お知らせ

「家族信託」は認知症による財産凍結の特効薬となる制度です!

・ひとたび認知症になると、親が所有する不動産は、事実上売却はおろか、定期預金も解約できません。


・介護費用を工面しようとする子供たちにとっては重大な問題です。 


・この時に効力を発揮するのが「家族信託」という制度です。


・判断能力があるうちに信託契約を交わしておけば、判断能力がなくなったときでも、財産を委託された家族(子供など) 

 の判断で定期預金の解約や実家の売却も可能です。


・他にもメリットがありますが、デメリットも多い制度です。ではまた次回に少しづつ解説していきますね!