親から「農地(田や畑)」を相続したが、耕作しないため、どうしたらよいでしょうか?
<回答>
親などから、田や畑を相続したけれど、これら農地は耕作しないという場合は、次のような解決方法があります。
(手続)
1、 全部事項証明書(登記簿謄本)には、AさんからBさんへ所有権の移転(原因:相続)で地目:田とな
りますが、相続したときに放置しておくのではなく、市町村の農業委員会に相続した旨の「届出」を
します。
2 本来は、耕作しなければならない農地を耕作しないため(その農地が、どのような地域にあるの
か?調べる)→「売却」又は「賃貸」を考える必要があります。
そうしないと、現状は荒れ果て、田や畑なのに、雑種地めいたものとなります。
放置のデメリットは、周りの農地の所有者等に与える悪影響です。
3 (売却及び賃貸)の場合
①耕作をする人を探す(農地バンク<農地中間管理機構>というのがあります。賃貸のみ)
②農地法3条の許可(現在は農地面積に制限なし)が必要となります。これも市町村の農業委員会へ
の相談(実際に農業を営むための機械の存在や耕作物内容、従事者情報の提出など)や土地改良区
の組合員になること、分担金の負担等多くの資料を提出していくことになります。
③買主又は借主は、耕作することが求められます。従って、実際に耕作することの証明を出す必要
があります(現在、実際に耕作されている方がスムーズにいくケースが多いです)
4 これらの手続きは、特に働いておられる方など時間のない方は、専門に手続を行う行政書士に ご相
談ください。
ご相談は
・行政書士野原周一事務所
・電話:079-495-3254
・携帯:090-6248-9855
・メールアドレス:info@nohara-office.com まで
ご相談コーナーに弊所ホームページのご感想、ホームページへのご提案箇所を追加しました。
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など、どのようなご感想、ご提案でも構いませんので、ご相談コーナーよりmailにて
お送りください。
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農地を無断で転用した場合の対処法というのはあるのでしょうか?
許可を受けずに農地の権利移転または農地を農地以外のものにした者、不正の手段で許可を受けた者、行政
処分に従わない者などに対し、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が科せら
れることがあります。
この場合、対処法としては市町村の農業委員会との相談になります(市町村によって扱いが異なりますの
で、気を付け、相談をしながら手続を進めてください)。
<対処法>
①農地への原状回復
原状回復とは、例えば地目が畑の時には、土砂を搬入して畝を作ることが必要となります。農地の場合
は、原則として耕作ができる環境を作り出すことが必要となりますので、排水などへの配慮が必要となる
場合が多いと考えます。
②転用許可申請を取得
農業委員会に申請をして、転用許可を取得します。この場合、地域の土地改良区の受益地、受益地外の受
理証明を取得することも必要となります。
③始末書の提出
昭和40年代、50年代より前から非農地となって長年を経過していることが、法務局等の調査(航空写真な
ど)で判明する場合もあります。
その場合、農業委員会から「始末書」の提出が伝えられることがあります。
始末書には、地番、無断転用した時期(例:1960年頃など)と理由を記載することになります。周りの農
地に悪影響が出ていないかも問われます。
何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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家屋の敷地の「地目」を法務局で確認しておきましょう!万が一「宅地」以外の「地目」であれば、売買できません。
既に宅地開発された土地ではあまり見かけませんが、戦前からある集落内の土地などの場合、現状は宅地な
のに、登記簿上の地目が田・畑になっている場合があります。
このような土地を個人間売買するときは、地目変更登記申請し、登記簿上の地目を宅地に変える必要があり
ます。
さらに、この地目変更登記と売買による所有権移転登記は同時に申請することはできません。必ず、事前に
地目変更登記を申請し、完了させておく必要があります。
そこでこのような場合の第一段階として、地目を変更する申請を「市町村の農業委員会」と場合によっては
「都道府県知事」から許可若しくは受理通知書を取得しておく必要があります。
法務局での地目変更登記申請に必要な書類は、行政書士が代理で作成し、収集することができます。
(申請者からの委任状が必要)
どうか、土地家屋を売買する段階になって、慌てられないように、是非土地の「地目」を法務局にて調査
しておいてください。
何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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現況と「地目」の不一致が多い。税金にも関係してきます。農地転用申請手続きを活用し「地目の変更」をしましょう!
今、話題の「米」「農業政策」についてですが、確かに農地が減少(減反)することは、「米」づくりの
減少を招きます。増加にはつながりません。
しかし、例えば、現況が宅地(建物が建っている)のに、登記簿は、地目「田」のままというのが至る所に
あります。
このままでは、敷地と建物を売ることもできませんし、金融機関からの融資も受けることができません。
古い物件によくある傾向です。
<農地転用の難しい点>
「なぜ、そこの土地(田)の地目を変更しなければならないのか?」という点です。
これを明確にしなければならないことです。他に適当な場所があるのではないか?
理由書を作ります。
周辺土地に悪い影響を及ぼさないか?
及ぼす場合は、その防除策を考えていかないと許可がおりないことです。
ここを、申請者と共に考えていくのが、われら行政書士の業務のポイントとなります。
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