お知らせ

一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:貨物利用運送:申請の流れ

一般貨物運送事業 貨物利用運送事業申請の流れ

貨物利用運送申請の流れ

 ①申請書の作成

  運輸支局HPより様式をダウンロードし、記載事項を入力致します。

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 ②営業所を管轄する運輸支局へ2部提出

  (審査は、地方運輸局になります<審査期間 2~3か月>)

 ③行政書士が業務を代行していた場合、登録されると、運輸支局から行政書士に連絡が入りますので

  「登録証」を受け取りに参ります(郵送でも可)

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 ④登録後、運輸局から「登録免許税納付通知書」が事業者宛に送られてきますので、事業者自ら登録

  免許税として「9万円」を納付します。

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 ⑤運賃料金設定届出書の提出

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 ⑥営業開始


必要書類

・申請書

・運送委託契約書の写し(4,000円の収入印紙が貼付されたもの)

・宣誓書(都市計画法、使用権原)

・保管施設がある場合は、図面と宣誓書

・行政書士委任状

※これに法人の場合、個人の場合の追加資料があります。


次回は、「軽貨物」「黒ナンバー」の貨物軽自動車運送事業(届出)について掲載いたします。