お知らせ

「終活サポート」をイメージすると?(①と③の契約が重要です)

「終活サポート」をイメージすると


「遺言」を公正証書にする→例:75歳

 

 ・誰に何を相続させる(相続人へ)


 ・誰に何を遺贈する(相続人以外の方へ)等の遺言を公正証書にして「公証役場」

に(遺言者が120歳になるまで)保管される(全国の公証役場<遺言検索システム>で検索が可能)

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②「見守り契約」を結ぶ→例:78歳


 1回、受任者が委任者に電話で連絡及び委任者のご自宅訪問し健 康状態、日常の買い物、食事状況等を聞き確認する契約

特に「認知症」など判断能力の低下がないかを確認することが目的

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「任意後見契約<公正証書>」を結ぶ→例:78歳


 委任者が認知症などと診断された時、病院・施設契約や金融機関からの引き出しが一人でできなくなるので、事前(正常な判断ができるとき)に受任者との間で予め任意後見契約を締結するもの


             


「死後事務委任契約<公正証書>」を結ぶ→例:78歳


 委任者の死後の様々な事務を完了することを目的に、第三者等の専門家に委託する契約をいい、遺された遺族の便宜を図る契約のこと。委任者は健全な判断ができる間に、第三者との間で、「死後事務委任契約を」を締結する。後のトラブルに備えて公正証書にして締結することが望ましい 

          


ご逝去(例:80歳)

死後事務スタート→事務終了