お知らせ

増えています!(定年後のお仕事・副業に)個人であれば自分の駐車場ですぐに届出だけで始められる「貨物軽自動車運送事業」

◆「貨物軽自動車運送事業経営届出書」という書類を他の貼付書類と共に営業所住所地の管轄運輸支局に提出します。→受付完了後、運輸支局の印が押され、次に軽自動車検査協会で事業用黒ナンバーを取得→営業開始という流れになります。

※兵庫県内は全て、運輸支局は「神戸運輸監理部兵庫陸運部2F監査部門」(神戸市東灘区魚崎浜町34-2)となります。



<メリット>

①軽貨物車1台以上で始められます。(個人の場合は、資本金欄は空欄で可)

②「営業所」や「休憩施設」は自宅でも可能です。

③「自動車車庫」の大きさは2m×2.5m)以上であればOK(※但し条件あり→下記に記載)

④「運行管理者」の資格証明書や、開始後の報告書類(開始届など)は不要です。

⑤軽自動車検査協会で「自家用黄色ナンバーから事業用黒ナンバーへ」変更が可能です。

⑥軽自動車の黒ナンバー霊柩車もこの「貨物軽自動車運送事業」になります。

⑦適正化実施機関の巡回指導、事業・実績報告書の義務もありません。

⑧標準約款(国土交通大臣)を使用するのであれば届出書にその旨を記載すれば約款添付不要。

⑨運輸局から市区町村役場に、その営業所・車庫が可能地域なのかどうかの照会は入りません。

⑩届出なので許可証などはなく、よって許可番号のような番号も存在しません。



※「自動車車庫」について

A. 原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距離が2㎞以内であること。

B. 「車庫」として使用権原を有すること(その土地、建物が自己所有又は賃貸借など)。

C. 農地法や建築基準法等の都市計画法等関係法令に抵触しないこと(弊所で確認可)。

D. 軽貨物自動車の駐車場使用場所が他の用途の使用場所と明確に区分されていること。



<求められること>

・管理体制

 事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること。

・損害賠償能力

 自動車損害賠償保険法等に基づく責任保険又は責任共催に加入する計画があること。



<届出手続>(管轄運輸支局によって異なる)

①様式 貨物軽自動車運送事業経営届出書

②申請先 営業所住所を管轄する運輸支局

③標準処理期間 届出なので即日

④委任状必要(行政書士へ)

⑤押印不要

⑥提出部数 1部(+副本、事務所控)

⑦運賃料金設定届出書、運賃料金表、連絡書、車検証の写しが必要です。



<罰則等>

無届で貨物軽自動車運送事業を経営した者は100万円以下の罰金に処せられます。

(貨物自動車運送事業法第76条第1項第9号)※無届で経営することはできません。


次の項目に変更があった場合は、変更届出を提出

①氏名又は名称及び住所(主たる事務所の名称及び位置)

②代表者

③営業所の名称及び位置

④事業用自動車の種別ごとの数

⑤自動車車庫の位置及び収容能力

⑥乗務員の休憩又は睡眠の施設の位置及び収容能力

⑦廃止・死亡など


<弊所の手続代行料金>

〇新規届出

基本料金:50,000円(税別)(営業所、支局などへの交通費は別途必要)

〇更新届出

基本料金:30,000円(税別)(営業所、支局などへの交通費は別途必要)


<お問い合わせ>月~土 9:00~18:00受付(日・祝除く)

行政書士野原周一事務所

電話:079-495-3254

携帯:090-6248-9855

FAX:079-440-7769

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