お知らせ

一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可各種手続の開始(4月~)※予約受付中

一般貨物自動車運送事業開始
この度、「一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可」の各種手続を4月より始めます。




<業務内容>
・営業所の新設
・車庫の新設
・上記の移転
・事業報告書作成、提出
・実績報告書作成、提出
・休憩、睡眠施設、車庫等の面積変更
・車両数の変更<増減車>(事業計画変更)の認可又は届出
・一般貨物利用運送事業許可(第一種)
・軽貨物届出
・運行管理者選任届(補助者もあり)
・整備管理者選任届(補助者もあり)
・運行管理規定の作成、見直しチェック



報酬基本料金>消費税加算、現地調査等交通費、不動産物件探索費は別途加算

・営業所、車庫の移転増設の許可申請→165,000円/件

・休憩、睡眠施設面積、車庫の面積変更認可申請→100,000円/件

・事業報告書、実績報告書→それぞれ30,000円
 (どちらも依頼の場合)→50,000円(セット価格)

・運行管理者、整備管理者選任届出書→それぞれ25,000円

・第一種貨物利用運送事業登録申請→165,000円

・軽貨物自動車届出書→55,000円

・新規運送業許可申請(許可取得まで)→400,000円
 ※運輸開始までは含みません。不動産調査費は別途加算となります。

・運行管理規定の作成支援→25,000円

・運行管理規定の見直しチェック→30,000円

・車両の増加又は減少(認可申請又は届出)→30,000円
   ※事業計画変更認可申請を、増車、減車、代替する前に提出必要<平成30年12月改正>


<許認可申請手続の場合>
※許可・認可がおりるか否かにかかわらず、まず着手金20,000円を先にいただき、入金確認後、業務に着手いたします。また、不許可となっても着手金はご返却とはなりません。
尚、許可・認可がおりましたら、報酬料金より上記着手金を控除し請求させていただきます。


<ご注意>
・新規許可申請手続については、全力でサポート致しますが、必ずしも行政より許可がおりることをお約束するものではありません。この点、間違いなくよろしくお願いいたします。
※また許可がおりればすぐに運輸開始ができるものでもありません。
 許可がおりても様々な書類の提出や登録、料金の設定など多くのことを行う必要があります。
 許可処分があってから1年以内に営業開始届を提出し、営業を開始する必要があります。
 従って、「営業開始日」ご希望の日からさかのぼり、予め必要書類の準備が重要です。
 スケジュールを立てて、計画的になされることをお勧め致します。
 しかし弊所では許可がおりる可能性につきチェックシートで確認しますのでご安心ください。


<ご相談について>
・電話及び貴社でご相談の場合
 初回は、ヒアリングも含め「無料」です。
 2回目以降は、5,000円/時となっております。
 貴社での出張ご相談は、交通費も別途加算となりますのでご承知置きください。
・弊所に直接お越しいただく場合
 初回ご相談は1時間まで「無料」です。
 2回目以降は上記と同じです。


<予約及びお申込みについて>
・予約は、次の方法で現在よりお受けしています。
・お電話:(090-6248-9855 野原周一事務所まで)
・メール:(info@nohara-office.comまで)
・FAX:(079-440-7769まで)※上記項目~を申し込みますとお書きください。
 ※会社名、〒ご住所、お電話番号、ご担当者名は必ずお書きください。
・ホームページの「ご相談」ページより入力の上、ご送信ください。


行政書士野原周一事務所 野原周一