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どうしたらいいの?相続人の悩み Ⅰ 死後の事務手続

ご親族(例えばお父様)が亡くなられた後の相続人の方がとる事務手続は?

Ⅰ 死後の事務手続

亡くなられた方の状況によって様々ですが、その事務手続きは、正直言って、「多い」場合が殆どです。


・まず死亡当日の緊急対応です。

 ※入院されているときに、入院契約時や診察時に同席するなどして、医師や看護師等といった病院関係者と顔合わせをしておくことや事前の種々の確認が必要です。お亡くなりになると意思表示ができませんので、終末期医療(尊厳死宣言も含めて)の方針も協議しておきます。



①病院から死亡又は危篤(きとく)の連絡が入ったら、病院へ駆けつけるとともに、予め決めておいた葬儀社に連絡を取ります。

 ご遺体搬送の手配(寝台車の配車)を依頼します(葬儀社は24時間体制で控えていますので予め電話番号は控えておきます)

※殆どの病院が24時間以内にご遺体を引き取るよう言われますので、どこに搬送するのかを決め、葬儀社に依頼します。


・病院に置いてある亡くなった方の身の回りの荷物を速やかに持ち帰る。


・タクシーでの遺体搬送はできません(遺体は旅客ではなく「貨物」という扱いになりますので、通常、葬儀社に依頼します)


②病院の担当医から、死亡日時や死因などを記入した「死亡診断書」を受領します。
 A3の用紙になっていて、右半分が死亡診断書、左半分が死亡届というセットになっています。

 ※この「死亡診断書」は様々な場面で使いますので、10枚程度コピーをしておくことをお勧めします(重要)。

 ※届けるのは「戸籍法86条」に届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外では3か月以内)とあります。

 ※葬儀社で届けてくれるところが多いですが、でなければ同居の親族の方が住所地の市区町村役場に届けます。

 ※病院以外(自宅など)で死亡した場合は、診療医のいないとき、警察医による「死体検案書」が作成されます。



③葬儀場、火葬場の予約手配は葬儀社を通じて行う。
 「お通夜」「告別式」の日程や会場について葬儀社と打ち合わせをいたします。

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