お知らせ

増えています!(定年後のお仕事・副業に)個人であれば自分の駐車場ですぐに届出だけで始められる「貨物軽自動車運送事業」

◆「貨物軽自動車運送事業経営届出書」という書類を他の貼付書類と共に営業所住所地の管轄運輸支局に提出します。→受付完了後、運輸支局の印が押され、次に軽自動車検査協会で事業用黒ナンバーを取得→営業開始という流れになります。

※兵庫県内は全て、運輸支局は「神戸運輸監理部兵庫陸運部2F監査部門」(神戸市東灘区魚崎浜町34-2)となります。



<メリット>

①軽貨物車1台以上で始められます。(個人の場合は、資本金欄は空欄で可)

②「営業所」や「休憩施設」は自宅でも可能です。

③「自動車車庫」の大きさは2m×2.5m)以上であればOK(※但し条件あり→下記に記載)

④「運行管理者」の資格証明書や、開始後の報告書類(開始届など)は不要です。

⑤軽自動車検査協会で「自家用黄色ナンバーから事業用黒ナンバーへ」変更が可能です。

⑥軽自動車の黒ナンバー霊柩車もこの「貨物軽自動車運送事業」になります。

⑦適正化実施機関の巡回指導、事業・実績報告書の義務もありません。

⑧標準約款(国土交通大臣)を使用するのであれば届出書にその旨を記載すれば約款添付不要。

⑨運輸局から市区町村役場に、その営業所・車庫が可能地域なのかどうかの照会は入りません。

⑩届出なので許可証などはなく、よって許可番号のような番号も存在しません。



※「自動車車庫」について

A. 原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距離が2㎞以内であること。

B. 「車庫」として使用権原を有すること(その土地、建物が自己所有又は賃貸借など)。

C. 農地法や建築基準法等の都市計画法等関係法令に抵触しないこと(弊所で確認可)。

D. 軽貨物自動車の駐車場使用場所が他の用途の使用場所と明確に区分されていること。



<求められること>

・管理体制

 事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること。

・損害賠償能力

 自動車損害賠償保険法等に基づく責任保険又は責任共催に加入する計画があること。



<届出手続>(管轄運輸支局によって異なる)

①様式 貨物軽自動車運送事業経営届出書

②申請先 営業所住所を管轄する運輸支局

③標準処理期間 届出なので即日

④委任状必要(行政書士へ)

⑤押印不要

⑥提出部数 1部(+副本、事務所控)

⑦運賃料金設定届出書、運賃料金表、連絡書、車検証の写しが必要です。



<罰則等>

無届で貨物軽自動車運送事業を経営した者は100万円以下の罰金に処せられます。

(貨物自動車運送事業法第76条第1項第9号)※無届で経営することはできません。


次の項目に変更があった場合は、変更届出を提出

①氏名又は名称及び住所(主たる事務所の名称及び位置)

②代表者

③営業所の名称及び位置

④事業用自動車の種別ごとの数

⑤自動車車庫の位置及び収容能力

⑥乗務員の休憩又は睡眠の施設の位置及び収容能力

⑦廃止・死亡など


<弊所の手続代行料金>

〇新規届出

基本料金:50,000円(税別)(営業所、支局などへの交通費は別途必要)

〇更新届出

基本料金:30,000円(税別)(営業所、支局などへの交通費は別途必要)


<お問い合わせ>月~土 9:00~18:00受付(日・祝除く)

行政書士野原周一事務所

電話:079-495-3254

携帯:090-6248-9855

FAX:079-440-7769

mail :info@nohara-office.com(24時間受付)

阪神タイガース日本一を祝してキャンペーン内容にメリットを加えます。内容は次の通り。

★プロ野球 阪神タイガース日本一を祝してキャンペーン内容にメリットを加えます。

 (対象は、阪神タイガースファンの方かどうかは問いません)



<キャンペーン内容を変更しメリットを加味致します>

①一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請手続については、次の神戸ナンバー地域もキャンペーンの対象といたします。(報酬料金は「料金案内」表示料金の50%、実費、税別)

 対象地域:神戸市全域、明石市、小野市、三木市、加東市、三田市の神戸ナンバー地域

      (従来の姫路市、高砂市、加古川市、加古郡→姫路ナンバー区域も含む)




②「記念感謝キャンペーン」期間の延長

  2023年12月29日(金)お申し込み分まで対象

  ※12月30日(土)より通常料金となります。




③「遺言・相続・農地転用許可申請手続」を「料金案内」の表示金額の50%と致します。

  2023年12月29日(金)お申し込み分まで対象

  ※12月30日(土)より通常料金となります。




※ ご不明な点は、お問い合わせください。

  また、お申し込みもこちらよりできます。

  行政書士野原周一事務所

  電話:079-495-3254

  mail :info@nohara-office.com(24時間受付中)

  FAX:079-440-7769

  尚、mail、FAXについては、お名前、連絡先(携帯)mailアドレスをご記入ください。

終活には、今一度、「遺言」を遺しておくことが重要と考えます!ご検討ください!

〇遺言をしておかなければ、遺産を希望通り次の世代に引き継げないことが多いためです。

 特に相続人間での争いに発展するようなことが予想される場合は法律上有効な手段です。

 遺言は、「遺産分割協議」に優先する「単独意思行為」です

 つまり、相続人や一般人の受遺者の断わりを得なくても、単独で行えます。



〇弊所では、「遺言公正証書」をお勧めしています。

 ・それは、原本が遺言者が120歳(公証役場によって異なる)に達するまで公証役場で保管され、その内容を全国どこでも相続人が閲覧できます。(正本と副本が発行されます)



 ・住所地以外の全国どこの公証役場でも手続ができます。

 ・公証人という、いわゆる「法律の専門家」が「遺言公正証書」を作成します。

 遺言者と公証人の間に立って、遺言内容の手続を行うのが「行政書士」等の士業専門職です。

 ・相続が開始(遺言者が亡くなった場合)した場合は、相続人が公証役場に問い合わせをすれば、その存在をすぐに確認ができます。



〇満15歳以上であれば遺言ができますが、意思能力を失うと、遺言はできません。

 例えば、遺言者が認知症になって判断ができない場合、遺言は法律上有効にできません。

 その確認を、公証人に行ってもいただけます。



〇公証人は出張(例えば病院、老人ホーム、介護施設等)もしてくださいます。わざわざ、遺言者が公証役場に出向くことができなくても、また、病気等で出向けなくても、公証人の方から出向いて、「調印式」(公正証書遺言の作成式)を行ってもらうことができます。



〇メリットが多い「遺言公正証書」ですが、公証役場への手数料と証人手数料が必要です。


〇是非、ご検討ください。

 行政書士野原周一事務所  電話 079-495-3254


開業5年目開始記念感謝キャンペーン実施中!!:詳細をご確認ください。(日本国籍の方が対象となります)

〇開業5年目開始記念感謝キャンペーンについて


日頃より、ご愛顧を賜り、皆様には厚く御礼申し上げます。

今年2023年の11月をもって、弊所も4年目を終え、5年目に入りました。

そこで、次の内容でご相談頂いた方、業務のご依頼を頂いた方に特典を設け、日頃からの感謝にお応えして参りたいと思います。

ご不明な点がありましたら、弊所(079-495-3254)までお問い合わせください。



【キャンペーン内容】

①2023年11月30日までにご相談(のみ)くださる方(全業務が対象です

 初回相談料を無料にしております。

 電話、mail、相談頁からのご相談すべてが対象です。



②引き続き、弊所に業務をご依頼される方は

 2回目以降の相談料が全て無料です

 電話、mail、相談頁からのご相談すべてが対象です。



③「トラック申請業務」開始も記念して、トラック関係の申請業務を、2023年11月30日までのすべてのご依頼業務につき、「半額」(表示金額の50%」(税別)にて提供させていただきます。(行政費用及び交通費は実費)。

対象地域(営業所の住所地域)

 神戸ナンバー地域:神戸市(全域)、明石市、小野市、三木市、三田市

 姫路ナンバー地域:姫路市、高砂市、加古川市、加古郡稲美町、播磨町

 ※業務が明年以降に持ち越す分でも構いません。



④相続、遺言業務業務依頼された方も同じく、料金案内記載金額の50%(税別)、農地転用許可関係業務業務を依頼された方は、料金案内記載金額の50%(税別)(行政費用及び交通費は実費必要)にて提供させていただきます。

 ※④については、ご依頼くださった方すべて(個人・法人)の方が対象です。



⑤当キャンペーンは、2023年12月29日(金)にて終了し、12月30日(土)より通常の料金となりますので、ご了承ください。

 



④相談、お申込み先

 行政書士野原周一事務所

 電話:079-495-3254 

 携帯電話:090-6248-9855

 mail:  info@nohara-office.com  (24時間受付)

   ホームページURL:https://www.nohara-office.com

 受付時間:平日、土曜日の9時~18時(日・祝日を除く)



一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:事業の「休止」と「廃止」を間違えると取り返しがつかなくなります。

〇事業の「休止」は、再開予定期間を設けて、再開が可能になりますが、「廃止」の場合は、許可がなくなりますので、注意が必要です。


1【休止届】(事業計画変更届出書)

休止をする30日前までに、届出を出します。休止の場合は、許可は無くならず、再開が可能ですが、再開予定期間を記載します。(原則として1年)


①様式

 一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書、届出書を使用。

②申請先 営業所住所を管轄する運輸支局

③委任状必要

④提出部数2部<支局、本局分>(+副本、事務所控)

⑤減車の連絡書を発行してもらいます。

⑥運行管理者・整備管理者選任届(解任)を提出。

 ※運行管理者・整備管理者は、他社との兼任が認められていないため、ここで解任手続をしておかないと、次の会社で選任ができなくなってしまいます。



2【廃止届】(事業計画変更届出書)

廃止をする30日前までに、届出を出します。廃止の場合は、30日後に許可が無くなりますので、特に注意が必要です


①減車の連絡書を発行してもらいます。

②運行管理者・整備管理者選任届(解任)を提出。

弊所では、お客様が「廃止」をお考えでも、とりあえずは休止にしておくことをお勧めしています