お知らせ

親から「農地(田や畑)」を相続したが、耕作しないため、どうしたらよいでしょうか?

<回答>

親などから、田や畑を相続したけれど、これら農地は耕作しないという場合は、次のような解決方法があります。



(手続)

1、 全部事項証明書(登記簿謄本)には、AさんからBさんへ所有権の移転(原因:相続)で地目:田とな

   りすが、相続したときに放置しておくのではなく、市町村の農業委員会に相続した旨の「届出」を

   します。



2  本来は、耕作しなければならない農地を耕作しないため(その農地が、どのような地域にあるの

   か?調べる)→「売却」又は「賃貸」を考える必要があります。

   そうしないと、現状は荒れ果て、田や畑なのに、雑種地めいたものとなります。

   放置のデメリットは、周りの農地の所有者等に与える悪影響です。



3  (売却及び賃貸)の場合

   ①耕作をする人を探す(農地バンク<農地中間管理機構>というのがあります。賃貸のみ)

   ②農地法3条の許可(現在は農地面積に制限なし)が必要となります。これも市町村の農業委員会へ

    の相談(実際に農業を営むための機械の存在や耕作物内容、従事者情報の提出など)や土地改良区

    の組合員になること、分担金の負担等多くの資料を提出していくことになります。

           ③買主又は借主は、耕作することが求められます。従って、実際に耕作することの証明を出す必要

    があります(現在、実際に耕作されている方がスムーズにいくケースが多いです)

    

4   これらの手続きは、特に働いておられる方など時間のない方は、専門に手続を行う行政書士に ご相

    談ください。


ご相談は

・行政書士野原周一事務所

・電話:079-495-3254

・携帯:090-6248-9855

・メールアドレス:info@nohara-office.com   まで