お知らせ

相続財産を分割(分配)する方法が4つあります。メリット、デメリットと合わせてご紹介したします。

「分割(分配)方法」は次の通りです。

 ※「遺産分割協議」を行う際によく質問があります



現物分割

 土地・自宅・現金等をそのまま各相続人に分配すること

<メリット(長所)>

 わかりやすく、財産を現物で残せる

<デメリット(短所)>

 公平に分けることが難しい




換価分割(かんかぶんかつ)

 土地・自宅等を売却した上で、現金を各相続人に分配する

<メリット(長所)>

 不動産が主な相続財産の場合、公平な分配が可能となる

<デメリット(短所)>

 売却に手間と費用がかかる上に、所得税や住民税等が課税される




代償分割(だいしょうぶんかつ)

 土地・自宅等を一部の相続人に与え、他の相続人には現物を相続した人から金銭で支払う

<メリット(長所)>

 事業資産や農地等を細分化せず、残すことができる

<デメリット(短所)>

 代償できる資金力が必要となり、場合によっては、実行されないリスクも伴う




共有名義

 複数の相続人で持分を決めて、共有で所有する

<メリット(長所)>

 公平な分配が可能となり、財産を現物で残すことができる

<デメリット(短所)>

 利用(使うことなど)や処分(売却など)が自由にできず、次の世代の相続時には、権利関係

 がより複雑になり、トラブルがおきやすい



行政書士野原周一事務所

電話:090-6248-9855(携帯)

mail:info@nohara-office.com

「戸籍の広域交付制度」とは?令和6年3月1日に導入された当制度で、市民の負担が大幅に減りました。

・「戸籍の広域交付制度」とは?


 最寄りの市町村役場において、他の市町村役場の戸籍謄本であっても、一括して取得できる制度が、令和

63月1日より始まりました。



 本籍地は必ずしも住民票のある市区町村に置いてあるとは限らないため、これまでは、転籍(本籍を移し

ところ)した市区町村役場に、定額小為替を入れて請求していました。



相続の場合は、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡時までのすべての戸籍を取得するのに、多くの時

間と手数料がかかっていました。

特に何度も本籍を変更している「転籍」の場合は、労力が多くかかっていました。



ところが今回の改正によって、最寄りの市区町村役場に1回行けば、亡くなった戸籍(除籍という)から遡

って、出生時の戸籍までを取得することができ、非常に便利になりました。



これは、法務省の戸籍情報連携システムを使って、最寄りの市区町村役場が取得することになります。

・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):1通450円

・除籍謄本(除籍全部事項証明書):1通750円

・改製原戸籍謄本:1通750円

 これは、法律の改正によって、戸籍謄本の様式などが変更され、前の様式は閉じられることになります。

直近では、1994年(平成6年)では縦書きから横書きのコンピューター様式に変更されました。



注意点

すべての戸籍が対象となっているわけではなく、次の3点に注意が必要です。

・兄弟姉妹の戸籍は請求できない。

・郵送や第三者(司法書士や行政書士など)による請求はできない。

・対象外の戸籍があります。

 ①戸籍抄本や除籍抄本

  抄本とは、一部の人だけの戸籍を証明するものです。

 ②戸籍の附票

  これは、住民票に代わるものですが、戸籍上で同一性を確保するために必要となる場合があります。

  (戸籍に入籍してから、現在に至るまで)の住所が記録されているものです。

   市町村によってすべての住所が記録されているかどうか異なります。

 ③コンピューター化されていない戸籍

 

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「車庫証明手続」は、車両名義変更(移転登録)に必ず必要です。

「車庫証明手続」は、車両が位置する土地を管轄する「警察署」に提出するものです。


例)大阪市の中古車センターで購入した車両を、「加古郡稲美町」の敷地

 に駐車する場合は、大阪のナンバープレートから姫路のナンバープレ

トに変更する必要があります。

 その際、「加古郡稲美町」の土地に車両を駐車するので、「車庫証明

続」を加古川警察署に申請をして、許可をもらう必要があります。



更に駐車する場所を示す「位置図、配置図」の提出が必要となります。

自己で作成が難しいようであれば、行政書士などの専門家に依頼しまし

ょう!「前面道路幅寸法」「間口幅寸法」「駐車する縦横の寸法」を

必ず記載します。行政書士が作成する場合は、実測が必要です。

 


(注意)

 その土地が、自己所有の土地であれば「自動車保管場所(自認書)」

という、確かにここ駐車しますと署名をしなければなりません。

また、父親など他人所有の土地であれば「自動車保管場所使用承諾書」

という書類に、父親の署名が必要となります。


詳しくは、

行政書士野原周一事務所まで

電話:079-495-3254(携帯:090-6248-9855)

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車両関係 「永久抹消登録」や「解体届出」とは?

■「永久抹消登録」とは?


例えば、年式の古い車、走行に支障のある車、走行不能車などがこれに該当します


永久抹消登録とは、その手続きを行うと、再登録はできません

(必ず、書類上の手続が必要となります)

車両自体は、「解体屋」などで別途処分手続きが必要となります



もし、登録していない車を使用して走行した場合、「自動車損害賠償保険違反」に該当し、罰金や懲役刑などに処せられます



■「解体届出」とは?

 解体届出とは、一時抹消登録した車を廃車する場合に必要となる届出のことで、解体業者から

を解体したことの証明を受け取り、運輸支局に提出します



<解体届出で必要となる書類>

・登録識別情報等通知書

・申請書(OCRシート3号の3)

 ※申請内容によっては、重量税還付申請書付表2を別途用意

・手数料納付書

・解体に係る移動報告番号と解体報告日(リサイクル券に記載されます)

・所有者の記名又は署名

 (行政書士等の代理人が申請する場合は、「所有者の記名押印又は署名された委任状

  が必要)

・自動車重量税還付の代理人による申請には、「自動車重量税還付申請」と記載された

 委任状が必要

車両関係 「一時抹消登録」とは?

■「一時抹消登録」とは

 一時的に車を使用しない場合、「一時抹消登録」の手続きがお勧めですが、メリットとデメリットがありますので注意が必要です


 〇手続

  前後に取り付けていたナンバープレート自動車検査証を所轄の陸運事務所に返納します。

  一時的に利用を中止できるので、再開するときは、再登録が可能です


 〇どのような場合

  海外への赴任や地方への単身赴任などに利用


 〇メリット

  ・いったん払った税金(自動車税種別割や自動車重量税、自賠責保険料など)の還付金を受け取れる

   (自動車税は、毎年4月1日の時点の車の所有者に対して課される税金で翌年の3月31日までの分を

    前払いで支払う必要があります)


 〇デメリット

  ・一時抹消中の「保管場所の確保」やメンテナンス(パーツの劣化など)に費用がかかります

  ・再登録の際に、多くの手続きや時間がかかる場合がある

   (再登録の場合は、中古・新規の手続きが必要)

  ・処分する場合は、「解体届出」という手続きが必要(運支局での書類の提出や解体業者への

   支払いが発生)



  「一時抹消登録」手続きは、よく検討してから行ってください