お知らせ

「農地の転用」をもう一度確認しましょう!許可を受けずにした「農地の転用」に罰則はあるの?

「農地の転用」とは

地目(土地の種類のこと、土地登記簿で確認<現況と違うことが多い>)が「田」や「畑」の農地を目的別の観点から「宅地」や「雑種地」にすることいいます。



具体的には、住宅や工場等の建物、資材置き場、駐車場に変更することなどです。

(ここで重要なことは、許可がおりてから、宅地化したり、駐車場に変更する工事ができるということです



もし許可を受けずに「農地を他の地目に変更」してしまったときは

農地パトロール(農業委員会が定期的に対象地域を巡回し、違反がないかを確認している)などで見つかるケースが多いのですが、


3年以下の懲役又は300万円以下(法人は1億円以下)の罰金<農地法64条・67条>に処せられる恐れがあります。