お知らせ

まず「主任技術者」の資格要件とは何ですか?

主任技術者の要件とは建設業法第26条 )


主任技術者の資格要件は、建設業法第26条から明らかです。同条において主任技術者は、当該工事に関し「建設業法第7条2号イ、ロまたはハに該当する者」でなければならないとされています。


第7条2号は一般建設業における専任技術者の資格要件を規定したものです。つまり主任技術者の資格要件は専任技術者と同じということです。したがって、主任技術者となるためには、次のいずれかに該当していなければなりません。


イ 国土交通省令で定める指定学科を卒業 高等学校卒業後、実務経験を5年以上有する者
大学、高等専門学校卒業後、実務経験を3年以上有する者


ロ 建設工事に関し10年以上実務経験を有する者


ハ 国土交通大臣が、イ又はロと同等以上の知識及び技術又は技能を有する者と認定した者


※指定学科とは
指定学科とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。なお、「関する学科」ですので、ここに掲げる学科と必ずしも同一の名称である必要はなく、実質が同程度のものであればよいとされています。詳細は国交省ホームページをご参照ください。