お知らせ

どうしたらいいの?相続人の悩み Ⅰ 死後の事務手続(火葬許可申請その他重要な取り決め手続き)

火葬許可申請先⇒原則として、亡くなられた方の住所地の「市町村役場」へ申請する(死亡届と同時に)。

火葬許可証⇒提出した「市町村役場」より発行される。

火葬許可証提出先⇒遺体を火葬する「火葬場」に提出する。

※「火葬許可証」は紛失しないこと。火葬の当日、「火葬場」に提出しないと遺体の火葬ができません。
     通常は、葬儀社を通じて火葬場に提出しておきますが、れます火葬完了後は裏面に「火葬済証」のスタンプが押され、遺骨とともに引き渡されます。火葬済証付きの火葬許可証は言わば「遺骨の身分証明書」として、埋蔵等の時に霊園に提出しますので、納骨の時まで、骨壺と一緒に保管するようにしてください。

<重要なこと>
※「お通夜」「告別式」の日時が決定したら、「誰に」連絡するのか?「死亡通知」を誰にするのか?急ぎの場合は、電話でするのか?等決めて(リスト作成)速やかに行います。※生前に、「連絡先リスト」を作成しているとスムーズに進みます。

 ①受付(お願いする人はだれか?)、喪主となる人は?(挨拶の有無)

 ②ご香料は受け取るのか?お返しは?

 ③お通夜、告別式の規模(何名ほどお呼びするのか)⇒会場の広さが変わる(葬儀社と要相談)

 ④僧侶等の宗教者がある場合に連絡し、打ち合わせを行い、お布施の目安も確認しておく

 ⑤葬儀の形式は?⇒葬儀社と相談

 ⑥棺に納める「副葬品」はあるのか?

 ⑦初七日法要を葬儀と一緒にするのか、別途日を設けるのか?等の打ち合わせと連絡。

 ⑧全体が決まれば、葬儀社に見積もりを出してもらう(その際、決め事に漏れがないかよく確認のこと)

 次回へと続く