お知らせ

一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:事故報告②

一般貨物運送事業 事故②
速報が必要な事故(特定重大事故)
※24時間以内に電話やFAXで連絡を入れます。
 できるだけ速やかに、運輸支局に連絡を入れます。




速報が必要な事故
①死傷事故
 ・2人以上の死者を生じたもの
 ・5人以上の負傷者を生じたもの
②負傷事故
 10人以上の負傷者を生じたもの
③積載物漏洩
 自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両等に衝突し、もしくは接触したものに限る
④法令違反
 但し、酒気帯び運転があったものに限る

事故惹起者(じこじゃっきしゃ)について

重大な事故が起きた場合、原則として事故を起こしたドライバーをそのまま乗車させることはできません。

自動車事故対策機構などで特定診断を受講させ、特別な教育を受けさせることが必要となります。

監査が入った場合に、教育実施記録の保存が調査されます。
(事故惹起者が再度トラックに乗るまでに、教育を実施し、記録に残します)