農地転用許可後に必要な報告とは? これを怠ると農地法による処分もあります。
農地法4条、5条による都道府県知事の転用許可がおりても、それで完了ではありません。
次の報告書の提出が必要で、市町村の農業委員会経由都道府県知事の受付がなければ、農地法による処分の
可能性があり、さらには「地目変更の登記」も法務局でできないことになります。
①農地転用事業進捗状況(完了)報告書(市町村農業委員会で入手)
農地を転用した目的の通り工事に着手し完了した時点で市町村の農業委員会経由都道府県知事に提出する報告書です。
但し、許可後3か月を経過しても工事が完了していない場合、許可後3か月にその進捗状況を同様に提出する報告書で
もあります。(正本1部、副本1部計2部提出)
さらに、許可証に記載された通り転用がされていることを確認するため、転用後の状況を撮影した「写真」2枚の添付
が必要となります。
②農地転用事業実施状況報告書(市町村農業委員会で入手)
工事完了期日を起点として6カ月ごとに3年間(計6回)市町村の農業委員会経由都道府県知事に提出する報告書です。
(正本1部、副本1部計2部提出)
これも完了報告書同様、転用後の状況を撮影した「写真」2枚の添付 が必要となります。
提出時期(例)
〇工事完了日:令和6年12月25日
・農地転用事業進捗状況(完了)報告書提出時期
遅滞なく市町村農業委員会経由都道府県知事へ報告書提出
・農地転用事業実施状況報告書提出期日(6カ月以内、3年間)
1回目 令和7年6月25日 提出締め切り
2回目 令和7年12月25日 提出締め切り
3回目 令和8年6月25日 提出締め切り
4回目 令和8年12月25日 提出締め切り
5回目 令和9年6月25日 提出締め切り
6回目 令和9年12月25日 提出締め切り
すべて市町村農業委員会経由都道府県知事へ報告書提出
以上です。
ご不明な点は 行政書士野原周一事務所まで。
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