お知らせ

判断能力が衰える前にする「最善の選択」とは?

答え


親族以外の第三者が後見人に選任される可能性がある法定後見制度(判断能力低下後)ではなく、


「任意後見」と「家族信託」を組み合わせる契約をし、遺言もあわせて公正証書にする方法です。


これは、それぞれのデメリットを補うものだからです。


※但し「任意後見」も「家族信託」も「遺言」も、本人の判断能力が衰える前に契約、作成することが必要です。


「財産管理を家族信託」で、「身上監護を任意後見」で補うことができ、現在、ベターな対策と考えられるからです。


※遺言は、「信託契約」以外の財産を指定するためのもの。


家族信託は、お金の出し入れなど認知症発症後でもよく、本人の健康状態に左右されることのない制度です。


※家族信託は、「信託契約書」を作成して行いますが、家族全員が納得していることが前提です。


※さらに受託者(例えばこども)が認知症になっても、第二受託者を信託契約で決めることができる大きなメリットがあります。