お知らせ

相続人ってどうやって決まるの? ②

でも、亡くなった方(被相続人)が亡くなる前に、養子縁組をして


養子にした子がいた場合は、その養子になった子は相続人となります。


また、婚外子といって、正式な婚姻を経て生まれた子ではない子は、


亡くなった方から「認知届」出していた場合に、相続人となります。


これは、亡くなった方の出生から死亡までの「戸籍」を見ないとわかりません。


※ 尚、前妻の子は相続人です。