農地バンク(農地中間管理機構)とは?
農地バンク(農地中間管理機構)とは、農林水産省が立ち上げた制度で、「農地を貸したい」という人と、
「農地を借りたい」という人をマッチングする仲介機関のようなものです。
これまでも、農地の賃貸や売買を専門的に紹介しているサイトはあったのですが、農地の運用には特殊な手
続が必要なため、それぞれの地域性や農業委員会等の考えによって上手くいかないことが度々ありました。
そこで誕生したのが、国が主導する形で農地の賃借斡旋をする「農地バンク(農地中間管理機構)」制度で
す。
農地バンクの特徴は、
①農業をリタイアするので農地を貸したい
②農地の利用権交換にて分散している農地をまとめたい
③新たに農業を始めたいので利用されていない農地を借りたい
農地バンクでは、あくまでも農地の所有者から借り受けるのは中間管理機構であり、それを借り手に転貸す
るようになっています。
従って、個人間で貸し借りするときのようなトラブルを防止することができますし、賃料を払うのも請求す
るのも農地中間管理機構なので安心感があります。
農地バンクの目的は、「農業規模の拡大」、「農地の集積」、「新規農業への参入援助」という3つの狙い
があることがわかります。
これらニーズの橋渡し的存在となっています。ただし、基本的に農地バンクでは農地の売買斡旋はしていま
せん。あくまでも賃借がメインとなります。
つまり農業の後継者がいない小規模農家から農地を借り上げ、それをまとめて大規模農業をしている企業や
農家に貸し出すという制度です。
次回は、農地バンクの「メリット」と「デメリット」について述べて参ります。
農地を転用しないで放置した(耕作放棄地)の場合はどうなりますか?
特に農地については、法令改正等により耕作放棄地の活用するための地区計画の作成や、利用意向調査などが
実施されており、農地所有者は、農地を放棄することが難しくなりつつあります。
また近隣農家から苦情が入る可能性もあります。
従って、耕作を放棄する場合は、事前に周りの農家、里道の所有者等に連絡をしておかなければ、後々トラ
ブルに発展する可能性があります。
そのために、活用方法を考えるのは、複雑な資料の提出もあることから、専門家である行政書士にご依頼さ
れる方が多いです。
ただ、農地移転を行い、実際に雑種地など工事をすると固定資産税が上がることも考えられます。
工事の内容によっては、元の農地に戻すことは難しい場合が多いこともあります。
よくご検討くださり、農地の放棄についてお考えください。
ご相談は
・行政書士野原周一事務所
・電話:079-495-3254
・携帯:090-6248-9855
・メールアドレス:info@nohara-office.com まで
親から「農地(田や畑)」を相続したが、耕作しないため、どうしたらよいでしょうか?
<回答>
親などから、田や畑を相続したけれど、これら農地は耕作しないという場合は、次のような解決方法があります。
(手続)
1、 全部事項証明書(登記簿謄本)には、AさんからBさんへ所有権の移転(原因:相続)で地目:田とな
りますが、相続したときに放置しておくのではなく、市町村の農業委員会に相続した旨の「届出」を
します。
2 本来は、耕作しなければならない農地を耕作しないため(その農地が、どのような地域にあるの
か?調べる)→「売却」又は「賃貸」を考える必要があります。
そうしないと、現状は荒れ果て、田や畑なのに、雑種地めいたものとなります。
放置のデメリットは、周りの農地の所有者等に与える悪影響です。
3 (売却及び賃貸)の場合
①耕作をする人を探す(農地バンク<農地中間管理機構>というのがあります。賃貸のみ)
②農地法3条の許可(現在は農地面積に制限なし)が必要となります。これも市町村の農業委員会へ
の相談(実際に農業を営むための機械の存在や耕作物内容、従事者情報の提出など)や土地改良区
の組合員になること、分担金の負担等多くの資料を提出していくことになります。
③買主又は借主は、耕作することが求められます。従って、実際に耕作することの証明を出す必要
があります(現在、実際に耕作されている方がスムーズにいくケースが多いです)
4 これらの手続きは、特に働いておられる方など時間のない方は、専門に手続を行う行政書士に ご相
談ください。
ご相談は
・行政書士野原周一事務所
・電話:079-495-3254
・携帯:090-6248-9855
・メールアドレス:info@nohara-office.com まで
ご相談コーナーに弊所ホームページのご感想、ホームページへのご提案箇所を追加しました。
・このホームページは~~の部分が良かった!
・~~の部分がわかりにくいので、詳しく教えてほしい!
・ホームページのコンテンツをこのように変えるといいのだけれど!
など、どのようなご感想、ご提案でも構いませんので、ご相談コーナーよりmailにて
お送りください。
行政書士野原周一事務所
電話:079-495-3254
携帯:090-6248-9855
mail:info@nohara-office.com
農地を無断で転用した場合の対処法というのはあるのでしょうか?
許可を受けずに農地の権利移転または農地を農地以外のものにした者、不正の手段で許可を受けた者、行政
処分に従わない者などに対し、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が科せら
れることがあります。
この場合、対処法としては市町村の農業委員会との相談になります(市町村によって扱いが異なりますの
で、気を付け、相談をしながら手続を進めてください)。
<対処法>
①農地への原状回復
原状回復とは、例えば地目が畑の時には、土砂を搬入して畝を作ることが必要となります。農地の場合
は、原則として耕作ができる環境を作り出すことが必要となりますので、排水などへの配慮が必要となる
場合が多いと考えます。
②転用許可申請を取得
農業委員会に申請をして、転用許可を取得します。この場合、地域の土地改良区の受益地、受益地外の受
理証明を取得することも必要となります。
③始末書の提出
昭和40年代、50年代より前から非農地となって長年を経過していることが、法務局等の調査(航空写真な
ど)で判明する場合もあります。
その場合、農業委員会から「始末書」の提出が伝えられることがあります。
始末書には、地番、無断転用した時期(例:1960年頃など)と理由を記載することになります。周りの農
地に悪影響が出ていないかも問われます。
何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。
行政書士野原周一事務所
電話:079-495-3254
携帯:090-6248-9855
mail:info@nohara-office.com