お知らせ

親が認知症になる前にしておくべきことをお伝えします。現在65歳以上の6人に1人が認知症患者です。

親が認知症を発症してしまったら、


①認知症が進行すると、今まで1人で行えていた法的手続きや公的機関、金融機関などでの手続きが有効にできなくなるどころか、代理人として家族が本人に変わって手続きすることすら困難となります。


②そのため、遅くとも現役引退を1つの区切りにして家族で冷静に話し合い、早めに認知症対策をしておくべきです。


③収入と保有財産の把握

親の収入や保有財産は、意外と細部まで把握できていないものです。認知症になれば通院や介護にもお金がかかりますし、相続のこともあります。まずは親の収入と保有財産について把握しておきましょう。


④口座の管理

人によっては給与口座と貯蓄用口座、相続した財産の口座など、いくつも口座を作っていることもあります。預金口座は本人が認知症になると一時凍結されてしまい、容易にお金を引き出せなくなります。そのため、親の保有している口座を把握し、使っていない口座は解約したり、一元化を進めるなど口座の管理を早めに行っておきたいところです。


⑤負債の確認

プラスの財産だけでなくマイナスの財産、いわば借金やローンがないかも確認してください。相続においては本人が亡くなってから莫大な借金が発覚し、遺族が頭を悩ませるということも度々起こっています。既にそれが認知症の発生後にも起こっており、今後も増えていく可能性があります。


⑥遺言書を作る

遺言書の作成には意思能力が必要とされており、認知症を発症してからでは意思能力に疑義が生じ、有効な遺言書を作成することが困難になります。仮に作成できたとしても、有効性を証明することに大きな手間がかかることがあります。認知症が発症する前に遺言書を作成し、財産の処分方法や親の希望などを遺言としてまとめておきましょう。


<有効な対策>

「家族信託」と「任意後見」制度の活用です。


①家族信託とは本人の財産を家族が代わって管理する制度であり、成年後見制度は財産管理だけでなく、病院の入退院手続きや介護サービスの契約なども後見人が代理して行い、本人ができるのは日常生活で最低限の買い物などだけとする制度です。イメージとしては、家族信託は緩やかな管理、成年後見制度は生活も含めたがっちりした管理です。


②これらも遺言書の作成と同様、認知症を発症してからスタートさせるには困難なものになります。そのため、家族信託や成年後見制度の利用を検討している場合、本人の意思がしっかりしているうちに話し合い、手続きの準備などをしてください。


※専門の司法書士や行政書士にご相談ください