お知らせ

相続手続の必要なあなたへ→お忙しい方は行政書士へ(相続登記は司法書士につなげます)

相続手続

相続は以前から予期されている場合もあれば、突然発生する場合もあります。

相続の仕方は、かなり浸透し理解はできている方が増えていますが、平日、役所に「戸籍謄本」

の書類を取得しに行くには、お忙しくて時間がないという方もいらっしゃいます。



そのような方は、是非当事務所にお声がけください。

内容のご相談も現在無料で行わせていただいております。



行政書士野原周一事務所まで

電話:079-495-3254

携帯:090-6248-9855

「育成就労制度」はいつから始まりますか?→令和9年4月1日です。なぜ、このタイミングで導入されるのか?

令和9年4月1日から技能実習制度に替わり、新たな制度である育成就労制度が始まります。



同日以降も一定の要件の下、技能実習を行うことができますが、技能実習生が技能実習3号に移行するには、令和9年4月1日時点で技能実習2号の活動を行っている期間が1年以上であることが必要です。



このため、技能実習3号に移行するためには、遅くとも令和8年4月1日には技能実習2号の活動を開始している必要があります。


🔲なぜ「育成就労制度」が導入されたのでしょうか?


    技能実習は「国際貢献・技能移転」が目的という建前に対して、実態は人手不足を補うための低賃金労働

力になっていた からです。


    低賃金・長時間労働、転籍禁止、保証金や違約金、人権侵害などが国内外から強く批判されてきました。


    政府の有識者会議が「技能実習は廃止し、新しい制度へ」と提言し、法改正で正式に方向転換しました。


・介護、建設、製造、農業などで人手不足が続き、今後も悪化が見込まれているためです。


 つまり長年の課題が限界に達したことと、日本の深刻な人手不足が重なり、法改正の準備が整った今が


「切り替えざるを得ないタイミング」になったということです。


つまり当制度の目的が、人材育成と人材確保になったということです。



行政書士野原周一事務所

令和6年改正(マイナンバーカードと在留カード)の一体化(任意)

現状

 3月を超えて在留する外国人(原則)は在留カードが交付され、常時携帯義務があります。

・住民登録され、マイナンバーカードも発行可能です。


今後、マイナンバーカードの機能拡充が図られる予定。

 在留カードに関する手続は地方入管マイナンバーカードに関する手続は市町村の窓口となっており在留期間の更新などがあった場合に、それぞれの手続場所へ赴く必要あります。



1.マイナンバーカードと在留カードを一体化(任意)する

〇 外国人の利便性を向上させることにより、共生社会の実現を目指す。

〇 義務ではなく、一体化しないことも可能です。



2.一体化したカード(特定在留カード)の交付申請・交付手続

〇 地方入管における在留手続(在留期間更新など)又は市町村窓口における住居地届出と同時にワンストップで特定在留カードの申請をし、交付を受けることを可能に。※特別永住者が特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化した場合は、手続場所は引き続き市町村の窓口




3.券面に有効期間などを記載


〇 在留カードの記載事項のうち、即時視認の必要が高い項目を券面に記載する。

〇 永住者の在留カードの有効期間をマイナンバーカードなどと同様に変更する。



4電磁的記録の取扱いに関する規定を整備


行政書士野原周一事務所

外国人の就労資格「技術・人文知識・国際業務」についてのお知らせ

外国人の就労資格「技術・人文・知識」について

現在、上記就労資格の審査基準が厳しくなっています。


上記在留資格は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学・工学その他の自然科学の分野若しくは

法律学・経済学、社会学その他の人文化学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務若しくは通訳等の

国の基盤を有する感受性を必要とする業務に従事する活動が対象です。



審査基準が厳しくなっている点は、


日本の企業と労働契約を締結する場合


申請人が、次のいずれかに該当することが必要です(例外もありますが)

1その技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業又はこれと同等の教育を受けたこと

2その技術若しくは知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと

310年以上の同等の実務経験を有すること

であることです。


これは1~4のカテゴリーに区分されています。

多くは3と4で

3は前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書が提出された団体

4は1~3以外のいずれにも該当しない団体・個人となっています。


必要書類については、一般書類以外にも「入管庁」から求められることがあります。


◇許可申請の種類

・在留資格認定申請

・在留資格変更許可申請

・在留期間更新許可申請 など


※また、在留資格「経営・管理」の資本金の額又は出資の総額が500万円→3,000万円に改正されています。


行政書士野原周一事務所


GW期間中 5月(4、5、6日)も「相続」につきご相談受付中です。

GW期間中 5月(4、5、6日)も「相続」につきご相談受付中です。

受付時間:9時~16時


行政書士野原周一事務所

野原周一

電話:079-495-3254

携帯:090-6248-9855