遺言能力について
遺言は、遺産分割協議書に優先して、万能と考えがちですが、必ずしもそうとは限りません。
一般の自筆証書遺言であっても、公正証書遺言であっても、まず15歳以上の年齢の方しかできません。
更には、これが一番難しいところですが、遺言時に「意思能力」を有していることが必要となります。
「意思能力の有無」というのは、
結論から言えば、
①精神上の障害の有無、認知症などの病状の推移、精神鑑定の結果や医師の判断により判定されます。
只、認知症だからといって、直ぐに「遺言能力」が否定されるわけではありません。
②遺言の内容が複雑になればなるほど、より高い遺言能力が求められます。
③最近は、公正証書遺言の場合、公証人が、遺言者に、氏名、生年月日、遺言内容が問いかけられます。
例えば、誰に、何を、どれだけ相続させるのかなど。
まったく答えられない場合などは?となります。
行政書士は、これら遺言のサポートを行っています。
④ご不安な方は、遺言の前後に医師の診断書を取得しておくことをお勧め致します。
行政書士野原周一事務所
電話:079-495-3254
携帯:090-6248-9855
mail:info@nohara-office.com
相続手続は、何よりも「相続人全員の署名、捺印による遺産分割協議書が必要かつ重要!」です。その前に相続人確定調査を!
相続が発生(例えば実父が亡くなる)すると、
その亡くなった方(被相続人という)の遺産をどのように分配するのか?が問われます。
(ただし、遺言がない場合です)
被相続人は、もうこの世にいないので、実際の分配の仕方は分かりません。
そこで民法では、相続人全員で話し合い、この遺産を「遺産分割協議書」という形の契約書で遺すのです。
但し(相続人が一人でも欠けると、この契約書は無効となります)
⇓
そのためには、
〇相続人を確定すること
この作業は、亡くなった方(被相続人)の除籍謄本(亡くなった住所地を管轄する市町村役場)から、
戸籍をさかのぼり生まれてから現在までのすべての調査を行います。
転籍といって、戸籍を移している(何回も)場合があるので、戸籍所在の市区町村にお願いします。
この除籍謄本には、必ず、前戸籍が掲載されています。
従って、前戸籍を追っかけます
只、〇〇市役所のその方の除籍謄本がわかれば、次の方が「戸籍の広域制度」を利用し、請求して
生まれたときから現在までの、全国の戸籍を取り寄せできます。
転籍を市町村役場で追っかけていくので、ある程度の時間を要します
その戸籍の中味で相続人を確定していきます。
<請求できるのは?>⇒当事務所では、こちらをお勧めしています。
・配偶者
・父母や祖父母などの直系尊属
・子や孫などの直系卑属 に限られています。
※兄弟姉妹や叔父、叔母などは請求できません。
<注意事項>
相続人には、次の方が入ります。
・被相続人の配偶者(離婚をした)の実子(代襲相続者)
・被相続人と養子縁組をしていた者(特別養子縁組は除く)
・被相続人との間に設けた「※非嫡出子(婚外子)愛人の子、隠し子」
※配偶者以外の人との間に子を設け、その子を認知をした者
この場合の相続割合は、嫡出子(結婚している者との間の子)と同じ割合です。
・第3番目の兄弟姉妹(子・孫や親がいないとき)⇒代襲相続は次の代まで
戸籍を読む力がないとできません。
複雑ですね!
ご相談に応じます。
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「遺言」を遺しておくことの大切さについて
「遺言とは」個人が遺した最終の意思(単独行為)です。
生前(生きている間)に、相続人や相続人以外に財産の分配を決めて、それを書類として遺し法的に証明す
るものです。遺産分割協議よりも「遺言」が優先致します。
※「遺言」を遺すことは、後に遺された相続人に迷惑をかけない大切な行為です!
どうしても、「難しい」イメージがあり、自分で書く、押印する等法律上有効に書くためには
①内容をどのように書けば、法律上無効にならないのか?
②もし特定の人に財産を相続させる(遺贈する)と決めたときに、その方が自分よりも先に亡くなってしま
った場合はどうなるのか?
③遺言者が亡くなるまでに離婚してしまったとき(配偶者など)に、特定の財産を相続させる内容を書いて
いた時は、どうなるのでしょうか?
などなど、疑問は尽きません。
これはあくまで一例です。
とりあえずここで上記の<回答>を示しておきます。
①自筆証書遺言は、必ず自筆ですが、公正証書遺言は、公証人が遺言書を、遺言通り作成してくれます。
極端な話、「私のすべての土地建物を〇〇に相続させる」だけでも法律上は有効です。
相続人の時は「相続させる」という文言を、相続人以外の時は、原則として「遺贈する」という言葉を使
用します。
但し、他の財産があるときは「不動産以外のすべての動産」は〇〇に相続させる又は遺贈することを書い
ておきましょう。そうしないと、あとから出てきた財産は、遺産分割協議の対象となり複雑化してきま
す。野原周一事務所では、「公正証書遺言」をお勧めしています(法律上問題ありませんので)
②特定遺贈は、受遺者がなくなった段階で無効となります。遺言の内容が実現できないわけですから。
但し、亡くなるまでに遺言書を書き直せば良いです。
③同様に配偶者と離婚したときは、その方は相続人でなくなりますので、②と同じく遺言は無効になりま
す。但し、亡くなるまでに遺言書を書き直せば良いです。
遺言には様々なパターンがありますので、是非、専門家にご相談ください。
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農地転用が可能かどうかは、申請地域の状況とその転用目的の必要性にかかっている!
次の①及び②の地域は、原則として「農地転用許可」が受けられない土地となります。
但し、③の「第2種農地」「第3種農地」を除きます(許可を受けることが可能です)。
①農業振興地域<農業振興法>
長期にわたり総合的に農業振興を図る地域です。
この農業振興地域除外の申請は、非常に困難であるばかりではなく、原則、年1回の審査しか行われず、
許可申請まで1年~1年半をかけての長期のものになります。
②農用地区域<農業振興法>
市町村の農業地域整備計画で定められる地域です。
農業上の利用を図るべき地域です。※転用禁止となっています。
<農地法>許可権者⇒都道府県知事、農業委員会
(面積4Ha超は農林水産大臣と協議)
③ A 原則不許可の「第1種農地」⇒原則不許可
・集団農地
・土地改良事業対象農地など
B「第2種農地」⇒Cに立地困難な場合に許可される。
・土地改良事業の対象となっていない小集団の生産能力の低い農地など
C「第3種農地」⇒原則許可される
・市街地にある農地など⇒原則、許可されます。
④市街化区域内農地⇒届出制で農地転用が可能です。
<重要>転用目的がどれほどはっきりしているか?がポイントとなります。
この点が行政書士とお客様が一緒にお考えする重要な点です!
どうこの目的を申請書に記載するのか、農地転用許可(知事、農業委員会)が下りるポイントになります。
例:農地を転用して、その上に建物を建てたい(立て替えたい)
・今の家が築50年を経過しており、耐久性も十分でなく老築化も進んでいることから、震災などにより
倒壊の可能性がある。
・他の候補地がない(例えば申請地近隣の農地についても農地として利用中など)。
⇒代替地の検討という作業を行う。
・従って例えば隣接している土地を使用し、建て替えをしたい。
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農地を宅地化するのにかかる費用というのは主にどのようなものがあるのでしょうか?(農地転用許可申請費以外)
「農地を宅地化する」には「農地転用許可申請」以外にも様々な工事費用がかかるので、主なものをお伝え
しておきます。
<主な工事費用>
①整地、造成工事の費用
・地面を平らにする整地作業が必要となります。
・傾斜地の場合は、造成工事も必要となります。
・これらは、面積や土地の状態によっても様々ですが、数十万円~数百万円かかることが多いです。
②地盤改良と盛土工事
・農地の地盤が軟弱と判断された場合は、地盤改良工事が必要です。
・農地が平地より低い(一般)場合は、盛土工事が必要となります。
・これも土地の状態によっても様々ですが、数十万円~数百万円かかることが多いです。
③インフラ整備(上下水道、電気)
・農地の場合は、一般的に上下水道、電気はありませんので、新たに引き込む工事が必要です。
・これも最寄りの本管からの距離によっても様々ですが、数十万円~数百万円かかることが多いです。
④樹木の伐採と処理にかかる費用
・農地については、樹木が生えていることが多く、その伐採と処理費用がかかる場合があります。
伐採本数や、木の大きさによっても費用は異なります。
<追加情報>
農地を宅地化すると、原則として固定資産税が約6倍に跳ね上がりますので、宅地に転用後すぐに住宅を
建てて住むことで 固定資産税の特例(最大1/6に軽減)を受けることができます。
これにより、長期的な税負担を防ぐことができます。
尚、農地転用の変更許可申請⇒行政書士、地目変更の登記⇒司法書士が行います。
分筆登記などがある場合⇒土地家屋調査士が行います。
いずれにしても、農地を宅地化するのには、時間と費用が結構かかりますので、事前の計画をしっかりと
専門家と相談し進めることが重要と考えます。
◆行政書士野原周一事務所
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