お知らせ

「相続登記義務化」手続に朗報!他地域の戸籍謄本でも一括取得できる「戸籍の広域交付制度」がスタート!(最寄りの市区長村役場にて)

「相続登記=亡くなった方の名義を相続人等に移す登記手続」が今や待ったなしで行われています。


そこで、戸籍の収集に非常に便利な制度ができました。

「戸籍の広域交付制度」といいます。


これは、令和6年3月1日スタートした制度で、

・自分の近くの市区町村役場等(戸籍事務を扱うセンターも含む)において、ほかの市区町村役場の戸籍謄本であっても、一括して取得できる制度です。

 法務省の戸籍情報連携システムを利用した仕組みとなっています。


<この制度を利用できない場合>

兄弟姉妹の戸籍は請求できない

郵送や第三者による請求はできない

 ※これは、申請者が必ず市区町村の窓口に出向き申請することを指します。

  第三者(例えば手続依頼を受けた行政書士)による申請はできません。

対象外の戸籍もあります。

 ※例えば、戸籍抄本除籍抄本(抄本というのは一部の人だけの記載事項を証明

  するもの)は取得することができません。

  戸籍の附票(その本籍地に本籍を置いてある間に登録していた住所地の変遷が

  記載されているもの)も取得できません。


次回では、戸籍の「広域交付制度」申請から発行までの流れを解説いたします。