遺言では、受遺者は代襲できないです。
「相続」の場合は、相続人が先に亡くなっている場合とその子や孫に相続されます(代襲相続とい
う)が、遺言では、遺贈する人を特定しますので、その方が先に亡くなっていたりしても、代襲は
起こりません。
もしどうしても、子や孫に遺贈したい場合は、予備的遺言というのを遺言書のなかに入れます。
詳しくは、ご相談ください。
行政書士野原周一事務所
電話(携帯):090-6248-9855
mail:info@nohara-office.com
相続に関して、皆様にお伝えしたい事とは?
お客様にお伝えしたいこと(相続にまつわる手続のお悩みを解消!)
医療技術が発達し、人生100年時代、長寿社会を迎えましたが、「相続手続はややこしいようだし、わからない」という方。だからこそ、お手続きについては、我々行政書士が皆様のお力になる強い味方とお考え下さい。
生前に遺産を相続人や一定の人に遺したいという意思がある方は、「遺言公正証書」にて遺し、その手続きを公証人とともに行います(全国の法務局で保存され、閲覧が可能になります)。
さらに、お亡くなりになられた後は、相続人様の確定調査や遺産分割協議書 作成を通して、相続登記などの資料を司法書士へとつなげます。
戸籍の束に代わる「法定相続情報一覧図」の作成にも携わらせていただきます。
安心して、「遺産を引き継ぐ」をこと目指して、弊所は皆様のお役に立つことができることを心から願っています。
1 相続人、遺産の確定調査
2 遺産分割協議書の作成(署名・押印まで)→相続登記へ
3 法定相続情報一覧図の作成
4 遺言公正証書を公証人と共に作成
行政書士野原周一事務所
電話:079-495-3254
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野原周一まで
遺言に関して、皆様にお伝えしたい事とは?
遺言について、皆様にお伝えしたいこととは?
(遺言は死ぬ間際の最後に作成したものが、それ以前のものよりも有効であるこ
と)つまり、書き直しが可能であるということです。
現在、自分で書いた「遺言」を法務局で保管してくださいますが、遺言の中身までは、
法務局の確認は入りません。場合によっては、法的に無効になる場合もあります。
それに比べて、「公正証書遺言」は、その方が120歳(おそらくご存命ではないかと
思いますが・・・)におなりになるくらいまで、保管され、作成した公証役場以外の全
国の公証役場で閲覧ができます。公証人が作成した公文書となります。
この「遺言」は、相続人でなくても不動産や預貯金をあげる(遺贈といいます)ことが
できます。遺言者の生前の最期の「意思表示」です。
公正証書にしておけば、公証人のチェックが入りますので、ご安心です。どうか、思い
当たる方は、早めのご活用をお勧め致します。
尚、遺言は、死亡後の「遺産分割協議」に優先して執行されます。大きな力を法的に
有しています。
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野原周一まで
車庫証明さえあれば、ご自身で移転登録(姫路ナンバーから他の姫路ナンバーへ)が可能!その方法は?
車庫証明さえあれば、ご自身で移転登録(姫路ナンバーから他の姫路ナンバーへ)が可能!
ご自身の車を姫路陸運局に持ち込める方は、ナンバープレートの変更(姫路→他の姫路)移転登録の方法を、具体的にお教えします。
車庫証明は、こちらで代行取得いたします。
ご希望の方、まずは、お電話をください。
※他の人から譲り受けた「譲渡証明書」「車検証」は必要です。
※報酬は、車庫証明費用(約12,000円程度)を含む金額となります。
行政書士 野原周一事務所まで
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明日11月25日(火)より、公証役場からの「オンライン公正証書システム」が開始されます。
2025年10月1日(施行は11月25日)に、公正証書の作成手続きがデジタル化されました。 デジタル化により、 公正証書の作成の嘱託(申請)は公証役場に行かなくてもできるようになりました 。 また、内容確認等にもウェブ会議を利用できるようになるほか、公正証書の原本は書面でなく電子データで作成されるようになりました。
但し、実施面では課題もあり、例えば、公正証書遺言の場合、原則、遺言者のPC、証人2名のPC保有が必要である他、オンラインに使用するソフト(TEAMS)の導入、接続方法など課題も多く抱えています。
ただ、公正証書原本、謄本は紙ベースで渡されるので、従来通りとなります。
又、公証人、遺言者、証人の保有するPC又はタブレットに、電子ペンにてサインすることで署名が完結されます。
従来通り、公証役場にて、遺言者、保証人が出席すれば、問題なく行うことができますので、当面は、この方法で行なうことをお勧めします。
行政書士 野原周一
お問い合わせ
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