お知らせ

養子縁組には「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。

ご自身の戸籍をたどってみると、養子縁組で相続権が発生していることがあります。

この場合の親のことを「養親」と言いますが、元の親のことを「実親(生みの親)」と言います。

但し

この養子縁組には、2種類の養子縁組があります。

一つは、「普通養子縁組」、もう一つは、「特別養子縁組」です。

この二つには、大きな違いがありますので、お知らせしておきます。

◆普通養子縁組

 ・一般的な養子縁組届を居住地の市町村(戸籍の届出)に出すことでできます。

  ※養子が未成年の場合は、家庭裁判所への申立てが必要です。

 ・「養親」と「実親」の双方の相続人になります。

◆特別養子縁組

 ・虐待や悪意の遺棄等お子さんの利益が害されると認められるときなどの条件があります。

 ・原則として実親の同意が必要です。

 ・家庭裁判所に(お子様の年齢は15歳未満であること)養親(双方)から審判の請求を行います。

 ・半年間は養親がお子さんを6か月以上看護していることが必要です。

 ・戸籍に「民法817条の2による裁判確定日 〇〇年〇〇月〇〇日」と必ず記載されます。

 ・実親との相続関係が消滅しますので、結果、実親の相続人ではなくなります。