お知らせ

一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:増車、減車したときは、必ずしも「届出」ではありません。「認可申請」の場合もあります。(H30 改正事項)

増車、減車したときは、基本は、管轄運輸支局への「事前届出」です。


最低車両数(5両)を下回る場合(霊柩、一般産廃は除きます)

 例)

 ・10両→7両(3両減車)の場合⇒届出

 ・10両→3両(7両減車)の場合⇒認可申請

  ※しかし、この場合、最低車両数5両を下回る場合に該当することになるので、認められません。


増車する車両数が、申請日から起算して3か月前時点の車両数の30%以上であり、かつ11車両以上である場合

 →認可申請となります。

 例)

 ・10両→12両(2両増車)の場合

  2÷10=20%なので届出

 ・10両→14両(4両増車)の場合

  40%だが10両以下なので届出

 ・37両→48両(11両増車)の場合

  11両だが29%なので届出

 ・36両→47両(11両増車)の場合

  30%以上かつ11両以上なので「認可申請」となる。


※但し、徐々に車両を増やしていけば、届出で済む。


例外として認可申請となる場合

増車について以下に該当する場合

 ・密接関係者(親会社、子会社、グループ会社)が貨物運送事業の許可取消後、5年を経過しないものである場合

 ・変更に係る営業所の行政処分の累積点数が12点以上である場合

 ・変更に係る営業所が、申請日前1年間に、巡回指導の総合評価で「E}の評価を受けている場合