お知らせ

「家族信託」のデメリットは?

・認知症になった後では信託契約を結ぶことはできません。



・公正証書での作成が必要です(費用が発生します)。



・金銭を管理する「信託口口座」を開設できる銀行が、全国でも限られています。(入金する資産は、最低でも3,000万円が基本)



・家族信託は、財産管理はできても身の回りの手続(例えば、介護施設との契約、病院、役所への届出、申請など)はカバーできません。


・信頼のおける受託者(子、甥、姪、兄弟など)が必要で、その方に財産管理を任せ、預けることになります。


・FACEBOOKでも述べましたが、各種税金が課税されるうえ、税務申告に手間がかかります。翌年1月末までに税務署に信託計算書と合計表の提出が必要となります。



・法定後見制度に比べて初期費用が高額となります。

 遺産価額が5,000万円~6,000万円で約100万円程度かかります(法定後見制度は、10万円程度+後見監督人費用)。



・両親他その他の兄弟姉妹を含めた家族全員の同意が必要です。



・家族信託を利用して預ける財産に制限があります(農地などは地目変更の手続が必要)。



・平成19年に施行された新しい制度なので、相談する専門家がまだ少ないのが現状です。