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「技能実習」と「特定技能(1号)」の比較

技能自習と特定技能の制度比較
技能実習と特定技能の制度を比較してみましょう!


<技能実習の目的>
・技能実習計画の認定及び管理団体の許可の制度を設けることにより、各種法令と相まって、技能実習の実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進すること。



<特定技能の目的>
・現在、中小、小規模事業者を始めとして深刻化する人手不足に対応する必要性があり、このまま放置すれば、我が国の経済、社会基盤の持続可能性を阻害する可能性もあることから、平成30年12月8日に成立(公布14日)した「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」で在留資格「特定技能」が新設された。
特に人材が不足する12の「特定産業分野」につき、早急に外国人人材を確保することを目的とした制度である。「特定技能外国人」に求めるレベルは、即戦力である。



概要はこちらです


        技能実習         特定技能(1号
関係法令外国人の適正な実施及び技能実習生の保護に関する
法律・出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法
在留資格在留資格「技能実習」在留資格「特定技能」
在留期間技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内
、技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)
通算5年
外国人の技能水準なし相当程度の知識または経験が必要
入国時の試験なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力
要件あり)
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関外国政府の推薦又は認定を受けた機関なし
監理団体あり(非営利の事業協同組合等が実習実施者への
監査その他管理事業を行う
(主務大臣による許可制)
なし
支援機関なしあり(個人又は団体が受入機関からの依頼を受けて
、特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行なう)
(出入国在留管理庁による登録制)
外国人と受入機関のマッチング通常、監理団体と送出機関を通して行われる。受入機関が直接海外で採用活動を行い、又は国内外
のあっせん機関等を通じて採用することが可能
受入機関の人数枠常勤職員の総数に応じた人数枠あり人数枠なし(介護分野、建設分野を除く)
活動内容技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に
係る業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事す
る活動(2号、3号)
(非専門的・技術的分野)
相当程度の知識又は経験を必要とする技術を要する業務に従事する活動
(専門的・技術的分野)

転籍・転職原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能

同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転籍可能