お知らせ

遺産分割の「10年ルール」(改正)について

遺産分割協議自体に期限はありません。

しかし、相続では、相続開始から10年を超えると、遺産分割にあたって考慮できる事情に制限が生じるほか、相続登記の申請は3年、相続税の申告は10か月の期限が定められています。


分割を先送りすると、主張できる内容や手続き上の選択肢が変わるため、期限の性質を整理して理解しておくことが重要です。



相続開始から10年を経過しても遺産分割協議は可能です。ただし、特別受益や寄与分の主張は原則できなくなり、法定相続分での分割が前提になります(10年ルール)。

もっとも、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、具体的相続分を決めることは可能です。



この点だけを見ると、「急ぐ必要はない」「時間ができてからでいい」と感じるかもしれません。しかし、実務の現場では、長期間放置された相続ほど、話し合いが難航しやすくなります。

相続人が高齢になっていたり、亡くなってさらに相続が発生していたりすると、関係者が増え、協議のハードルは一気に上がります。



つまり、「期限がない」というのは、「いつでも同じ条件で話し合える」という意味ではありません。この点を誤解したまま放置してしまうことが、後々の大きなトラブルにつながりやすいのです。



話し合いがまとまらず、家庭裁判所の判断に委ねることになった場合には、裁判所は10年ルールを前提として審理を行います。その結果、当事者の思いとは異なる形で分割が決まることも少なくないことをお知り置き下さい。



行政書士野原周一事務所

電話:079-495-3254

不要な土地を相続したら、どうすれば良いのか→「相続土地国庫帰属制度」を活用するのも選択肢の一つ

「相続土地国庫帰属制度」とは?

相続した土地を国が引き取る制度です。(令和5年4月27日~開始)



【引き取ることができない土地の要件の概要】

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

 A 建物がある土地

 B 担保権や使用収益権が設定されている土地

 C 他人の利用が予定されている土地

 D 土壌汚染されている土地

 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地



 (2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地



  【遺贈によって土地を取得した相続人が添付必須の書面】

(5)相続人が遺贈を受けたことを証する書面

 <具体例>

 ・遺言書

 ・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍謄本又は改製原戸籍謄本

 ・亡くなった方の除かれた住民票又は戸籍の附票

 ・相続人の戸籍一部事項証明書

 ・相続人の住民票又は戸籍の附票

 ・相続人全員の印鑑証明書

【承認申請者と所有権登記名義人が異なる場合に添付必須の書面】

(6)土地の所有権登記名義人(or表題部所有者)から相続又は一般承継があったことを証する書面

 

 <具体例>

 ・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍謄本又は改製原戸籍謄本

 ・亡くなった方の除かれた住民票又は戸籍の附票

 ・相続人の戸籍一部事項証明書

 ・相続人の住民票又は戸籍の附票

 ・遺産分割協議書 


※10年分の管理費が必要です。


【任意で添付する書面】

 ○ 固定資産評価証明書

 ○ 承認申請土地の境界等に関する資料 


詳細は、お電話でお問い合わせください。


行政書士野原周一事務所

電話:079-495-3254



 

 

相続で重要な事は様々ですが、「遺産の確定」ではないでしょうか?特に不動産は重要です。

不動産の価値は、あくまでも相続開始時点の「価値」となります。

「路線価」方式か「倍率方式」を適用して、「価値」を決めて参ります。

特に「路線価」方式は、複雑なので、

国税庁の「財産評価基準書、路線価図、評価倍率表」で検索し、無料で調べることができます。

例えば、300Cとあれば、1000円単位ですから1平方メートル30万円となります。

路線価×土地の面積(㎡)=土地の評価額となります。

ご住所を入力し、検索してみてください。


野原周一行政書士事務所

電話:079-495-3254

携帯:090-6248-9855

(相続開始後の事務手続→死後事務)の委任も行政書士に依頼できる。忙しいと、平日、役所に行けない。

相続は、本当に複雑で、かつ、することの量が多い案件と感じます。

お亡くなりになられた後、行政官庁への手続(届出、解約、喪失等)を始め、実家の整理や処分、その他もろ

もろとあります。

相続人で手続をする人がいない方、お亡くなりになる前にどうぞご相談ください。

死後事務委任契約を締結し、代行して参ります。


行政書士野原周一

電話:079-495-3254(携帯へつながります)


皆さん、相続について悩んでいませんか? 何から始めればよいの?最初にする手続は?など初心者でもわかりやすく解説します。
ここがポイント→戸籍謄本や改製原戸籍が読めない!わからない→相続人の確定ができない(行政書士にお尋ねください)

相続手続の流れ

一般の人を対象に「相続手続の流れ」について解説する 


相続手続きをスムーズに進めるためには、全体の流れを最初に理解しておくことが重要です。手続きには期限があり、必要書類や確認事項も多く存在します。この記事では、相続手続きを初心者でも進められるように、基本の流れや重要なポイントを分かりやすく解説します。



I 相続手続の流れを理解するための最初に知らなければならない3つの基本

 ⑴ 相続手続の全体スケジュール

  ①亡くなられた人の死亡届出の役所への提出→②遺言書の有無の確認→③相続人確定

  (亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本(※改製原戸籍も含む)と除籍謄本を

   亡くなった人の住所地を管轄する役所に行って取得)を順番に行っていき、相続人

          を確定させていく

   ※改製原戸籍とは、過去に作成された古い形式の戸籍を、新しい戸籍法に基づいて

    改製(更新)した戸籍のこと

  参考)

  戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍の見方が難しければ、専門家(たとえば、行政書

      士、司法書士) に依頼して、見てもらう(報酬は最初に見積もりを取得する)



⑵相続手続に期限があるもの

  ①相続放棄、限定承認は相続があったことを知ってから、家庭裁判所に3か月以内に

   申請

  ②準確定申告(亡くなった人の所得税の確定申告)は1月1日から亡くなった日まで

  で、亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、亡くなった方の納税地を管轄

  する税務署へ提出

  ③相続登記(亡くなった人の所有権名義を移す手続を法務局でおこなうこと)は

  亡くなってから原則として3年以内に行う

  ④相続税の納付は相続が開始(亡くなった日)から10ヶ月以内に税務署に納付



⑶相続手続でよくある失敗

  ①相続人の確定で、相続人が漏れていた場合は、最初から確認することが必要となる

  ②遺産をどのように配分するかを相続人の間で協議すること(遺産分割協議)を全員

   で行い、書面(遺産分割協議書)に遺す(各相続人の署名、押印<印鑑証明書>

   ことが必要だが、相続人に漏れがあった場合→遺産分割協議書が無効となる

  ③相続間でトラブルがあり、遺産分割協議書の作成ができないこと(場合によって

          は、家庭裁判所で裁判手続を行うことがある)



Ⅱ なぜ相続(ほかの受取人の場合あり=受遺者という)手続は厳しいのか

 ①亡くなった人(被相続人という)が一般に、苦労して築き上げた財産の受取人を確定し、相続人の話し合いで受取人を

  決めていくのが正しいと考えられるから

 ②戸籍集めが複雑すぎて、相続人が確定することが大切だから 

 ③遺産分割協議書という相続人間の契約書に遺しておかないとトラブルが発生する可能性が高くなるから



Ⅲ  相続財産を把握するために行う3つの重要な確認

⑴ 相続財産の調査

 財産に漏れがないよう、土地、家屋、預貯金、有価証券、車、高価な置物等を全て調べる

⑵借金や負債の確認

 借金(マイナス財産)がないか、確認すること

⑶ 相続財産目録の作成

 財産全てを相続財産目録として作成しておく



Ⅳ 相続の例

 Aの父が85歳で亡くなった。

 まず、医者に死亡届を書いてもらい、遺言書がないか徹底して調べる。そして次に、役所で戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍

 を取得し、相続人を確定する。

 さらに遺産に何があったのか調べ、リスト化する。

 次に相続人全員が集まり、話し合い(遺産分割協議を行う)→遺産分割協議書を作成する

 相続登記をする場合は、この遺産分割協議書や相続人を証明する書類が必要となる。

 Aは不動産と動産を受取ることになったので、法務局に行って、相続登記(所有権移転の登記)手続を行った。



Ⅴ 相続手続きを進めるための重要な手続き

 ⑴銀行口座や名義変更

 銀行口座を閉鎖したり、遺産分割協議書に従い、名義を変更する

 ⑵ 相続手続きを自分で進めるために知っておく2つのポイント

 ⑶ 必要書類の準備

 各一通あたり戸籍謄本 450円 除籍謄本750円、住民票300円を役所で取得する

 登記事項証明書(相続登記が完了したことを証明するもの)は、一通あたり600円

 銀行口座残高証明書の取得    数百円~1,000円程度

 ⑷ 手続きにかかる費用

 相続登記費用は、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と司法書士に依頼する場合

 は、司法書士への報酬と必要書類(一通あたり200円~750円)の合計



 まとめ

相続手続きを自分でスムーズかつ正確に進めるために知っ

ておく4つのポイント

 ⑴相続手続全体の流れを把握し、その順番で、正確に手続を進めていくこと

   不明な点があれば、管轄法務局に質問するなどして、解決するのが良い

トラブルが発生しやすいのは、相続人確定に漏れがあり、遺産分割協議をやり直し

   するなど、戸籍謄本類に疑問があるときは、専門家(行政書士や司法書士)に尋ね

   ると良い

⑶さらにトラブルになりやすいのは、相続人間でもめている場合などで、最終的に 

   家庭裁判所で裁判になることもあるので注意が必要である

⑷大切なのは、相続登記、相続税の納付であり、期限に遅れることなく実行すること

   である。 費用もあらかじめ全体でどれほどかかるのか?把握しておく


行政書士野原周一

電話:079-495-3254