お知らせ

自分の土地の地目(例:田→宅地、雑種地)を変更(行政書士に依頼)して「地目変更の登記」を完了する(法務局にて):農地法4条

地目を変更する目的は、様々であるが、

その目的を達成するために


市町村役場の農業委員会若しくは都道府県知事から「地目変更許可証」を取得することから始まる

  ↓

・そして、最終的には、申請地を管轄する「法務局」で「地目変更登記申請」をして変更登記をして完了となる。


ただ、そのためには、いくつかの壁を乗り越える必要がある。



<例>

・申請農地が市街化区域か市街化調整区域か?調査する(市町村役場、都市計画担当部門に問い合わせする)。

 第二種農地か第三種農地かなど、その地域が属する農地が転用が可能か?どうかを市町村の「農業委員会」「都市計画

 課」「土地造成課」「水利管理課」などに聞き質問することから始まる。

  ↓

・転用可能となったら、申請農地を含めた、周りの土地すべての「地目」を法務局にて「登記簿=全部事項証明証」を取

得する必要がある

  ↓

・そしてこの周りの所有者と地目をすべて「公図」の写しに書き込む必要がある。

 尚、「里道(りどう」は、道路法の適用を受けない法定外公共物なので番地はない。

  ↓

・周辺に「農地」があれば、その所有者に「隣地承諾書、氏名、印鑑」をもらう必要がある。

 例えば、田から宅地に転用することで、水利等に影響がでることが多いため、その防除措置はどうするか考える必要が

 あり、それを「農地法4条転用許可・届出申請書」に記載することが必要となる。

  ↓

・申請農地が「受益地」か「受益地外」か?を地域の「土地改良組合」(例:東播用水)で証明してもらう必要がある。

 つまり「受益地」の場合、以前にも記載したが、申請農地が農地でなくなることで、管理費がその分減ることになるた

 め「決済金=清算料」を追加で支払う必要がある。

 これは、当該土地改良組合に直接電話等で聞きながら、進めていく形となる。

    ここで必要となる書類は、「農地転用等の通知書」及び「地区除外申請書」である。

 ※別途証明証発行手数料は発生する。

  ↓

・もちろん「受益地外」に該当していれば、清算金は発生しない。

 ※この場合も別途証明証発行手数料は発生する。


・申請農地の位置図、写真、平面図、断面図を作成(寸法入り)し添付する。


・地域の「農産部長」への通知書(農地申請について)及び「土地改良区理事長又は水利委員長」の同意書(押印必要)

 が必要となる。

 実際に、農産部長や土地改良区理事長のところに行き、説明し同意書を取得することになる。



<始末書>の取扱い→許可や届出を行わずに違法に農地を転用していた場合(農業委員会に提出)

 始末書は、一定の理由で、いつ頃、農地転用違反をしたのかを、文書でまとめ、対象農地と共に作成することになる。

 例えば、19〇〇年頃、地目が田のまま宅地(例えば庭)として利用しており、農地法4条の知識がないまま放置し

 現在に至っているなどの内容となる(詳細がわかれば、それを記載する)。



<許可書の場合>

 「代替性の検討書」という、なぜその農地でなければならないのか?という「理由書」が必要となるため、公図、全部

 事項証明書と合わせて、ここにしか代替土地がないことを証明しなければならない。公図の写しには、代替土地の可能

 性のある土地の地目、所有者を記載し、その理由もあわせて記載する。

 


【問い合わせ】

・行政書士野原周一事務所

 野原周一まで

電話:079-495-3254

FAX:079-440-7769

携帯:090-6248-9855

mail:info@nohara-office.com





農地転用の許可や届出の申請には、申請土地の周り(隣地)の所有者等の「同意」が必要となる場合が多い!

<注意点>隣地の所有者「同意」<農地の場合>


農地転用は、その農地を他の地目に転用することで、周りの土地に「影響」がないか、影響がある場合は、

の防除対策を示し「同意書」の添付が、申請時に求められます。



さらに、法務局で発行する「公図」の写しには、申請地の周辺の土地の所有者、地目の記載が必要となります。従って、法務局にて周辺地の「全部事項証明書」を取得する必要が出てきます。



従って、農地の場合、隣地所有者等の地目、氏名、押印のある「同意書」が申請書の「添付書」として必要

なります。

例えば、自己所有の農地を宅地にした場合、隣地が農地であると、土地の高さなどの関係から、排水や雨水

の水路関係に問題が出ることが多くあり、重要な注意点として事前に確認が必要となります。




さらに申請農地に隣接する「生活水路」なども含まれますので、所有者と地目の確認が必要です。




<問い合わせ先>

行政書士野原周一事務所

電話:079-495-3254(携帯:090-6248-9855)

mail:info@nohara-office.com


農地転用での注意点:転用の際、「土地改良区」の「受益地内」であれば「決済金=清算金」が発生することがある。お忘れなく!

農地転用の際に生ずる「決済金」とは?


「土地改良区の組合員」は、受益地※に対して毎年年1回「賦課金」というものを支払っています。


<受益地とは?>

※組合員はその事業を行うため 一定の資金 を土地改良区に 拠出 しています。 そして、組合員が所有する土地改良区の区域内の農地を 「受益地」 と呼びます。



この賦課金は、

①水路施設の維持管理

②改良区の事業運営のために

徴収されています。



もし、農地転用によって、「農地以外のもの」になった場合は、「受益地」を除外した土地になるので、

「賦課金」を課することはできません。

そのため、転用によって受益地が減ると「賦課金」の収入が減ります。

減った分の「賦課金」を他の組合員が負担するとなると、その額は大きくなります。



その解決策として、受益地から除外する場合は、 今後の賦課金を払わない代わりに、維持管理費として一定

額を納めること としました。これが、決済金です。



<参考>

受益地除外にかかる費用はいくらほどか?

・意見書発行手数料(申請書1枚につき1,000円程度)

・決済金(例:100円~250円程度/㎡)

 ※担当地域の「土地改良区」に確認のこと

・行政書士が代理申請する場合は、さらに報酬手数料が発生します。


【お問い合わせ】

行政書士野原周一事務所

電話:079-495-3254(携帯:090-6248-9855)

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「地目」というのは土地の種類のことで、全体で23種類ある(行政地目を除けば21種類)。

「地目」は土地の登記事項の一つである(不動産登記法第34条)。


農地(田、畑)を転用する場合、次の23種類のうちの田、畑を除く21種のいずれかとなり、農業委員会又は

都道府県知事からの転用許可取得後は、申請地を管轄する法務局にて「地目変更の登記」をすることで完了

る。



<地目全体>

・田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・水道用地・要悪水路

・ため池・堤・井耕・保安林・公衆用道路・公園・(学校用地・鉄道用地:行政地目)及び雑種地

以上23種類



※最後の「雑種地」はいずれにも該当しない「地目」ということになる。



<農地転用のお問い合わせ>稲美町

事務所:行政書士野原周一事務所

電話:079-495-3254(携帯:090-6248-9855)

mail:info@nohara-office.com




市街化区域内「農地」転用でも、数々の書類を市町村の「農業委員会」へ届出ることが必要です。特に、無断転用の場合は「始末書」が必要となります。

市街化区域内の「農地」を「農地以外」に転用する場合でも、原則として次の書類を農業委員会に「届け

る」ことが必要となります。



特に無断転用の場合は、「始末書」が必要となります。



<必要書類>

①土地の全部事項証明書(法務局にて原本を取得)

 ※法人申請の場合は、「履歴事項全部証明書」が必要です。

②位置図(申請地を明示する)

   ※申請対象農地の「図面」が必要です。

③公図(法務局にて原本を取得)

④水利組合同意書

⑤隣地承諾書(隣接地が農地の場合)

⑥土地改良区申出書(写し)、意見書

⑦東播用水意見書

⑧農産部長同意書(農地の申請について)

⑨始末書(無断転用の場合に必要で、造成、建築年月日を記載)

⑩現況写真(無断転用の場合<申請地を明示>)

⑪行政書士委任状(行政書士が代行の場合)



<お問い合わせ>

行政書士野原周一事務所

電話:090-6248-9855

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