お知らせ

令和3年1月1日~ 改正:特定建設業者や公共工事に「施工体制台帳」の作成が義務付けられました。

「施工体制台帳」とは? 
 ※ダウンロード先:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000191.html


・工事を請け負うすべての業者名、各業者の施工範囲、工期、主任技術者・監理技術者名を記載した台帳のことです。


・施工体制台帳の作成を通じて、元請業者に現場の施工体制を把握させることで、以下のことを防止することが目的です。



①品質・工程・安全などの施工上のトラブルの発生


②不良不適格業者の参入や建設業法違反(一括下請負等)


③安易な重層下請(生産効率低下等)


・発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、下請総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合、施工体制台帳の作成が義務付けられています(公共工事の場合は、下請契約の金額に関係なく作成が必要です)。