お知らせ

国際結婚→「配偶者ビザの更新」→3年経過後、「永住ビザ」への「在留資格変更申請」ができる。

国際結婚2
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<配偶者ビザの更新とその後>

・配偶者ビザの有効期間は、
 1年、3年、5年となってます。

・通常は、
最初ビザをはじめて取得したときは1年で更新、
2回目の更新で1年、
次の3回目の更新で3年(あるいは5年)というケースが多いです。




<永住ビザの申請>

配偶者ビザを取得し3年を経過したときは「永住ビザ」を申請できます。

日本に来てから3年ではなく、結婚してから3年です。
※但し、直近日本に1年以上居住していることが要件です。
※「定住者」の在留資格で日本に住んでいる場合、5年以上日本に居住していること。
※その他の場合は、10年以上日本に居住していること

※申請が不許可になる主な理由例

・夫婦の住民票上の住所が別である。
(許可を得るためには、「単身赴任」等正当な理由、証明が必要)

・扶養者が自営業などで収入が不安定である。

・日本の滞在日数が270日以上でない(最低年間滞在180日以上必要)。

・住民税、年金などの納付を滞納している。

・健康保険に加入、納付していない。など

<永住権ビザのメリット>

・ビザの更新手続が一切不要。

・就職活動に制限がない(あらゆる就労に応募できる)

・住宅ローンや融資を受けやすくなる。

・万が一、離婚した場合でも日本に住むことができる。

 などメリットがあります。