お知らせ

一般貨物自動車(トラック)運送事業:1ヶ月の拘束時間について

1ヶ月の拘束時間
1か月の拘束時間は、いずれも労使協定がある場合

293時間を超えている月が6ヶ月以内であるか?

②拘束時間が320時間を超える月があるか?

③1年間についての拘束時間が3,516時間を超えていないか?

が改善基準(厚生労働省告示)に適合しているかどうかのポイントとなります。

次回は、「1日の拘束時間」について説明いたします。