農地転用許可後の流れもまだまだ多くある。
農業委員会での「書類上の審査」と「現地調査」が終了
※この時、都市計画法の許可申請がある場合は、それが先にある場合は、都市計画法の許可申請の方が処理が早く終わるので、もし都市計画法の許可申請の補正などに手間取っていると
農地法の許可も、それに合わせて遅くなります。
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農業委員会の総会(市町村により異なるが、一般的には毎月10日、12月は5日)で許可申請の案件が審議される。
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許可証の交付
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転用に着手
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必要に応じて中間報告
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完了報告(完了翌日から2週間以内に必ず出す)
※この完了報告後、開発行為について検査が入る。
この検査を受けずに、建築工事に入ってしまうと
最悪元に戻すよう指示されます。
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法務局で「地目変更登記」が行われます。