お知らせ

外国人の親族や知人を日本に呼びたい場合

外国人の両親を日本に呼びたい場合
外国人の母国の親族や知人を日本に呼びたい場合の、その間の

「在留資格」は「短期滞在(90日以内で日本に滞在)」となります。



※申請は、日本国内ではなく、外国人の現地の日本大使館や日本領事館となります。従って、国によっては、まとめて申請することがあるため、想定以上に時間がかかる場合があります(早めに準備されることをお勧めします)



重要なことは、「滞在予定表」を綿密に作成することにあります。
(この申請に必要な書類は、外国人の方より依頼を受け、行政書士が作成し、ご本人にお送りします)

<必要書類例>
・滞在費予定明細書
・滞在スケジュール予定表
・ご両親の在職証明書
・ご両親の預金残高証明書
・滞在予定先の写真
・滞在予定場所の登記事項証明書など


この「短期滞在」ビザは、記録として入管局に残るため、将来的に外国人と結婚、あるいはその方が日本に留学、日本で起業、その他日本で長期に暮らす可能性があるなどの場合は、短期滞在ビザをどのように取得したかは非常に重要になってきます。


例えば配偶者ビザを申請するときも、過去の来日記録、来日時のビザ申請書類については、入管局にて、すべてさかのぼってチェックされますので、適当に書いていたり、書き方を間違っていたりすると、先々の申請が不許可となるおそれがあります。