お知らせ

「農地の転用がしたい、必要」と考える前に、どのような地域であれば許可がおりるか考えてみましょう!

「農地転用の許可がおりる地域」とは?

原則として、次の2種類の農地です。→事前に市町村の「都市計画担当課、農業委員会」に確認が必要です



第2種農地(但し不許可の場合があります)

 この地域は「市街地化が見込まれる農地又は山間地等の生産性の低い小集団の農地」のことです。

※但し、原則として許可しない農地及び次の第3種の双方いずれにも該当しない農地であること また既存宅地や周辺の第3種農地に該当しない場合に限ります



第3種農地

 市街地化の傾向が著しい区域にある農地



①及び②以外の地域は、原則として「農地転用の許可」がおりません。

 農用地区内農地や第1種農地がこれに該当します。



さらに、建物を建てない(倉庫や一切の建築物に該当するものを建てない)のであれば「市街化調整区域」でも、農地(田や畑)から「雑種地」に転用が可能です(駐車場にすること、排水状況、必要性など諸条件あり)

※「市街化調整区域」とは、都市化しようと計画する区域→「都市計画区域」と都市化を抑える区域→「市街化調整区域」に線引きされた後者の区域のことです。尚、線引きされていない区域を「非線引き区域」といいます


ご不明な点は、行政書士野原周一事務所まで

☎079-495-3254(携帯:090-6248-9855)