お知らせ

トラック協会適正化実施機関の巡回指導でチェックされる38項目(大きく分けて7項目)

トラック協会適正化実施機関の巡回指導でチェックされる項目は、次の38項目(大きく分けて7項目)あります。


事業計画等>8項目

①主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。(重点項目)

②営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。

③自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。(重点項目)

④乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。

⑤乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。

⑥届出事項に変更はないか(本社巡回に限る)

⑦自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。(重点項目)

⑧名義貸し、事業の貸渡し等はないか。(重点項目)



<帳票類の整備、報告等>5項目

①事故記録が適正に記録され、保存されているか。

②自動車事故報告書を提出しているか。

③運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。

④車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。

⑤事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回に限る)



運行管理等>13項目

①運行管理規定が定められているか。

②運行管理者が選任され、届出されているか。(最重点項目)

③運行管理者に所定の研修を受けさせているか。

④事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。

⑤過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。(最重点項目)

⑥過積載による運送を行っていないか。(最重点項目)

⑦点呼の実施及びその記録、保存は適正か。(最重点項目)

⑧乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。(重点項目)

⑨運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。(重点項目)

⑩運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。(重点項目)

⑪乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。(最重点項目)

⑫特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。(重点項目)

⑬特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。(重点項目)



車両管理等>5項目

①整備管理規定が定められているか。

②整備管理者が専任され、届出されているか。(最重点項目)

③整備管理者に所定の研修を受けさせているか。

④日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。

⑤定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。(最重点項目)



労働基準法等>4項目

①就業規則が制定され、届出されているか。(重点項目)

②36協定が締結され、届出されているか。

③労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)

④所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。(重点項目)



法定福利費>2項目

①労災保険・雇用保険に加入しているか。(重点項目)

②健康保険・厚生年金保険に加入しているか。(重点項目)



運輸安全マネジメント>1項目

①輸送の安全に関する基本的な方針が定められているか。



一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:「巡回指導対策」の実施について

 <トラック運送事業所様へ>

・令和5年10月2日㈪よりトラック貨物運送事業「巡回指導対策」を順次実

 施して参ります。(受付順に調整し、実施して参ります)


 日程を調整の上、実際に事業所様にお伺い致します。


    営業所対象地域:兵庫県加古川市・姫路市・加古郡<播磨町・稲美町>(姫路ナンバー貨物)


 ご希望の事業所様は、行政書士野原周一事務所

電話:079-495-3254)まで、事前にご予約ください。

   ※又はこのホームページのご相談ページ若しくは info@nohara-office.com 宛メールの内容欄に

 「巡回指導対策希望」と入力し、 送信してください。

 その際は、事業所名、ご担当者名、TEL、メールアドレスのご入力が必要です。

 後ほど、弊所よりご連絡を差し上げます。


※料金は、料金案内のページに記載していますが、1回ごとに25,000円(税別)となります。

※尚、保存されている資料の中味全てに目を通すのではなく、必要項目である帳票類等の

 記載、保存ができているかを確認していく作業となります。ご了承ください。


※「巡回指導」は、適正化実施機関(兵庫県トラック協会)より、巡回指導実施日の

 の1か月程前に企業様宛に連絡が入ります(運輸開始後3~4か月後に行われ、その後

 2年に1回程度実施されます)。


※実際に事業所様にお会いして「巡回指導自主点検チェックシート」を

 お渡しし、ご説明申し上げ、確認作業をさせていただきます。


一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請手続:営業所の保有車両台数から必要な運行管理者数を導き出す方法(計算式)

運行管理者数

必要な運行管理者数の計算の仕方


営業所ごとに、運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てするものとする)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。







<計算式>

運行管理者選任数の最低限度=

   事業用自動車の両数(被牽引車を除く) 

        30             

  +1(注意すること)

  ※1両未満の端数があるときは、これを切り捨てること

  ※被牽引車とは、トラックなどを引っ張る後ろの車両のこと(前で引っ張るのは牽引車)


営業所における事業用自動車数の両数(被牽引車を除く)  運行管理者数
1両~29両まで    1人
30両~59両まで    2人
60両~89両まで     3人
90両~119両まで    4人
120両~149両まで    5人

※ひとつの営業所において、複数の運行管理者を選任する一般貨物自動車運送事業者等は、統括運行管理者を選任しなければならない。

今回の農地法3条許可申請手続を終えて感じたこと→自治体によって確認すること、提出書類の枚数などが異なること

農地法3条許可


◇農地法3条

 「農地又は採草放牧地について、所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない」

とあります。

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簡単に言うと、農地や採草放牧地に権利(ほとんどが所有権)を移し(例:Aさん→Bさん)、又は権利を設定する(例AさんがBさんに農地を賃貸する)などを行うことです。



「耕作証明書願」という書類をまず作成すること→提出後、農業委員会が実地調査する。

 ・実際にどのような種類の農作物を作っているのか?

 ・誰が、何名(年齢等含む)それに従事しているのか?(契約社員やパートも含む)

 ・どのような農機具(具体的に機具の名前をあげる)を何台使用しているのか?

  など、耕作の内容を詳細に記入しなければならない(作成後、当事者の押印必要)



◆従って、当事者の聞き取り調査、行政との打ち合わせ、農地台帳との照らし合わせによる確認等

 なすことが多い。

 これを許可前月半ばまでに終えておくことなど、一定の期限があること

つまり、農業委員会とは(担当者が不在の場合も多い)常に確認し、期日までに書類を提出していかなけれならないと痛感しました。

 今回は、売主、買主、農業委員会の方の協力もあり、無事、農地法3条許可を取得することができました。

 


一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:許可要件(人的要件:法令試験の合格)

法令試験学習2


◇「法令試験」の合格

トラック運送事業を営む際には、法人の場合には常勤役員のうち一人、個人の場合には事業主が受験し、合格することが免許の取得の「要件」となります。

※これは、関係法令の遵守が求められるために、経営者等に対して行われるものです。

※「運行管理者試験」とは別物です。


〇申請先

 営業所を管轄する運輸支局です(兵庫県は、神戸ナンバーの貨物は、神戸市東灘区の神戸運輸監理部、姫路ナンバーの貨物は、姫路市の姫路陸運局となります)。

新規営業許可を申請し受理されると、試験日の2週間前に法令試験受験の案内通知が、運輸支局から届きます。


〇試験日

 奇数月に行われます(例:1月申請→3月上旬に試験、2月申請→3月下旬に試験)


〇試験時間等

 試験時間は50分で、問題は全部で30問 〇✖方式で24問(8割)の正解で合格です。


重要チャンスは2回

 法令試験は一度失敗しても、1回だけは再試験のチャンスがあります。

 その2度目の試験は、別の役員の方でも構いません。

 チャンスは2回だけです。

 但し、それでも合格できなかった場合は、申請の取り下げ(又は却下処分)になります。

 つまり申請の「やり直し」となり、4ヶ月~5か月の期間が必要となります。


〇過去問例

 近畿運輸局の次のサイトに過去問を含め掲載されています。

          ⇓ URLをクリックください

 https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/tetsuzuki/truck/index.html