稲美町「空き家活用支援事業補助金制度」(令和4年から制度が拡充されました)の補助金を受ける条件とは?
稲美町「空き家活用支援事業補助金制度」とは?
・目的
当制度は、空き家の有効活用と適正な維持管理による空き家の解消を促進し、地域の活性化を図ろうと
するものです。
<補助金を受けるための条件>
⑴対象者
空き家を改修し、住宅として居住・賃貸又は事業所として活用・賃貸しようとする人
⑵対象となる建物
①戸建て住宅で、空き家の期間が6ヶ月以上(若しくは、空き家物件への登録物件)のもの
②昭和56年5月以前着工の住宅の場合、耐震基準を確保しているもの
③建築後20年以上経過した空き家で、水回り等の設備が10年以上更新されていないもの
⑶補助対象の工事
空き家の機能回復及び設備改善のための工事に要する経費
⑷補助金額
対象経費の額や空き家の所在地、申請者の世帯状況によって補助金額が決まります。
(若年・子育て世帯など)
例:一般世帯
・市街化区域に建物がある場合
経費300万円以上→150万円
・市街化調整区域に建物がある場合
経費300万円以上→200万円
⑸補助金交付申請の流れ
6ヶ月以上空き家又は空き家バンクへ登録
↓
補助金交付申請(令和6年11月29日締め切り)
↓
交付決定通知
↓
工事に着手(工事完了は遅くとも令和7年3月末)
↓
実績報告
↓
交付確定通知
↓
補助金請求書提出
↓
補助金の振込み
以上となります。
詳しくお知りになりたい方は、 行政書士野原周一事務所まで
☎079-495-3254
加古郡稲美町で「空き家活用支援事業補助金の申請」が始まっています。
加古郡稲美町で「空き家活用支援事業補助金申請」がスタートしました。
空き家をリフォームして事業で活用したり、賃貸などする場合などに適用されます。
空き家の条件、支給限度額等は稲美町の予算の範囲内で補助金が支給されます。
これら詳細は、順次発表してまいります。
お急ぎの方は、お問い合わせください。
<空き家活用支援事業補助金申請ページ>
https://www.town.hyogo-inami.lg.jp/0000003259.html
行政書士野原周一事務所 野原周一
電話:079-495-3254
農地転用許可申請手続(4条、5条)及び農地移転許可申請手続(3条)の前に事前現場調査(許可の見通し調査)を行います。
農地転用許可申請手続(農地法4条、5条)及び農地の権利移転許可申請手続き(農地法3条)については、
自治体の裁量権が大きい(許可が出るかどうか)場合があるので、許可の見通しを行うため、弊所では、
ご相談を頂いた場合、まず事前現場調査を行い、行政との確認を進め、ある程度の見通しを立てて参ります。
原則:事前現場調査費→10,000円~20000円(消費税別)+遠方の場合交通費
※最初に調査費のお見積りをご提示いたします。
※尚、業務の着手の有無に関係なく、既に頂いた当調査費の返金はございませんので、予めご了承ください。
≪その後の対応≫
①許可のおりる可能性が高い場合→着手金を賜り、業務に着手して参ります。
②許可のおりる可能性が低い場合→その旨をご相談者にご連絡し、ご依頼されるかどうか判断して頂きます。
お問い合わせ:行政書士野原周一事務所まで
電話:079-495-3254
メール:info@nohara-office.com
ホームページの「ご相談」ページよりご相談くださっても構いません。
よろしくお願い申し上げます。
「不動産の相続登記」とは、亡くなられた方から相続人へ「土地、家屋」の名義を変える(登記)を行うことです。
よくあるご試問の中に
⑴不動産登記って「何故(なぜ)」しなければならないのですか?
というご質問があります。
それは、不動産(土地、建物)の所有者は、日本では、法務局にある不動産登記簿で管理され、知らない第三者が
「それは私のものです」と主張してきても、法律上、登記簿に記載の所有者が「優先」される仕組みになっている
ためです。(時効で取得した場合等を除く)
これを、法律用語で「第三者対抗要件」と申します。
動産(不動産以外のもの、例:家財道具など)は引き渡しを受けている(占有といいます)者が、原則所有者です。
従って、亡くなった方の名義のままになっている不動産(土地、建物)の登記は放置しないで、急ぎ相続登記を
してくださるようお勧め致します。
「空き家」も「空き家対策特別措置法」というのがありまして平成27年2月から施行されています。
令和5年6月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部を改正する法律が公布されました。
<重要>「空き家」の放置はリスクしかありません。
現在、又将来にわたって主に周辺に著しい悪影響を及ぼす空き家を対象に、行政は
「特定空き家」として指定されることができるようになっています。
指定されると、解体費用(通常は50万円~200万円)」など、行政代執行が行われることにもなります。
これも所有者負担になりますので、売却など様々な方法を通じて、早めに解決をしておきましょう!
遅れると、固定資産税の増加や、住宅用地の特例の適用除外など様々な問題が発生していきます。
もし、不動産業者をお探しであれば、一度、ご相談ください。
今年4月改正(不動産の相続登記義務化)直前にして、相続手続の相談、依頼が止まりません。
既にお知らせしています通り、令和6年4月1日より「不動産相続登記義務化」が施行されます。
これは、これ以前に既にお亡くなりになった方も対象で、原則、ご逝去日から3年以内に相続登記
(亡くなった方から相続人への名義変更登記+住所変更登記)が義務となることを意味しています。
「父や祖父母が亡くなってから、名義変更せずに、既に3年は経過している!」という方は、お急ぎご相談ください。
そのまま放置していると、行政罰としての10万円以下の過料通知が届く恐れがございます。
(下記の重要なこと部分参照)
<不動産相続登記義務化の意味>
この不動産の登記義務化の目的は、所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、
登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間
取引・公共事業の阻害が生ずるなど社会問題になっていることです。
<重要なこと>
⑴相続登記義務違反者を法務局の登記官が職務上知った時に、義務違反者に対して催告(催促)
がなされ、相当の期間が経過しても相続登記がされない場合には、裁判所への過料通知が行
われ、裁判所より「10万円以下過料納付の通知」が届きます。
⑵住所を変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由なく手続をしなければ
5万円以下の過料の対象となるとされています。
(相続や住所変更などが登記簿に正しい所有者が記載されていないと相続関係が複雑になり、土地の利用、活用に支障が出るためです)
⑶相続登記を放置しているとその間に、相続人が次から次へと亡くなる。そうすると権利関係が
複雑になり、その処理に多額の費用と時間を要する(専門家に依頼)ことになることが予想され
ることです。