お知らせ

令和2年10月1日~ 改正で「主任技術者」「監理技術者」の配置が義務付けられました。

主任技術者の配置とは


建設業の許可を受けた建設業者が建設工事を施工する場合は、元請け下請け請負金額にかかわらず、工事現場に技術上の管理をつかさどる者として主任技術者を配置しなければならないことになりました。(主任技術者の資格は後述)


監理技術者の配置とは


発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請け契約代金の合計額が、4,000万円以上(建築一式の場合は6,000万円以上)になる場合は、特定建設業許可が必要になり、主任技術者ではなく監理技術者を現場に配置しなければならないことになりました。
(監理技術者の資格は後述)


※当初、主任技術者を配置し、途中で下請契約の代金が4,000万円以上(建築一式の場合は6,000万円以上)になった場合は、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。