令和7年4月より、農地の貸借(売買)は「農地バンク」経由で一本化されます。農地中間管理事業とは?
農業者の皆様へ
農地の貸し借り(売買)は、令和7年4月から、原則として「農地バンク」経由になります。
これまで市町村が作成した農用地利用集積計画から 農地バンクを経由した農用地利用集積等促進計画に一本化 されます。
※農地法に基づいて農業委員会の許可を受けて権利設定を行うことは可能です。
◇貸し手のメリット
賃料は農地バンクから確実に振り込まれる
●まとまった農地を長期間、安定的に借受できる
● 機構集積協力金が交付される (使い道は地域で自由に決定)
● 農家負担ゼロの条件整備が受けられる
☆メリットについては各種要件を満たす必要がある場合があります。
◇借り手のメリット
●まとまった農地を長期間、安定的に借受できる
●複数所有者から農地を借りる場合であっても、賃料支払や契約事務について、農地バンクが
契約を一本にまとめてくれる
●貸し手の相続時の対応は、農地バンクが行ってくれる
◇地域のメリット
● 機構集積協力金が交付される (使い道は地域で自由に決定)
●農家負担ゼロの条件整備が受けられる
<詳しくは農地バンク/農地中間管理機構で検索>
◇農地バンク事業(農地中間管理事業)とは?
都道府県知事が指定する農地バンク(農地中間管理機構)が、地域
計画(目標地図)に位置付けた受け手に対して、農地を貸したい人
から借り受け、まとまりのある形で貸付けする事業です。
<詳しくは次のURLをクリック>
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/attach/pdf/nouchibank-95.pdf