お知らせ

今回の農地法3条許可申請手続を終えて感じたこと→自治体によって確認すること、提出書類の枚数などが異なること

農地法3条許可


◇農地法3条

 「農地又は採草放牧地について、所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない」

とあります。

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簡単に言うと、農地や採草放牧地に権利(ほとんどが所有権)を移し(例:Aさん→Bさん)、又は権利を設定する(例AさんがBさんに農地を賃貸する)などを行うことです。



「耕作証明書願」という書類をまず作成すること→提出後、農業委員会が実地調査する。

 ・実際にどのような種類の農作物を作っているのか?

 ・誰が、何名(年齢等含む)それに従事しているのか?(契約社員やパートも含む)

 ・どのような農機具(具体的に機具の名前をあげる)を何台使用しているのか?

  など、耕作の内容を詳細に記入しなければならない(作成後、当事者の押印必要)



◆従って、当事者の聞き取り調査、行政との打ち合わせ、農地台帳との照らし合わせによる確認等

 なすことが多い。

 これを許可前月半ばまでに終えておくことなど、一定の期限があること

つまり、農業委員会とは(担当者が不在の場合も多い)常に確認し、期日までに書類を提出していかなけれならないと痛感しました。

 今回は、売主、買主、農業委員会の方の協力もあり、無事、農地法3条許可を取得することができました。