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在留資格「技能実習生1号ロ」「技能実習生2号ロ」<基本編>

技能実習生
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在留資格「技能実習生」には、「技能実習イ」と「技能実習ロ」があります。
「技能実習イ」というのは、企業単独型で「技能実習」を行う場合であり、「技能実習ロ」は、監理団体という技能実習生の指導、支援等を行う機関の介入を受けて「技能実習」を行う場合のことをいいます。


現在、日本では約8割が「技能実習ロ」で約2割が「技能自習イ」です。
イもロも「1号」「2号」「3号」がありますので、あわせて6種類の「技能実習」があります。
※尚、「技能実習生」制度は「人材不足の対応」のために日本に受け入れるのではなく、「開発途上地域等への技能等の移転を図ることをもって国際貢献を行う」という目的があります。
従って、労働力の需給の調整の手段として行われてはならないことになります。



ここでは、「技能実習ロ」の1号、2号について述べます。

<技能実習とは>(送り出し機関<例:ベトナムの取次機関>と監理団体で契約締結)

「監理団体※」を介して、日本の事業者等が技能実習生と「雇用契約」を交わし、日本国内にある事業所において、「技能実習生」が技能等に従事する(18歳以上の者)こと


「監理団体」の作成した実習計画に従い、

・入国1年目で最初の技能実習である第一号団体管理型技能実習を受ける(入国後講習有)
                 ↓
・一定レベルの日本語能力試験や技能試験に合格する
                 ↓<在留資格変更の許可が必要>
・第二号として技能実習計画の認定を受け、2年目、3年目に第二号団体管理型技能実習を受けていきます。            ↓

・いったん母国に帰国します。<在留資格変更の許可が必要>
その後は、第三号として優良な実習実施者(実習先企業のこと)の下で4年目、5年目と最長2年間従事していきます。(さらにレベルの高い各試験を合格した者)従って、在留期間は、最長で5年となります。


※監理団体は
①技能実習計画の作成指導→外国人技能実習機構を通じて主務大臣に提出、許可を受ける
②その後の実習等の監理等担う。(技能実習の職種及び作業について高い知見必要)
③許可基準は、非営利性、業務能力、財産的基盤、個人情報保護、外部役員、監査、外国との送り出し機関との契約などの条項が設けられています。