ご相談コーナーに弊所ホームページのご感想、ホームページへのご提案箇所を追加しました。
・このホームページは~~の部分が良かった!
・~~の部分がわかりにくいので、詳しく教えてほしい!
・ホームページのコンテンツをこのように変えるといいのだけれど!
など、どのようなご感想、ご提案でも構いませんので、ご相談コーナーよりmailにて
お送りください。
行政書士野原周一事務所
電話:079-495-3254
携帯:090-6248-9855
mail:info@nohara-office.com
農地を無断で転用した場合の対処法というのはあるのでしょうか?
許可を受けずに農地の権利移転または農地を農地以外のものにした者、不正の手段で許可を受けた者、行政
処分に従わない者などに対し、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が科せら
れることがあります。
この場合、対処法としては市町村の農業委員会との相談になります(市町村によって扱いが異なりますの
で、気を付け、相談をしながら手続を進めてください)。
<対処法>
①農地への原状回復
原状回復とは、例えば地目が畑の時には、土砂を搬入して畝を作ることが必要となります。農地の場合
は、原則として耕作ができる環境を作り出すことが必要となりますので、排水などへの配慮が必要となる
場合が多いと考えます。
②転用許可申請を取得
農業委員会に申請をして、転用許可を取得します。この場合、地域の土地改良区の受益地、受益地外の受
理証明を取得することも必要となります。
③始末書の提出
昭和40年代、50年代より前から非農地となって長年を経過していることが、法務局等の調査(航空写真な
ど)で判明する場合もあります。
その場合、農業委員会から「始末書」の提出が伝えられることがあります。
始末書には、地番、無断転用した時期(例:1960年頃など)と理由を記載することになります。周りの農
地に悪影響が出ていないかも問われます。
何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。
行政書士野原周一事務所
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家屋の敷地の「地目」を法務局で確認しておきましょう!万が一「宅地」以外の「地目」であれば、売買できません。
既に宅地開発された土地ではあまり見かけませんが、戦前からある集落内の土地などの場合、現状は宅地な
のに、登記簿上の地目が田・畑になっている場合があります。
このような土地を個人間売買するときは、地目変更登記申請し、登記簿上の地目を宅地に変える必要があり
ます。
さらに、この地目変更登記と売買による所有権移転登記は同時に申請することはできません。必ず、事前に
地目変更登記を申請し、完了させておく必要があります。
そこでこのような場合の第一段階として、地目を変更する申請を「市町村の農業委員会」と場合によっては
「都道府県知事」から許可若しくは受理通知書を取得しておく必要があります。
法務局での地目変更登記申請に必要な書類は、行政書士が代理で作成し、収集することができます。
(申請者からの委任状が必要)
どうか、土地家屋を売買する段階になって、慌てられないように、是非土地の「地目」を法務局にて調査
しておいてください。
何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。
行政書士野原周一事務所
電話:079-495-3254
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現況と「地目」の不一致が多い。税金にも関係してきます。農地転用申請手続きを活用し「地目の変更」をしましょう!
今、話題の「米」「農業政策」についてですが、確かに農地が減少(減反)することは、「米」づくりの
減少を招きます。増加にはつながりません。
しかし、例えば、現況が宅地(建物が建っている)のに、登記簿は、地目「田」のままというのが至る所に
あります。
このままでは、敷地と建物を売ることもできませんし、金融機関からの融資も受けることができません。
古い物件によくある傾向です。
<農地転用の難しい点>
「なぜ、そこの土地(田)の地目を変更しなければならないのか?」という点です。
これを明確にしなければならないことです。他に適当な場所があるのではないか?
理由書を作ります。
周辺土地に悪い影響を及ぼさないか?
及ぼす場合は、その防除策を考えていかないと許可がおりないことです。
ここを、申請者と共に考えていくのが、われら行政書士の業務のポイントとなります。
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自分の土地の地目(例:田→宅地、雑種地)を変更(行政書士に依頼)して「地目変更の登記」を完了する(法務局にて):農地法4条
地目を変更する目的は、様々であるが、
その目的を達成するために
・市町村役場の農業委員会若しくは都道府県知事から「地目変更許可証」を取得することから始まる
↓
・そして、最終的には、申請地を管轄する「法務局」で「地目変更登記申請」をして変更登記をして完了となる。
ただ、そのためには、いくつかの壁を乗り越える必要がある。
<例>
・申請農地が市街化区域か市街化調整区域か?調査する(市町村役場、都市計画担当部門に問い合わせする)。
第二種農地か第三種農地かなど、その地域が属する農地が転用が可能か?どうかを市町村の「農業委員会」「都市計画
課」「土地造成課」「水利管理課」などに聞き質問することから始まる。
↓
・転用可能となったら、申請農地を含めた、周りの土地すべての「地目」を法務局にて「登記簿=全部事項証明証」を取
得する必要がある
↓
・そしてこの周りの所有者と地目をすべて「公図」の写しに書き込む必要がある。
尚、「里道(りどう」は、道路法の適用を受けない法定外公共物なので番地はない。
↓
・周辺に「農地」があれば、その所有者に「隣地承諾書、氏名、印鑑」をもらう必要がある。
例えば、田から宅地に転用することで、水利等に影響がでることが多いため、その防除措置はどうするか考える必要が
あり、それを「農地法4条転用許可・届出申請書」に記載することが必要となる。
↓
・申請農地が「受益地」か「受益地外」か?を地域の「土地改良組合」(例:東播用水)で証明してもらう必要がある。
つまり「受益地」の場合、以前にも記載したが、申請農地が農地でなくなることで、管理費がその分減ることになるた
め「決済金=清算料」を追加で支払う必要がある。
これは、当該土地改良組合に直接電話等で聞きながら、進めていく形となる。
ここで必要となる書類は、「農地転用等の通知書」及び「地区除外申請書」である。
※別途証明証発行手数料は発生する。
↓
・もちろん「受益地外」に該当していれば、清算金は発生しない。
※この場合も別途証明証発行手数料は発生する。
・申請農地の位置図、写真、平面図、断面図を作成(寸法入り)し添付する。
・地域の「農産部長」への通知書(農地申請について)及び「土地改良区理事長又は水利委員長」の同意書(押印必要)
が必要となる。
実際に、農産部長や土地改良区理事長のところに行き、説明し同意書を取得することになる。
<始末書>の取扱い→許可や届出を行わずに違法に農地を転用していた場合(農業委員会に提出)
始末書は、一定の理由で、いつ頃、農地転用違反をしたのかを、文書でまとめ、対象農地と共に作成することになる。
例えば、19〇〇年頃、地目が田のまま宅地(例えば庭)として利用しており、農地法4条の知識がないまま放置し
現在に至っているなどの内容となる(詳細がわかれば、それを記載する)。
<許可書の場合>
「代替性の検討書」という、なぜその農地でなければならないのか?という「理由書」が必要となるため、公図、全部
事項証明書と合わせて、ここにしか代替土地がないことを証明しなければならない。公図の写しには、代替土地の可能
性のある土地の地目、所有者を記載し、その理由もあわせて記載する。
【問い合わせ】
・行政書士野原周一事務所
野原周一まで
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FAX:079-440-7769
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