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任意後見制度と法定後見制度の違いとは?

任意後見制度と法定後見制度の違いですが、「任意後見」とは本人の判断能力が衰える前に契約(公正証書による)し、判断能力が衰えた後に後見契約の効力を発動させて後見を開始する制度です。



それに対して「法定後見」とは、判断能力が不十分な方に適用される保護制度です。申立て人が家庭裁判所に「法定後見」の審判の申立てを行い、家庭裁判所の審判が確定されることで保護が開始される制度です。



「法定後見人」及び「法定後見監督人」は、家庭裁判所が選任、指定します(家族などの希望に沿わないことが多く、弁護士や司法書士が選任されることが多いです)。



それに対して「任意後見人」の選任では本人の意思が反映されます。「任意後見監督人」は任意後見人を監督する人のことで、実際に任意後見契約が開始されるときに申立てを行い、選任されることになります。ここに両制度の大きな違いがあります。