お知らせ

車両関係 「永久抹消登録」や「解体届出」とは?

■「永久抹消登録」とは?


例えば、年式の古い車、走行に支障のある車、走行不能車などがこれに該当します


永久抹消登録とは、その手続きを行うと、再登録はできません

(必ず、書類上の手続が必要となります)

車両自体は、「解体屋」などで別途処分手続きが必要となります



もし、登録していない車を使用して走行した場合、「自動車損害賠償保険違反」に該当し、罰金や懲役刑などに処せられます



■「解体届出」とは?

 解体届出とは、一時抹消登録した車を廃車する場合に必要となる届出のことで、解体業者から

を解体したことの証明を受け取り、運輸支局に提出します



<解体届出で必要となる書類>

・登録識別情報等通知書

・申請書(OCRシート3号の3)

 ※申請内容によっては、重量税還付申請書付表2を別途用意

・手数料納付書

・解体に係る移動報告番号と解体報告日(リサイクル券に記載されます)

・所有者の記名又は署名

 (行政書士等の代理人が申請する場合は、「所有者の記名押印又は署名された委任状

  が必要)

・自動車重量税還付の代理人による申請には、「自動車重量税還付申請」と記載された

 委任状が必要

車両関係 「一時抹消登録」とは?

■「一時抹消登録」とは

 一時的に車を使用しない場合、「一時抹消登録」の手続きがお勧めですが、メリットとデメリットがありますので注意が必要です


 〇手続

  前後に取り付けていたナンバープレート自動車検査証を所轄の陸運事務所に返納します。

  一時的に利用を中止できるので、再開するときは、再登録が可能です


 〇どのような場合

  海外への赴任や地方への単身赴任などに利用


 〇メリット

  ・いったん払った税金(自動車税種別割や自動車重量税、自賠責保険料など)の還付金を受け取れる

   (自動車税は、毎年4月1日の時点の車の所有者に対して課される税金で翌年の3月31日までの分を

    前払いで支払う必要があります)


 〇デメリット

  ・一時抹消中の「保管場所の確保」やメンテナンス(パーツの劣化など)に費用がかかります

  ・再登録の際に、多くの手続きや時間がかかる場合がある

   (再登録の場合は、中古・新規の手続きが必要)

  ・処分する場合は、「解体届出」という手続きが必要(運支局での書類の提出や解体業者への

   支払いが発生)



  「一時抹消登録」手続きは、よく検討してから行ってください

農地転用許可申請には、場合によっては「JW_CAD」等での作成した図面を添付することが必要です!

対象農地の「正面図」「立面図」「断面図」など、許可申請に添付資料が必要となってくる場合には、

「JW_CAD」等で作成した図面が必要となってきます。

尚、簡易なものであれば、Excelによる図面で構いません。


市町村の「農業委員会」によって、必要な図面が異なってきますので、連絡を取り合いながらお決めくださ

い。

行政書士野原周一事務所

電話:079-495-3254

「農地の転用がしたい、必要」と考える前に、どのような地域であれば許可がおりるか考えてみましょう!

「農地転用の許可がおりる地域」とは?

原則として、次の2種類の農地です。→事前に市町村の「都市計画担当課、農業委員会」に確認が必要です



第2種農地(但し不許可の場合があります)

 この地域は「市街地化が見込まれる農地又は山間地等の生産性の低い小集団の農地」のことです。

※但し、原則として許可しない農地及び次の第3種の双方いずれにも該当しない農地であること また既存宅地や周辺の第3種農地に該当しない場合に限ります



第3種農地

 市街地化の傾向が著しい区域にある農地



①及び②以外の地域は、原則として「農地転用の許可」がおりません。

 農用地区内農地や第1種農地がこれに該当します。



さらに、建物を建てない(倉庫や一切の建築物に該当するものを建てない)のであれば「市街化調整区域」でも、農地(田や畑)から「雑種地」に転用が可能です(駐車場にすること、排水状況、必要性など諸条件あり)

※「市街化調整区域」とは、都市化しようと計画する区域→「都市計画区域」と都市化を抑える区域→「市街化調整区域」に線引きされた後者の区域のことです。尚、線引きされていない区域を「非線引き区域」といいます


ご不明な点は、行政書士野原周一事務所まで

☎079-495-3254(携帯:090-6248-9855)

「農地の転用」をもう一度確認しましょう!許可を受けずにした「農地の転用」に罰則はあるの?

「農地の転用」とは

地目(土地の種類のこと、土地登記簿で確認<現況と違うことが多い>)が「田」や「畑」の農地を目的別の観点から「宅地」や「雑種地」にすることいいます。



具体的には、住宅や工場等の建物、資材置き場、駐車場に変更することなどです。

(ここで重要なことは、許可がおりてから、宅地化したり、駐車場に変更する工事ができるということです



もし許可を受けずに「農地を他の地目に変更」してしまったときは

農地パトロール(農業委員会が定期的に対象地域を巡回し、違反がないかを確認している)などで見つかるケースが多いのですが、


3年以下の懲役又は300万円以下(法人は1億円以下)の罰金<農地法64条・67条>に処せられる恐れがあります。