皆さん、相続について悩んでいませんか? 何から始めればよいの?最初にする手続は?など初心者でもわかりやすく解説します。
ここがポイント→戸籍謄本や改製原戸籍が読めない!わからない→相続人の確定ができない(行政書士にお尋ねください)
相続手続の流れ
一般の人を対象に「相続手続の流れ」について解説する
相続手続きをスムーズに進めるためには、全体の流れを最初に理解しておくことが重要です。手続きには期限があり、必要書類や確認事項も多く存在します。この記事では、相続手続きを初心者でも進められるように、基本の流れや重要なポイントを分かりやすく解説します。
I 相続手続の流れを理解するための最初に知らなければならない3つの基本
⑴ 相続手続の全体スケジュール
①亡くなられた人の死亡届出の役所への提出→②遺言書の有無の確認→③相続人確定
(亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本(※改製原戸籍も含む)と除籍謄本を
亡くなった人の住所地を管轄する役所に行って取得)を順番に行っていき、相続人
を確定させていく
※改製原戸籍とは、過去に作成された古い形式の戸籍を、新しい戸籍法に基づいて
改製(更新)した戸籍のこと
参考)
戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍の見方が難しければ、専門家(たとえば、行政書
士、司法書士) に依頼して、見てもらう(報酬は最初に見積もりを取得する)
⑵相続手続に期限があるもの
①相続放棄、限定承認は相続があったことを知ってから、家庭裁判所に3か月以内に
申請
②準確定申告(亡くなった人の所得税の確定申告)は1月1日から亡くなった日まで
で、亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、亡くなった方の納税地を管轄
する税務署へ提出
③相続登記(亡くなった人の所有権名義を移す手続を法務局でおこなうこと)は
亡くなってから原則として3年以内に行う
④相続税の納付は相続が開始(亡くなった日)から10ヶ月以内に税務署に納付
⑶相続手続でよくある失敗
①相続人の確定で、相続人が漏れていた場合は、最初から確認することが必要となる
②遺産をどのように配分するかを相続人の間で協議すること(遺産分割協議)を全員
で行い、書面(遺産分割協議書)に遺す(各相続人の署名、押印<印鑑証明書>
ことが必要だが、相続人に漏れがあった場合→遺産分割協議書が無効となる
③相続間でトラブルがあり、遺産分割協議書の作成ができないこと(場合によって
は、家庭裁判所で裁判手続を行うことがある)
Ⅱ なぜ相続(ほかの受取人の場合あり=受遺者という)手続は厳しいのか
①亡くなった人(被相続人という)が一般に、苦労して築き上げた財産の受取人を確定し、相続人の話し合いで受取人を
決めていくのが正しいと考えられるから
②戸籍集めが複雑すぎて、相続人が確定することが大切だから
③遺産分割協議書という相続人間の契約書に遺しておかないとトラブルが発生する可能性が高くなるから
Ⅲ 相続財産を把握するために行う3つの重要な確認
⑴ 相続財産の調査
財産に漏れがないよう、土地、家屋、預貯金、有価証券、車、高価な置物等を全て調べる
⑵借金や負債の確認
借金(マイナス財産)がないか、確認すること
⑶ 相続財産目録の作成
財産全てを相続財産目録として作成しておく
Ⅳ 相続の例
Aの父が85歳で亡くなった。
まず、医者に死亡届を書いてもらい、遺言書がないか徹底して調べる。そして次に、役所で戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
を取得し、相続人を確定する。
さらに遺産に何があったのか調べ、リスト化する。
次に相続人全員が集まり、話し合い(遺産分割協議を行う)→遺産分割協議書を作成する
相続登記をする場合は、この遺産分割協議書や相続人を証明する書類が必要となる。
Aは不動産と動産を受取ることになったので、法務局に行って、相続登記(所有権移転の登記)手続を行った。
Ⅴ 相続手続きを進めるための重要な手続き
⑴銀行口座や名義変更
銀行口座を閉鎖したり、遺産分割協議書に従い、名義を変更する
⑵ 相続手続きを自分で進めるために知っておく2つのポイント
⑶ 必要書類の準備
各一通あたり戸籍謄本 450円 除籍謄本750円、住民票300円を役所で取得する
登記事項証明書(相続登記が完了したことを証明するもの)は、一通あたり600円
銀行口座残高証明書の取得 数百円~1,000円程度
⑷ 手続きにかかる費用
相続登記費用は、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と司法書士に依頼する場合
は、司法書士への報酬と必要書類(一通あたり200円~750円)の合計
Ⅵ まとめ
相続手続きを自分でスムーズかつ正確に進めるために知っ
ておく4つのポイント
⑴相続手続全体の流れを把握し、その順番で、正確に手続を進めていくこと
不明な点があれば、管轄法務局に質問するなどして、解決するのが良い
⑵トラブルが発生しやすいのは、相続人確定に漏れがあり、遺産分割協議をやり直し
するなど、戸籍謄本類に疑問があるときは、専門家(行政書士や司法書士)に尋ね
ると良い
⑶さらにトラブルになりやすいのは、相続人間でもめている場合などで、最終的に
家庭裁判所で裁判になることもあるので注意が必要である
⑷大切なのは、相続登記、相続税の納付であり、期限に遅れることなく実行すること
である。 費用もあらかじめ全体でどれほどかかるのか?把握しておく
行政書士野原周一
電話:079-495-3254
車庫証明手続のご依頼については、日曜日、祝日関係なく受付けております。(加古川警察署管轄地域)
自動車販売店様の業務曜日のこともあり、車庫証明手続のご依頼については、日曜日、祝日関係なく受付けております。
※加古川警察署管轄地域(加古川市、稲美町、播磨町)が対象となります。
ご遠慮なくお申し付けください。
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野原周一(のはら しゅういち)
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※HPのご相談コーナーにご入力、送信ボタンを押していただくと、弊所メールにつながります。
2026年1月1日施行 改正行政書士法(車庫証明について)のお知らせ
2026年1月1日に施行された改正行政書士法により、自動車販売店などが報酬を得て車庫証明や自動車登録の書類作成を代行する行為は、行政書士法違反となる可能性が高くなりました。これは、これまで慣行として行われてきた無料サービスや、車両価格に含める形での代行も「報酬」とみなされるためです。
◇業務制限の明確化
行政書士でない者が「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」官公署に提出する書類の作成を業として行うことが明確に禁止されました。
報酬を受けて書類作成を行う行為は「行政書士又は行政書士法人」でない者にはできないということが、より明確に法律上示されます。条文に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されましたので、書類作成料を無料としていても、他の名目で報酬を得ている場合は行政書士法に違反することが明示されました。
行政書士野原周一事務所
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遺産分割協議の最中に相続人の一人が亡くなった場合にご注意ください。
もし、遺産分割協議が始まり、手続の完了までに、何かの理由で相続人の一人が亡くなった場合は、その亡
くなった相続人(被相続人となる)に配偶者や子がいる場合は、相続人の数がその分増えますのでご注意く
ださい。
ということは、遺産分割協議書に署名、押印してもらう数が増えるということで、手続が場合によっては、
膨大になるかもしれません(戸籍謄本や住民票の収集も含めて)。
相続人全員が同意し、一斉に集まって作業ができれば良いのですが、必ずしも皆さんの予定が合うとは限ら
ず、郵送などの手続きによって、時間がかかることがあります。
さらに遺産分割協議書の実印は、印鑑証明書と同一であることが必要で、過去の経験から不一致であった場
合もあり、再作成した場合もあるのでご注意ください。
行政書士野原周一事務所
電話(携帯):090-6248-9855
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遺言では、受遺者は代襲できないです。
「相続」の場合は、相続人が先に亡くなっている場合とその子や孫に相続されます(代襲相続とい
う)が、遺言では、遺贈する人を特定しますので、その方が先に亡くなっていたりしても、代襲は
起こりません。
もしどうしても、子や孫に遺贈したい場合は、予備的遺言というのを遺言書のなかに入れます。
詳しくは、ご相談ください。
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