お知らせ

取材を受けました!(WEBメディア「千年日記」)是非、ご覧ください

行政書士野原周一事務所が、

WEBメディア「千年日記」の取材を受けました。

代表野原のインタビュー記事となっておりますので、是非ご覧ください。

https://kakei-research.com/archives/3640

※WEBメディア「千年日記」

(https://kakei-research.com/media)

一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可
「営業所で保存管理の必要な運行管理・整備管理関係の帳票類一覧とその保存期間」

トラック運送事業では、各営業所において「何を」「どれくらいの期間」保存管理が必要でしょうか。

表にまとめましたので、是非、日頃の業務にお役立てください。


帳票類名

根拠法令

備考・保存期間等
一般貨物自動車運送事業計画変更申請書貨物自動車運送事業法第8条申請書(控)・事業運営の期間保存
運転者台帳(労働者名簿)貨物自動車運送事業安全規則第9条の5等営業所の運転者でなくなってから、その旨を記入して当該営業所にて3年間保存
点呼記録簿等貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条1年間保存
運行指示書貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3運行指示書及びその写しを1年間保存
運行日報(乗務記録)貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条(乗務等の記録)1年間保存
運行記録計貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条(運行記録計による記録)1年間保存
車両(管理)台帳根拠条文は特になし車検証・自賠責の写しでもよい
日常点検表道路車両法第47条の2法的な保存義務はない(任意)が1年間保存が望ましい
定期点検記録簿道路運送車両法第48条1年間保存
事故記録簿
事故報告書
貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2(事故の記録)3年間保存
教育記録簿(従業員教育記録)貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条(従業員に対する指導及び監督) 3年間保存
運行管理者選任届貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条(運行管理者の選任届) 事業運営の間保存
整備管理者選任届貨物自動車運送事業輸送安全規則第33条(整備管理者の選任届) 事業運営の間保存
運行管理規程貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条(運行管理規程) 営業所に備え付けておくこと
整備管理規程道路運送車両法第32条の2(整備管理者の権限等)営業所に備え付けておくこと
運送約款貨物運送事業法第11条(運賃及び料金等の掲示)運賃表の掲示は「宅配・引越・霊柩」事業に限る
一般貨物自動車運送事業事業報告書貨物運送事業報告規則第2条(事業報告書及び事業実績報告書)決算後100日以内に提出
貨物自動車運送事業実績報告書同上7月10日までに提出
就業規則労働基準法第89条(作成及び届出の義務)従業員11人以上の事業所が原則対象10人未満の事業所は本社より取り寄せ、従業員が閲覧できるようにする
36協定労働基準法第36条第1項(時間外労働及び休日労働に関する協定)営業所で締結し、労基署へ毎年提出
健康診断受診記録労働安全衛生法第66条(健康診断)該当者の記録の保存、受診年から5年間分保存
会計帳票類
賃金台帳
社会保険等加入状況表
法人税法・会社法賃金台帳・社会保険等加入状況表は控を営業所に保存


お問い合わせ先

行政書士野原周一事務所  ☎079-495-3254 まで


<遺言執行手続上の注意>不動産登記手続を先にし、預貯金の分配は後にする。特に遺言に記載の相続人の振込金融機関が異なることが一般であるため→遺言執行時に、各銀行の書類が異なる。→その処理に手間と時間がかかる。

<遺言執行手続の順序>

※民法の不動産登記が令和6年4月1日より義務化となるため

遺言の中に「不動産」と「預貯金」がある場合は、「不動産の登記(相続登記)」から先に始める。



<預貯金の分配>

次に相続人間の「預貯金の分配」に移るが、一般に相続人の振込先の金融機関は異なるので、各金融機関の専用書類を準備するのに多くの時間を有するのが通常である。


    ☟


従って、予め金融機関を調べて置き、その書類を金融機関ごとに用意しておくことは、大切なこととなります。


    ☟


<ポイント>

・「各役所」と「金融機関の支店」は、微妙に書類の取扱が異なるので、事前に「必要な書類」は何かを事前に聞いておくことが大切となります。

・不動産を売却する予定のある場合は、相続税申告が一般に相続開始から「10ヶ月以内」なので、売却時期も考慮しておく必要があり、宅地建物取引業者と連携し進めることが大切となります。(事前の売却価額査定調査、路線価等調査など)



「相続」は事後処理に多くの時間ががかる!(死後事務)その委任契約について

「相続」の事後処理には、多くの時間と手間を要することは、ご存知のことと思います。

ただ、何をしたら良いのか?と聞かれると、多くの方が正確には回答できないのが現状です。



一般に、遺産の名義変更及び登記などを行うために必要なことは

①相続人の確定(調査)

②「遺産分割協議書」の作成

③遺産の調査

④相続登記(司法書士が担当)  等がありますが、

最も時間を要するのが、それらが終了した後の事務手続です。




これらをまとめて「死後事務」といいます(生前の元気なうちに行政書士と死後事務委任契約を交わします)。→公正証書にて作成(公証役場へは手数料が報酬の他に必要となります)


行政書士は、これらの事務を請負い、事後処理を代行していきます(専門業者に依頼する項目もあり)。

※但し、相続人代表が自ら時間を作って行われる場合は、行政書士との契約は不要です。


では、その内容をご紹介します。



【死後事務委任契約】内容(各内容の詳細は割愛)

■健康保険、公的年金等の資格抹消手続■病院、介護施設の退院、退所手続■葬儀、火葬に関する手続

■埋葬、散骨に関する手続■勤務先企業等の退職手続■住居売却等引渡しまでの管理(宅建業者等に依頼)■住居内の遺品整理(遺品整理業者に依頼)■不動産売却等による譲渡資産税の確定申告手続(税理士に依頼)

■公共料金等の解約清算手続■住民税や固定資産税の納税手続■SNS、メールアカウントの削除■車両の廃車手続(※SNSのメールアカウントの不明による手続は受任項目対象外となります)

■ペット引渡手続■PC、携帯電話の情報抹消手続■生命保険の手続■関係者への死亡通知■行政機関発行の資格証明書等(免許証など)の返納手続



ご依頼の場合は、お見積りを提供致します。

基本料金:200,000円(税別)となります(お客様の事案によって金額が変わる場合があります)



行政書士野原周一事務所

☎079-495-3254まで

士業(しぎょう)というのは、それぞれ専門分野があり、行政書士はそのコーディネート(調和・調整)をする存在ともいえます。

「士業」というと様々な種類の士業があります。


有名なのは

・弁護士

・弁理士

・不動産鑑定士

・公認会計士

・税理士

・社会保険労務士

・行政書士

・中小企業診断士

・土地家屋調査士 

・宅建士

 など、世にある「士業」は多く、それぞれ専門領域があります。



その中でも「行政書士」が扱える業務の幅は広く、さらに、各士業の調整役としての業務も含まれ、相談の窓口になることが多い「士業」と言えます。



従って、「このような問題は?」という時、多くの「士業」が関り、解決に向けて進んでいくことがありますが、ご不明であれば、弊所のような「行政書士」にお尋ねください。


ご依頼内容に応じた「士業」のご紹介を致します。