お知らせ

遺言に関して、皆様にお伝えしたい事とは?

遺言について、皆様にお伝えしたいこととは?

(遺言は死ぬ間際の最後に作成したものが、それ以前のものよりも有効であるこ

と)つまり、書き直しが可能であるということです。



現在、自分で書いた「遺言」を法務局で保管してくださいますが、遺言の中身までは、

法務局の確認は入りません。場合によっては、法的に無効になる場合もあります。



それに比べて、「公正証書遺言」は、その方が120歳(おそらくご存命ではないかと

思いますが・・・)におなりになるくらいまで、保管され、作成した公証役場以外の全

国の公証役場で閲覧ができます。公証人が作成した公文書となります。



この「遺言」は、相続人でなくても不動産や預貯金をあげる(遺贈といいます)ことが

できます。遺言者の生前の最期の「意思表示」です。


公正証書にしておけば、公証人のチェックが入りますので、ご安心です。どうか、思い

当たる方は、早めのご活用をお勧め致します。

尚、遺言は、死亡後の「遺産分割協議」に優先して執行されます。大きな力を法的に

有しています。



行政書士野原周一事務所

電話:079-495-3254

携帯:090-6248-9855

メール:info@nohara-office.com

 野原周一まで

車庫証明さえあれば、ご自身で移転登録(姫路ナンバーから他の姫路ナンバーへ)が可能!その方法は?

車庫証明さえあれば、ご自身で移転登録(姫路ナンバーから他の姫路ナンバーへ)が可能!


ご自身の車を姫路陸運局に持ち込める方は、ナンバープレートの変更(姫路→他の姫路)移転登録の方法を、具体的にお教えします。

車庫証明は、こちらで代行取得いたします。

ご希望の方、まずは、お電話をください。

※他の人から譲り受けた「譲渡証明書」「車検証」は必要です。

※報酬は、車庫証明費用(約12,000円程度)を含む金額となります。


行政書士 野原周一事務所まで

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明日11月25日(火)より、公証役場からの「オンライン公正証書システム」が開始されます。

2025年10月1日(施行は11月25日)に、公正証書の作成手続きがデジタル化されました。 デジタル化により、 公正証書の作成の嘱託(申請)は公証役場に行かなくてもできるようになりました 。 また、内容確認等にもウェブ会議を利用できるようになるほか、公正証書の原本は書面でなく電子データで作成されるようになりました。


但し、実施面では課題もあり、例えば、公正証書遺言の場合、原則、遺言者のPC、証人2名のPC保有が必要である他、オンラインに使用するソフト(TEAMS)の導入、接続方法など課題も多く抱えています。


ただ、公正証書原本、謄本は紙ベースで渡されるので、従来通りとなります。

又、公証人、遺言者、証人の保有するPC又はタブレットに、電子ペンにてサインすることで署名が完結されます。


従来通り、公証役場にて、遺言者、保証人が出席すれば、問題なく行うことができますので、当面は、この方法で行なうことをお勧めします。



行政書士 野原周一

お問い合わせ

電話(携帯)090-6248-9855


9月16日より中国人の方向けの「在留資格(ビザ申請)」手続を始めます。ご相談ご希望の方は、下記の 「WechatID」へ中国語でご入力ください。

■申請取次行政書士(在留資格の代行手続を行う専門家)

9月16日㈫より、中国人の方を対象に、在留資格手続申請を行います。

先ずは、次のWechatIDへ、中国語でご相談内容をご入力ください。

※日本のLINEにあたる、Wechatのみのご相談になっています(電話、mailはございません)

後日、丸山国際行政書士事務所より、ご返事、ご回答を申し上げます。


Wechat:wanshantaiping


担当行政書士:丸山国際行政書士事務所

行政書士 丸山泰平(マルヤマタイヘイ)

※注意点

行政書士野原周一事務所の紹介でお問い合わせしました」と必ず丸山先生にお伝え

 ください。

※尚、お見積り(費用)は、査証(ビザ)の種類が様々ですので、お問い合わせの際に

お尋ねください。

 宜しくお願い申し上げます。


行政書士野原周一

お客様自ら市町村役場や公的機関に足を運んで「質問をする」というハードルは意外と「高い」と思います。代わりに弊所が参ります。
お気軽にご相談ください。

我が行政書士野原周一事務所では、皆様のご心配事に対して、正に「市町村役場」や公的な機関にお客様に

わっ「質問」に行って参ります。



特に

・日頃勤務等をされていて、平日の9時~5時には、「市町村役場」に聞きに行くのに間に合わない方。


・ご心配事を扱っている部署はいったいどこかわからないという方。

 (特に農地転用などは、農業委員会、都市計画課、水道課、固定資産税課など多岐にわたる場合がありま

  す。また、市町村役場によっても署が異ります


・相続についても、とにかく、何を質問して良いか?わからないという方。


・車庫証明といっても警察まで行くの?<本音はあまり行きたくない>

   などなど




<御用聞き>と思って弊所をご利用ください!



行政書士野原周一事務所 下記までお気軽にご相談ください。

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