お知らせ

一般貨物自動車運送事業許可要件 (人的要件:整備管理者)

整備管理者
運送業の許可を取るには、「整備管理者」を選任することが条件となります(申請時に確保予定でも可能)。


営業所に1人配置すれば(車両の台数に関係なく)、ルール上は問題ありません。

但し、台数に合った「整備管理者」を選任することが望ましいことは、いうまでもありません。


※「運行管理者」と「整備管理者」は、兼任することが可能です。







整備管理者」とは?

整備管理者は、自動車の整備や点検の実施、整備記録の管理、車庫の管理等を行います。

☆整備管理者の権限等

・日常点検の実施方法を定める
・定期点検を実施する
・随時必要な点検を実施する
・点検の結果必要な整備を実施する
・自動車車庫を管理する
・点検及び整備等に関し、運転者、整備員等を指導監督する
・点検及び整備に関する記録簿を管理する
・日常点検の結果に基づき、運行の可否を決定する..........等々


「整備管理者」になるには?

次の2つの方法があります。

①2年以上の実務経験+整備管理者選任前研修を修了した者

 ※1社で2年に満たない場合は合計で2年以上になるように複数社での経験が必要です。

 ※「実務経験」とは、次のいずれかに該当することが必要となります。
  ・整備の管理を行なおうとする自動車と「同じ種類の自動車」の「点検もしくは整備に関する実務経験」
  ・整備の管理を行なおうとする自動車と「同じ種類の自動車」の「整備の管理に関する実務経験」

②整備士の資格を有する者
 1級、2級または3級の自動車整備士の資格を持つ者

※地方運輸局長から解任命令を出されて解任されて、解任の日から2年を経過していない人は、整備管理者になれません。