お知らせ

一般貨物自動車(トラック)運送事業:1日の拘束時間及び連続運転時間について

1日の拘束時間及び連続運転時間

1日の拘束時間は、

1日の最大の拘束時間が16時間を超える(16時間は含まない)か?

②休息期間が8時間以上であるか?

③1日15時間を超える勤務が1週間に2回以内であるか?
がポイントになります。

連続運転時間は、

4時間以内又は4時間運転直後に合計30分以上の中断(休憩)時間があるか?
がポイントになります。

※休憩は、合計で30分以上取ればよいので、1時間20分運転して10分休憩、1時間20分運転して10分休憩、1時間20分運転して10分休憩でも構いません。