お知らせ

「相続放棄」は慎重に! 但し、期限があります。

「相続放棄」は慎重に! 但し、期限があります。

「相続放棄」とは、最初から自らを相続人でなかったことにする意思表示です

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その結果、プラス財産もマイナス財産も一切、相続しない(できない)ことになります。

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また、代襲相続(次の代への相続)もすべて消えてしまい、その方の相続が発生することはありません。

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その申述は、「被相続人の最期の住所地を管轄する家庭裁判所」にて行います。

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その申述期限は、相続が開始してから3か月以内です(正確には、相続開始を知ってから3か月以内)。

 

■ メリット

被相続人の借金から解放される

②相続のもめごとに関わらなくて済む


■ デメリット

①すべての相続財産を手放すことになる

②いったん手続きを終えると、やり直しができない

③場合によっては、相続順位が変動し、他の相続人間でトラブルになる可能性がある


以上のことをよく検討したうえで、慎重に判断ください。

ご不安な方は、専門家に相談されることをお勧めいたします。

※「相続放棄」に必要な書類の取得も期限までに必要です。

専門家例:弁護士、司法書士、行政書士