お知らせ

「ご相談」コーナーのメール送信の復活について (ご相談だけでなく、ご提案他にもご活用ください)

大変ご迷惑をおかけしていました、「ご相談」コーナーからのメール送信が只今復活しましたので

お知らせいたします。


大変長い間、ご迷惑をおかけしました。

ご相談だけでなく、ご提案など様々なコーナーとしてご利用ください。

どうぞ、宜しくお願い申し上げます。



行政書士野原周一事務所

電話:079-495-3254

携帯:090-6248-9855

mail:info@nohara-office.com

相続した空き家を放置して、「特定空き家」「管理不全空き家」に指定されると「住宅用地の特例」がなくなる他デメリットがあります。

現在、家が建っている土地は、「住宅用地の特例」によって固定資産税が最大で6分の1まで軽減されています。



しかし、空き家を適切に管理せず、「特定空き家」又は「管理不全空き家」に指定されると、この特例が適

されなくなります。

つまり、税金が今の6倍に跳ね上がる可能性があります。




国土交通省は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」で特定空き家を次のように定義しています。

「この法律において『特定空家等』とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。」



つまり、そのまま放っておけば「特定空き家」になってしまう空き家のことを「管理不全空き家」といいます。



これは、自治体(市町村)がまず段階的に所有者に対し指導、助言をし、その対応を求めてきます。

例えば、崩れそうな屋根や外壁の修繕、繁茂した草木の除去などが求められます。

この段階で、改善すれば、特定空き家、管理不全空き家の指定から外れます。




ただ空き家を放置すると、近隣住民に迷惑をかけるだけでなく、多額の費用(自治体による行政代執行費、空

き家の撤去費用など)が発生します。これらにかかる費用はすべて所有者に請求されます。そのため、空き

家を相続した場合には、早めに管理方法を考えることが大切です。




行政書士野原周一事務所

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ご相談コーナーからのメール送信に不具合が出ており、送信できません。
8/18復旧予定です。ご迷惑をおかけします。

申し訳ございません。


現在ご相談コーナーの「送信」ができない状況(不具合発生)

になっております。

ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。

8/18には復旧予定ですので、それまでは次のmailからご連絡ください。

info@nohara-office.com  (outlook使用)

若しくは、kiminihoihoi@gmail.com  を恐れ入りますがご使用ください(直接ご入力ください)

何卒、宜しくお願い申し上げます。


行政書士野原周一事務所

野原周一

電話(携帯)090-6248-9855

遺言能力について

遺言は、遺産分割協議書に優先して、万能と考えがちですが、必ずしもそうとは限りません。



一般の自筆証書遺言であっても、公正証書遺言であっても、まず15歳以上の年齢の方しかできません。



更には、これが一番難しいところですが、遺言時に「意思能力」を有していることが必要となります。




「意思能力の有無」というのは、

結論から言えば、

①精神上の障害の有無、認知症などの病状の推移、精神鑑定の結果や医師の判断により判定されます。

 只、認知症だからといって、直ぐに「遺言能力」が否定されるわけではありません。

②遺言の内容が複雑になればなるほど、より高い遺言能力が求められます。

③最近は、公正証書遺言の場合、公証人が、遺言者に、氏名、生年月日、遺言内容が問いかけられます。

 例えば、誰に、何を、どれだけ相続させるのかなど。

 まったく答えられない場合などは?となります。

 行政書士は、これら遺言のサポートを行っています。

④ご不安な方は、遺言の前後に医師の診断書を取得しておくことをお勧め致します。




行政書士野原周一事務所

電話:079-495-3254

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相続手続は、何よりも「相続人全員の署名、捺印による遺産分割協議書が必要かつ重要!」です。その前に相続人確定調査を!

相続が発生(例えば実父が亡くなる)すると、

その亡くなった方(被相続人という)の遺産をどのように分配するのか?が問われます。

(ただし、遺言がない場合です)


被相続人は、もうこの世にいないので、実際の分配の仕方は分かりません。



そこで民法では、相続人全員で話し合い、この遺産を「遺産分割協議書」という形の契約書で遺すです。

但し(相続人が一人でも欠けると、この契約書は無効となります

               ⇓



そのためには、

相続人を確定すること

 この作業は、亡くなった方(被相続人)の除籍謄本(亡くなった住所地を管轄する市町村役場)から、

 戸籍をさかのぼり生まれてから現在までのすべての調査を行います。

 転籍といって、戸籍を移している(何回も)場合があるので、戸籍所在の市区町村にお願いします。

 この除籍謄本には、必ず、前戸籍が掲載されています。

 従って、前戸籍を追っかけます


 只、〇〇市役所のその方の除籍謄本がわかれば、次の方が「戸籍の広域制度」を利用し、請求して

 生まれたときから現在までの、全国の戸籍を取り寄せできます。

 転籍を市町村役場で追っかけていくので、ある程度の時間を要します

 その戸籍の中味で相続人を確定していきます。




 <請求できるのは?>⇒当事務所では、こちらをお勧めしています。

 ・配偶者

 ・父母や祖父母などの直系尊属

 ・子や孫などの直系卑属 に限られています

 ※兄弟姉妹や叔父、叔母などは請求できません。




 <注意事項>

  相続人には、次の方が入ります。

  ・被相続人の配偶者(離婚をした)の実子(代襲相続者)

  ・被相続人と養子縁組をしていた者(特別養子縁組は除く)

  ・被相続人との間に設けた「※非嫡出子(婚外子)愛人の子、隠し子」

   ※配偶者以外の人との間に子を設け、その子を認知をした者

   この場合の相続割合は、嫡出子(結婚している者との間の子)と同じ割合です。

  ・第3番目の兄弟姉妹(子・孫や親がいないとき)⇒代襲相続は次の代まで

  

   戸籍を読む力がないとできません。

      

   複雑ですね!

 

 ご相談に応じます。


行政書士野原周一事務所

電話:079-495-3254

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