お知らせ

<遺言執行手続上の注意>不動産登記手続を先にし、預貯金の分配は後にする。特に遺言に記載の相続人の振込金融機関が異なることが一般であるため→遺言執行時に、各銀行の書類が異なる。→その処理に手間と時間がかかる。

<遺言執行手続の順序>

※民法の不動産登記が令和6年4月1日より義務化となるため

遺言の中に「不動産」と「預貯金」がある場合は、「不動産の登記(相続登記)」から先に始める。



<預貯金の分配>

次に相続人間の「預貯金の分配」に移るが、一般に相続人の振込先の金融機関は異なるので、各金融機関の専用書類を準備するのに多くの時間を有するのが通常である。


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従って、予め金融機関を調べて置き、その書類を金融機関ごとに用意しておくことは、大切なこととなります。


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<ポイント>

・「各役所」と「金融機関の支店」は、微妙に書類の取扱が異なるので、事前に「必要な書類」は何かを事前に聞いておくことが大切となります。

・不動産を売却する予定のある場合は、相続税申告が一般に相続開始から「10ヶ月以内」なので、売却時期も考慮しておく必要があり、宅地建物取引業者と連携し進めることが大切となります。(事前の売却価額査定調査、路線価等調査など)



「相続」は事後処理に多くの時間ががかる!(死後事務)その委任契約について

「相続」の事後処理には、多くの時間と手間を要することは、ご存知のことと思います。

ただ、何をしたら良いのか?と聞かれると、多くの方が正確には回答できないのが現状です。



一般に、遺産の名義変更及び登記などを行うために必要なことは

①相続人の確定(調査)

②「遺産分割協議書」の作成

③遺産の調査

④相続登記(司法書士が担当)  等がありますが、

最も時間を要するのが、それらが終了した後の事務手続です。




これらをまとめて「死後事務」といいます(生前の元気なうちに行政書士と死後事務委任契約を交わします)。→公正証書にて作成(公証役場へは手数料が報酬の他に必要となります)


行政書士は、これらの事務を請負い、事後処理を代行していきます(専門業者に依頼する項目もあり)。

※但し、相続人代表が自ら時間を作って行われる場合は、行政書士との契約は不要です。


では、その内容をご紹介します。



【死後事務委任契約】内容(各内容の詳細は割愛)

■健康保険、公的年金等の資格抹消手続■病院、介護施設の退院、退所手続■葬儀、火葬に関する手続

■埋葬、散骨に関する手続■勤務先企業等の退職手続■住居売却等引渡しまでの管理(宅建業者等に依頼)■住居内の遺品整理(遺品整理業者に依頼)■不動産売却等による譲渡資産税の確定申告手続(税理士に依頼)

■公共料金等の解約清算手続■住民税や固定資産税の納税手続■SNS、メールアカウントの削除■車両の廃車手続(※SNSのメールアカウントの不明による手続は受任項目対象外となります)

■ペット引渡手続■PC、携帯電話の情報抹消手続■生命保険の手続■関係者への死亡通知■行政機関発行の資格証明書等(免許証など)の返納手続



ご依頼の場合は、お見積りを提供致します。

基本料金:200,000円(税別)となります(お客様の事案によって金額が変わる場合があります)



行政書士野原周一事務所

☎079-495-3254まで

士業(しぎょう)というのは、それぞれ専門分野があり、行政書士はそのコーディネート(調和・調整)をする存在ともいえます。

「士業」というと様々な種類の士業があります。


有名なのは

・弁護士

・弁理士

・不動産鑑定士

・公認会計士

・税理士

・社会保険労務士

・行政書士

・中小企業診断士

・土地家屋調査士 

・宅建士

 など、世にある「士業」は多く、それぞれ専門領域があります。



その中でも「行政書士」が扱える業務の幅は広く、さらに、各士業の調整役としての業務も含まれ、相談の窓口になることが多い「士業」と言えます。



従って、「このような問題は?」という時、多くの「士業」が関り、解決に向けて進んでいくことがありますが、ご不明であれば、弊所のような「行政書士」にお尋ねください。


ご依頼内容に応じた「士業」のご紹介を致します。

2024年問題の打開策となるか?「モーダルシフト」とは?

「モーダルシフト」とは、

長距離の輸送手段をトラックから船舶又は鉄道に切り替えること です。

2030年には、トラックによる輸送量が30%以上減るおそれがあると言われています。

そこで、政府「国土交通省」が進めている施策に「モーダルシフト」があります。



◆「モーダルシフト」

・出荷元から納品先までの長距離を1台のトラックで数日かけて運んでいた積み荷を、そのルート幹線になるところに港や鉄道を使い、納品先近くの拠点まで運び、再びトラックで輸送するシステムです。



◆メリット

フェリーや鉄道の利用により

 ァ トラックの二酸化炭素(CO2)の排出量の削減できる

   鉄道利用で91%、船舶利用で80%のCO2が削減できるといわれています。

 イ 時間外労働の減少につながる(ドライバーが船の中で休息ができる)。

   つまり「働き方改革」につながる→「年間時間外労働時間960時間の達成」

 ウ 「トレーラー」のみを船に積み込む「ドレージ」といったシステムを採用することで、上記ァやイの実現が可能となる。



◆現在、国土交通省では、関東圏と関西圏を結ぶ「東海道フェリー」構想も検討されているとのことです。

Gマーク(安全性優良事業所)の申請要件、評価項目、認定等

Gマークの申請要件、評価項目、認定等は次の通りです。


 申請要件

①事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること


②配置する事業用自動車の数が5両以上であること


③虚偽の申請、その他不正の手段等により申請の却下又は評価の取り消しを受けた事業所にあっては、その申請年度後2事業年度を経過していること


④認定証、認定マーク及び認定ステッカー等に偽造若しくは変造又は不正な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽変造等に係る認定証等の提出を受けた日後3年を経過していること




Ⅱ 評価項目

安全性に対する法令の遵守状況(配点40点・基準点数32点<最低点数のこと>)

 ・地方実施機関による巡回指導の結果(25項目 40点)

 ※前年度申請の評価で当該項目の基準点数を満たさず認定されなかった事業所は、申請年の7月1日~10月31日の期間内に改めて巡回指導を実施

 ※この①が取れないとGマークが取れないことになります




事故や違反の状況(配点40点、基準点数21点)

 ・2023年度の場合、対象期間は2023年11月30日以前3年間(2020年12月1日~2023年11月30日まで)

 ァ 事故の実績(20点)

  2023年度の場合、2023年11月30日~過去3年間に事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、自動車事故報告規則に定める事故がないか

 イ 違反(行政処分)の実績(20点)

  2023年度の場合、2023年11月30日において、事業所に貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の点数が付加されていないか。また点数がある場合には、当該事業所に係る行政処分の累積点数は何点か




安全性に対する取組の積極性(配点20点・基準点数12点)

 対象期間:2023年度の場合、2023年7月1日現在

 次の4グループすべてから得点しなければなりません。

 ァ グループ1

   運転者等の指導・教育(9点満点)

 イ グループ2

   輸送の安全に関する会議・QC活動の実施(4点満点)

 ウ グループ3

   法定基準を上回る対策の実施(4点満点)

 エ グループ4

   その他の項目(計6項目)から最低1項目、最大3項目を選択 (3点満点)




Ⅲ 認定等

 ①認定要件

 ァ 評価項目(配点計100点)の評価点数の合計点が80点以上であること

 イ 各評価項目の基準点数を満たしていること

 ウ 法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること

 エ 社会保険等への加入が適正になされていること


 ②有効期間

 ・新規 2年間

 ・初回更新 3年間

 ・2回目以降更新 4年間



Ⅳ その他

 ◇安全性優良事業所の証

  ・認定証の授与

  ・認定マーク及びステッカーの使用

  ・全日本トラック協会のホームページに掲載

 ◇弁明の機会あり(評価点数を満たさなかった場合)

 ◇更新手続(5月初旬ごろにハガキで案内があります)