「任意後見契約」には「代理権目録」や「ライフプラン」の記載が必要です。
「任意後見契約」とは、
「後見人」になる人を「本人」自らが選んで、認知症などになったときなどに、その人に後見をしてもらう(但し、後見人になる人が家庭裁判所に後見監督人選任の申立てをしてからスタート)契約です。
でも、本人が「認知症」等になると、その契約内容を聞きなおし、確認することはできません。
☟
そこで、「任意後見契約」を結んだときに、しっかりと、代理権の内容は何か?
<「代理権目録」を作成>、そして
本人の希望の中で現在及び将来の確定事項ではないがために、契約書に記載しにくい事項<「ライフプラン」を作成>を記載しておく必要があります。
再度申しますが、認知症を発症したときには、内容の確認ができません。
■ライフプラン(例)
・在宅で介護を受けたいのか、施設に入りたいのか。施設に入るとすれば、どの
ようなところを希望か?
・自宅の処分はどうしたいのか?
・入院が必要な場合の病院は、どこの病院に入りたくて、治療の方法はどのよう
なものか?
・延命治療を希望するのか?しないのか?(但し、強制力はありません)等々
従って、当契約を結んだときに、これらをしっかりと、ヒアリングして契約書に入れておくことが重要事項となってきます。
行政書士 野原周一事務所 ☎079-495-3254