お知らせ

お客様自ら市町村役場や公的機関に足を運んで「質問をする」というハードルは意外と「高い」と思います。代わりに弊所が参ります。
お気軽にご相談ください。

我が行政書士野原周一事務所では、皆様のご心配事に対して、正に「市町村役場」や公的な機関にお客様に

わっ「質問」に行って参ります。



特に

・日頃勤務等をされていて、平日の9時~5時には、「市町村役場」に聞きに行くのに間に合わない方。


・ご心配事を扱っている部署はいったいどこかわからないという方。

 (特に農地転用などは、農業委員会、都市計画課、水道課、固定資産税課など多岐にわたる場合がありま

  す。また、市町村役場によっても署が異ります


・相続についても、とにかく、何を質問して良いか?わからないという方。


・車庫証明といっても警察まで行くの?<本音はあまり行きたくない>

   などなど




<御用聞き>と思って弊所をご利用ください!



行政書士野原周一事務所 下記までお気軽にご相談ください。

電話:079-495-3254

携帯:090-6248-9855

mail:info@nohara-office.com



「ご相談」コーナーのメール送信の復活について (ご相談だけでなく、ご提案他にもご活用ください)

大変ご迷惑をおかけしていました、「ご相談」コーナーからのメール送信が只今復活しましたので

お知らせいたします。


大変長い間、ご迷惑をおかけしました。

ご相談だけでなく、ご提案など様々なコーナーとしてご利用ください。

どうぞ、宜しくお願い申し上げます。



行政書士野原周一事務所

電話:079-495-3254

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相続した空き家を放置して、「特定空き家」「管理不全空き家」に指定されると「住宅用地の特例」がなくなる他デメリットがあります。

現在、家が建っている土地は、「住宅用地の特例」によって固定資産税が最大で6分の1まで軽減されています。



しかし、空き家を適切に管理せず、「特定空き家」又は「管理不全空き家」に指定されると、この特例が適

されなくなります。

つまり、税金が今の6倍に跳ね上がる可能性があります。




国土交通省は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」で特定空き家を次のように定義しています。

「この法律において『特定空家等』とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。」



つまり、そのまま放っておけば「特定空き家」になってしまう空き家のことを「管理不全空き家」といいます。



これは、自治体(市町村)がまず段階的に所有者に対し指導、助言をし、その対応を求めてきます。

例えば、崩れそうな屋根や外壁の修繕、繁茂した草木の除去などが求められます。

この段階で、改善すれば、特定空き家、管理不全空き家の指定から外れます。




ただ空き家を放置すると、近隣住民に迷惑をかけるだけでなく、多額の費用(自治体による行政代執行費、空

き家の撤去費用など)が発生します。これらにかかる費用はすべて所有者に請求されます。そのため、空き

家を相続した場合には、早めに管理方法を考えることが大切です。




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ご相談コーナーからのメール送信に不具合が出ており、送信できません。
8/18復旧予定です。ご迷惑をおかけします。

申し訳ございません。


現在ご相談コーナーの「送信」ができない状況(不具合発生)

になっております。

ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。

8/18には復旧予定ですので、それまでは次のmailからご連絡ください。

info@nohara-office.com  (outlook使用)

若しくは、kiminihoihoi@gmail.com  を恐れ入りますがご使用ください(直接ご入力ください)

何卒、宜しくお願い申し上げます。


行政書士野原周一事務所

野原周一

電話(携帯)090-6248-9855

遺言能力について

遺言は、遺産分割協議書に優先して、万能と考えがちですが、必ずしもそうとは限りません。



一般の自筆証書遺言であっても、公正証書遺言であっても、まず15歳以上の年齢の方しかできません。



更には、これが一番難しいところですが、遺言時に「意思能力」を有していることが必要となります。




「意思能力の有無」というのは、

結論から言えば、

①精神上の障害の有無、認知症などの病状の推移、精神鑑定の結果や医師の判断により判定されます。

 只、認知症だからといって、直ぐに「遺言能力」が否定されるわけではありません。

②遺言の内容が複雑になればなるほど、より高い遺言能力が求められます。

③最近は、公正証書遺言の場合、公証人が、遺言者に、氏名、生年月日、遺言内容が問いかけられます。

 例えば、誰に、何を、どれだけ相続させるのかなど。

 まったく答えられない場合などは?となります。

 行政書士は、これら遺言のサポートを行っています。

④ご不安な方は、遺言の前後に医師の診断書を取得しておくことをお勧め致します。




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