お知らせ

遺言では、受遺者は代襲できないです。

「相続」の場合は、相続人が先に亡くなっている場合とその子や孫に相続されます(代襲相続とい

う)が、遺言では、遺贈する人を特定しますので、その方が先に亡くなっていたりしても、代襲は

起こりません。

もしどうしても、子や孫に遺贈したい場合は、予備的遺言というのを遺言書のなかに入れます。

詳しくは、ご相談ください。


行政書士野原周一事務所

電話(携帯):090-6248-9855

mail:info@nohara-office.com



相続に関して、皆様にお伝えしたい事とは?

お客様にお伝えしたいこと(相続にまつわる手続のお悩みを解消!)

医療技術が発達し、人生100年時代、長寿社会を迎えましたが、「相続手続はややこしいようだし、わからない」という方。だからこそ、お手続きについては、我々行政書士が皆様のお力になる強い味方とお考え下さい。


生前に遺産を相続人や一定の人に遺したいという意思がある方は、「遺言公正証書」にて遺し、その手続きを公証人とともに行います(全国の法務局で保存され、閲覧が可能になります)。

さらに、お亡くなりになられた後は、相続人様の確定調査や遺産分割協議書 作成を通して、相続登記などの資料を司法書士へとつなげます。 


戸籍の束に代わる「法定相続情報一覧図」の作成にも携わらせていただきます。


安心して、「遺産を引き継ぐ」をこと目指して、弊所は皆様のお役に立つことができることを心から願っています。



1 相続人、遺産の確定調査

2 遺産分割協議書の作成(署名・押印まで)→相続登記へ

3 法定相続情報一覧図の作成

4 遺言公正証書を公証人と共に作成



行政書士野原周一事務所

電話:079-495-3254

携帯:090-6248-9855

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 野原周一まで

遺言に関して、皆様にお伝えしたい事とは?

遺言について、皆様にお伝えしたいこととは?

(遺言は死ぬ間際の最後に作成したものが、それ以前のものよりも有効であるこ

と)つまり、書き直しが可能であるということです。



現在、自分で書いた「遺言」を法務局で保管してくださいますが、遺言の中身までは、

法務局の確認は入りません。場合によっては、法的に無効になる場合もあります。



それに比べて、「公正証書遺言」は、その方が120歳(おそらくご存命ではないかと

思いますが・・・)におなりになるくらいまで、保管され、作成した公証役場以外の全

国の公証役場で閲覧ができます。公証人が作成した公文書となります。



この「遺言」は、相続人でなくても不動産や預貯金をあげる(遺贈といいます)ことが

できます。遺言者の生前の最期の「意思表示」です。


公正証書にしておけば、公証人のチェックが入りますので、ご安心です。どうか、思い

当たる方は、早めのご活用をお勧め致します。

尚、遺言は、死亡後の「遺産分割協議」に優先して執行されます。大きな力を法的に

有しています。



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車庫証明さえあれば、ご自身で移転登録(姫路ナンバーから他の姫路ナンバーへ)が可能!その方法は?

車庫証明さえあれば、ご自身で移転登録(姫路ナンバーから他の姫路ナンバーへ)が可能!


ご自身の車を姫路陸運局に持ち込める方は、ナンバープレートの変更(姫路→他の姫路)移転登録の方法を、具体的にお教えします。

車庫証明は、こちらで代行取得いたします。

ご希望の方、まずは、お電話をください。

※他の人から譲り受けた「譲渡証明書」「車検証」は必要です。

※報酬は、車庫証明費用(約12,000円程度)を含む金額となります。


行政書士 野原周一事務所まで

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明日11月25日(火)より、公証役場からの「オンライン公正証書システム」が開始されます。

2025年10月1日(施行は11月25日)に、公正証書の作成手続きがデジタル化されました。 デジタル化により、 公正証書の作成の嘱託(申請)は公証役場に行かなくてもできるようになりました 。 また、内容確認等にもウェブ会議を利用できるようになるほか、公正証書の原本は書面でなく電子データで作成されるようになりました。


但し、実施面では課題もあり、例えば、公正証書遺言の場合、原則、遺言者のPC、証人2名のPC保有が必要である他、オンラインに使用するソフト(TEAMS)の導入、接続方法など課題も多く抱えています。


ただ、公正証書原本、謄本は紙ベースで渡されるので、従来通りとなります。

又、公証人、遺言者、証人の保有するPC又はタブレットに、電子ペンにてサインすることで署名が完結されます。


従来通り、公証役場にて、遺言者、保証人が出席すれば、問題なく行うことができますので、当面は、この方法で行なうことをお勧めします。



行政書士 野原周一

お問い合わせ

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