転用を行った年については、毎年支払っている賦課金と、受益地から除外するために支払う

 賦課金を二重に支払う形となります。

 



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農地バンクのメリット、デメリットとは?

前述した農地バンクの制度ですが、

まず、メリットから説明して参ります。


<メリット>

①農地の有効活用ができる点です。

②農地中間機構が仲介している制度なので、信頼性の高いものとなります。(農林水産省管轄)

③農地中間管理機構から「協力金」という補助金が出ます(但し条件あり)。

 最低でも1ha 2万円 最大で2ha 70万円を受領できます。 

④契約期間の最低は10年ですが、延長も可能です。 

 貸出し期間の計画が立てやすいことです。 


<デメリット>

①最低10年という期間は貸し出すことになっているので、この間は売却が難しい。

②賃料は、借り手と農地中間管理機構との間の協議で行われますが、どうしても借り手となる者が少ないた

 め、借り手側の意向に沿う形で決まることが多いようです。

 この点は、今後の改善ポイントとなる点です。

③知らない人が、何十年も農地で耕作することに抵抗を感じる人が多い点です。

④借り手側の数より、貸し手側の数が多いため、農地中間管理機構に依頼しても、必ずしも借り手が見つか

 るかどうかは分かりません。




(手続)

 貸し手希望、借り手希望の方からお電話によるお問い合わせをしてください。

 兵庫県の場合は、「兵庫みどり公社」(電話:078ー361-8114)まで手続について

 お問い合わせください。


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農地バンク(農地中間管理機構)とは?

農地バンク(農地中間管理機構)とは、農林水産省が立ち上げた制度で、「農地を貸したい」という人と、

「農地を借りたい」という人をマッチングする仲介機関のようなものです。 



これまでも、農地の賃貸や売買を専門的に紹介しているサイトはあったのですが、農地の運用には特殊な手

続が必要なため、それぞれの地域性や農業委員会等の考えによって上手くいかないことが度々ありました。 

そこで誕生したのが、国が主導する形で農地の賃借斡旋をする「農地バンク(農地中間管理機構)」制度で

す。


農地バンクの特徴は、

①農業をリタイアするので農地を貸したい

②農地の利用権交換にて分散している農地をまとめたい

③新たに農業を始めたいので利用されていない農地を借りたい



農地バンクでは、あくまでも農地の所有者から借り受けるのは中間管理機構であり、それを借り手に転貸す

るようになっています。

従って、個人間で貸し借りするときのようなトラブルを防止することができますし、賃料を払うのも請求す

るのも農地中間管理機構なので安心感があります。

農地バンクの目的は、「農業規模の拡大」、「農地の集積」、「新規農業への参入援助」という3つの狙い

があることがわかります。



これらニーズの橋渡し的存在となっています。ただし、基本的に農地バンクでは農地の売買斡旋はしていま

せん。あくまでも賃借がメインとなります。

つまり農業の後継者がいない小規模農家から農地を借り上げ、それをまとめて大規模農業をしている企業や

農家に貸し出すという制度です。 

次回は、農地バンクの「メリット」と「デメリット」について述べて参ります。


農地を転用しないで放置した(耕作放棄地)の場合はどうなりますか?

特に農地については、法令改正等により耕作放棄地の活用するための地区計画の作成や、利用意向調査などが

実施されており、農地所有者は、農地を放棄することが難しくなりつつあります。



また近隣農家から苦情が入る可能性もあります。

従って、耕作を放棄する場合は、事前に周りの農家、里道の所有者等に連絡をしておかなければ、後々トラ

ブルに発展する可能性があります。

そのために、活用方法を考えるのは、複雑な資料の提出もあることから、専門家である行政書士にご依頼さ

れる方がいです。



ただ、農地移転を行い、実際に雑種地など工事をすると固定資産税が上がることも考えられます。

工事の内容によっては、元の農地に戻すことは難しい場合が多いこともあります。

よくご検討くださり、農地の放棄についてお考えください。



ご相談は

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