お知らせ

農地転用許可後の流れもまだまだ多くある。

農地転用で注意すべきこと
農業委員会での「書類上の審査」と「現地調査」が終了

※この時、都市計画法の許可申請がある場合は、それが先にある場合は、都市計画法の許可申請の方が処理が早く終わるので、もし都市計画法の許可申請の補正などに手間取っていると
農地法の許可も、それに合わせて遅くなります。

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農業委員会の総会(市町村により異なるが、一般的には毎月10日、12月は5日)で許可申請の案件が審議される。

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        許可証の交付

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        転用に着手

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      必要に応じて中間報告

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 完了報告(完了翌日から2週間以内に必ず出す)

 ※この完了報告後、開発行為について検査が入る。

  この検査を受けずに、建築工事に入ってしまうと
  最悪元に戻すよう指示されます。

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 法務局で「地目変更登記」が行われます。