お知らせ

優良な監理団体(技能実習生の指導、支援を行なう非営利法人)への道

技能実習生「時間外労働」
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「監理団体」「実習実施者(実習生受け入れ先)」については、技能実習の実施状況の監査でその他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること(法25条第1項第7号)とあります。


「監理団体」は中立性を保つために、外部役員の受け入れ若しくは外部監査人による監査を行うことが求められています。(外部役員は外部監査人にはなれません)

外部監査人には、弁護士、行政書士、社会保険労務士等の士業が就任することが一般になっています。




具体的には、満点の6割以上であれば、優良な「監理団体」「実習実施者」の基準に適合します。

◆優良な監理団体の要件(満点:120点)

・実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制(50点)

・技能等の修得に係る実績(40点)※技能検定の合格率等

・法律違反・問題の発生状況(5点)

・相談、支援体制(15点)

・地域社会との共生(10点)


◆優良な実習実施者(実習生受け入れ先)の要件(満点:120点)

・技能等の修得等に係る実績(70点)※技能検定の合格率等

・技能実習を行わせる体制(10点)

・技能実習生の待遇(10点)

・法律違反・問題の発生状況(5点)

・相談、支援体制(15点)

・地域社会との共生(10点)