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一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請手続:営業所の保有車両台数から必要な運行管理者数を導き出す方法(計算式)

運行管理者数

必要な運行管理者数の計算の仕方


営業所ごとに、運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てするものとする)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。







<計算式>

運行管理者選任数の最低限度=

   事業用自動車の両数(被牽引車を除く) 

        30             

  +1(注意すること)

  ※1両未満の端数があるときは、これを切り捨てること

  ※被牽引車とは、トラックなどを引っ張る後ろの車両のこと(前で引っ張るのは牽引車)


営業所における事業用自動車数の両数(被牽引車を除く)  運行管理者数
1両~29両まで    1人
30両~59両まで    2人
60両~89両まで     3人
90両~119両まで    4人
120両~149両まで    5人

※ひとつの営業所において、複数の運行管理者を選任する一般貨物自動車運送事業者等は、統括運行管理者を選任しなければならない。